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<title>アメリカ移民法ニュース</title>
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<description>カリフォルニア州弁護士が執筆している、アメリカ移民法を中心とした最新情報を月２回のペースで掲載しています。[JINKEN.COMトップページ]にも米国ビザ情報を掲載していますので、是非ご覧ください。
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 <title>アメリカ移民法ニュース</title>
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<title>E-2ビザの活用法</title>
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<description>　今回は、Eビザの活用について考えてみたいと思います。Eビザというのは、すべての外国人に対して発給されるわけではなく、一定の条約をアメリカと締結している国の国民にのみ申請が認められています。そういう意味では、特殊なビザということができます。Eビザには２つのサ...</description>
<dc:creator>jinkencom</dc:creator>
<dc:date>2010-06-25T15:00:05+09:00</dc:date>
<dc:subject>Ｅビザ</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[　今回は、Eビザの活用について考えてみたいと思います。Eビザというのは、すべての外国人に対して発給されるわけではなく、一定の条約をアメリカと締結している国の国民にのみ申請が認められています。そういう意味では、特殊なビザということができます。Eビザには２つのサブカテゴリーがあり、一つは国際的な通商（商社）をしている場合、もう一つはアメリカに投資をする場合に発給されます。よく、投資ビザなどといわれるのがEビザかもしれません。注意が必要なのは投資によって申請できるEビザの他に、投資によって申請ができる永住権もあります。２つ別物です。要件も全然違います。日本人の方でEビザと永住権を混同されている方が多いので注意をしてください。今回は、Eビザでも、投資に関するE-2ビザに特化してお話したいと思います。<br>
<br>
　まず、一般的な要件ですが、外国人による投資がなくてはなりません。この投資は一定程度外国人によって行われなくてはならないと決められています。永住権保持者や市民権をお持ちの方は、投資先の持分が５０％以上になることはできません。ですから、アメリカ人や永住権保持者の日本人が会社の５０％以上株主となっている会社ではEビザをスポンサーすることができないのです。この投資に関する一定の縛りが、他のビザと違い特徴的なところです。<br>
<br>
　ここで、現在の不景気を受けて注意点をひとつ考えておきたいと思います。不景気になると会社はさらに株を発行して投資を得ようとする場合があります。実際にそのような相談が多いのも現状事実です。しかし、安易に投資を受ける場合、すでにEビザをスポンサーしている会社は注意が必要です。どのような投資になるのか、形式的にも実質的にもちゃんとEビザの取得要件を満たす形にしておかないと、Eビザのスポンサーの資格を失ってしまう可能性があるからです。この点は、注意が必要です。<br>
<br>
　次に、よく私も聞かれる点ですが、「投資」といってもどのようなものを投資というのかよくわからない、という点です。法律というのはわざと用語の使い方を曖昧にしておいて、いろいろな解釈を可能にするものですが、「投資」という言葉も場合によっては、行政の裁量によって意味やニュアンスが変わってきます。ここでは一般論をお話しておきましょう。投資金額については、諸説あります。企業秘密なのであまり言えませんが、取得しやすいようにするコツもあると思います。<br>
　投資をする対象ですが、アメリカに家を買った、とか土地を買った、というだけでは「投資」扱いされません。静的な投資は移民法上は投資とはされないのです。投資とは本来リスクが伴うものですから、たとえばビジネスや株式に投資をするということが移民法上は必要になるのです。今、ドルが安いですから、アメリカに投資をしようと思われている方も多くいると思います。その場合、高価な家をアメリカに買えば、E-2ビザの申請ができると思われていたり、そのようなニュアンスで宣伝をする弁護士もいるようですが、気をつけてください。ただ単に「投資」といっても、移民法上の意味は違うということを覚えておいていただければ良いと思います。<br>
<br>
　それから、Eビザで特徴的な点をひとつ考えておきましょう。通常就労ビザは<br>
アメリカ国内で、スポンサーとなる会社が許可を得て、その後に外国人被用者が自国の大使館・領事館で査証取得の申請をすることになります。ところが、Eビザに限っては、アメリカ国内でのスポンサー申請が省略することができるので、一括して、日本人であれば、在日本のアメリカ大使館・領事館で申請ができるということになります。一定程度申請時間の短縮は可能になるということですね。<br>
<br>
　Eビザは個人で申請するのが非常に難しいビザだとは思いますが、少なくとも<br>
投資という概念などは、覚えておかれるとよいと思います。また次回新しいト<br>
ピックを考えていきましょう。
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<item rdf:about="http://news.jinken.com/archives/52317674.html">
<title>未成年者の子と旅行する場合の注意点</title>
<link>http://news.jinken.com/archives/52317674.html</link>
<description>　近年、国際結婚の増加で、子に関する親権の問題が多くなり、ニュースでも取り沙汰されていますね。このじんけんニュースではなく、私が別立てで原稿を書いている「法律ノート」において親権の奪い合い事例について何度か取り上げています。ここでは、移民に関する問題に絞...</description>
<dc:creator>jinkencom</dc:creator>
<dc:date>2010-05-21T11:28:34+09:00</dc:date>
<dc:subject></dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[　近年、国際結婚の増加で、子に関する親権の問題が多くなり、ニュースでも取り沙汰されていますね。このじんけんニュースではなく、私が別立てで原稿を書いている「法律ノート」において親権の奪い合い事例について何度か取り上げています。ここでは、移民に関する問題に絞って、注目されているポイントを考えていきたいと思います。今回は、子連れ旅行の注意点を考えてみます。<br>
<br>
　１８歳未満の未成年者が家族にいる場合、アメリカの法律では多くの場合両親の共同親権ということになっています。日本では、たとえば両親が離婚すると親権者を決めるのが普通ですが、アメリカでは共同親権（Joint Custody)というのが当たり前になっています。すなわち、アメリカでは夫婦が離婚したとしても、両方の親が子どもに関するコントロールを、子が成人するまでもっているということになります。アメリカではこのように夫婦が共同親権を持つというシナリオが一般的なのですが、日本では、一方の親が親権をもつという形が一般的です。<br>
<br>
　この違いがあることを頭にいれておいてください。この親権で問題が発生することが多くあります。最近よく耳にするパターンは、アメリカ人と日本人が婚姻し、子どもとともにアメリカに住んでいる。そして夫婦が離婚するに至る場合、日本人の配偶者が子を連れて日本に帰ってしまう、といものです。一般的には、「子の連れ去り事例」、と呼ばれています。このような子どもの連れ去り事例が最近頻繁に起こっていることは事実です。ですから、子供連れの出入国に関して、アメリカにおいては敏感になっていると考えてください。また、最近では児童ポルノの被害者保護も強化されていることも影響しています。ここまでは今回考える子供連れ旅行の前知識です。<br>
<br>
　さて、子連れ旅行ですが、未成年者を連れて国境を超え出入国をする場合、特にアメリカが絡む場合には注意したいところです。もちろん家族全員、すなわち両親と子どもが旅行しているぶんにはなんら問題になりません。しかし、一方の親が子どもを連れて旅行する場合や、保護者ではない家族や友人が未成年者をつれて旅行する場合には、問題になる危険性があります。もちろん、一方の親と旅行をするということは多くあるわけですし、親ではなくて、たとえば兄弟や祖父母と旅行などと言うシナリオも当然あるわけですから、毎回注意をしなければならないということではありません。しかし、移民局は内部通達により「連れ去り事例と思われる場合には、その場に留め置いて、連れ去りでないことを確認すること」という内容を職員に義務付けています。ですので、なんらかの事由で「連れ去りではないか」と思われてしまうと、思いがけなくトラブルに巻き込まれる可能性があります。子どもさんが大きく、自分の意思でいろいろ話しができるのであれば、それは助けになると思います。しかし、一方小さな子どもさんであると、証言ができない場合が多いのですから、トラブルの解決にプラスになるとは限りません。<br>
<br>
　それでは、念のためにどのような用意をしておけばよいのでしょうか。もし、両親が婚姻中であれば、一方の親が他方に対して、子どもと国際的に旅行することは問題ないといった簡単な手紙を用意して、連絡先を書いて署名しておけば充分だと思います。もし、怪しまれても、連絡さえつけば問題は発生しないからです。もし、すでに離婚をしている場合には、離婚が成立したときに決定された内容が書かれた書類（多くの場合は裁判所の決定）を持ち歩きましょう。内容さえわかればコピーでもよいと思います。アメリカ国内で離婚が成立すると、通常子どもの親権のこともあり、離婚した相手方の連絡先もわかるはずです。ですから、もし移民局に怪しまれた場合には、連絡がつくように用意はしておいた方がよいかもしれません。それから、子の親の一方や両方が死亡や失踪してしまったという場合も考えられます。その場合には、死亡を証明できる死亡証明書などを用意しておくとよいと思います。<br>
<br>
　気をつけなくてはいけないのは、アメリカよりもカナダの方が未成年者の旅行に厳しくなっています。ですので、私はカナダの法律はわかりませんが、カナダに行かれるかたは一応カナダ法をチェックされた方がよいと思います。また、次回新しいトピックを考えていきます。
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<title>未成年者の子と旅行する場合の注意点</title>
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<description>　近年、国際結婚の増加で、子に関する親権の問題が多くなり、ニュースでも取り沙汰されていますね。このじんけんニュースではなく、私が別立てで原稿を書いている「法律ノート」において親権の奪い合い事例について何度か取り上げています。ここでは、移民に関する問題に絞...</description>
<dc:creator>jinkencom</dc:creator>
<dc:date>2010-05-21T11:28:11+09:00</dc:date>
<dc:subject>アメリカの動向</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[　近年、国際結婚の増加で、子に関する親権の問題が多くなり、ニュースでも取り沙汰されていますね。このじんけんニュースではなく、私が別立てで原稿を書いている「法律ノート」において親権の奪い合い事例について何度か取り上げています。ここでは、移民に関する問題に絞って、注目されているポイントを考えていきたいと思います。今回は、子連れ旅行の注意点を考えてみます。<br>
<br>
　１８歳未満の未成年者が家族にいる場合、アメリカの法律では多くの場合両親の共同親権ということになっています。日本では、たとえば両親が離婚すると親権者を決めるのが普通ですが、アメリカでは共同親権（Joint Custody)というのが当たり前になっています。すなわち、アメリカでは夫婦が離婚したとしても、両方の親が子どもに関するコントロールを、子が成人するまでもっているということになります。アメリカではこのように夫婦が共同親権を持つというシナリオが一般的なのですが、日本では、一方の親が親権をもつという形が一般的です。<br>
<br>
　この違いがあることを頭にいれておいてください。この親権で問題が発生することが多くあります。最近よく耳にするパターンは、アメリカ人と日本人が婚姻し、子どもとともにアメリカに住んでいる。そして夫婦が離婚するに至る場合、日本人の配偶者が子を連れて日本に帰ってしまう、といものです。一般的には、「子の連れ去り事例」、と呼ばれています。このような子どもの連れ去り事例が最近頻繁に起こっていることは事実です。ですから、子供連れの出入国に関して、アメリカにおいては敏感になっていると考えてください。また、最近では児童ポルノの被害者保護も強化されていることも影響しています。ここまでは今回考える子供連れ旅行の前知識です。<br>
<br>
　さて、子連れ旅行ですが、未成年者を連れて国境を超え出入国をする場合、特にアメリカが絡む場合には注意したいところです。もちろん家族全員、すなわち両親と子どもが旅行しているぶんにはなんら問題になりません。しかし、一方の親が子どもを連れて旅行する場合や、保護者ではない家族や友人が未成年者をつれて旅行する場合には、問題になる危険性があります。もちろん、一方の親と旅行をするということは多くあるわけですし、親ではなくて、たとえば兄弟や祖父母と旅行などと言うシナリオも当然あるわけですから、毎回注意をしなければならないということではありません。しかし、移民局は内部通達により「連れ去り事例と思われる場合には、その場に留め置いて、連れ去りでないことを確認すること」という内容を職員に義務付けています。ですので、なんらかの事由で「連れ去りではないか」と思われてしまうと、思いがけなくトラブルに巻き込まれる可能性があります。子どもさんが大きく、自分の意思でいろいろ話しができるのであれば、それは助けになると思います。しかし、一方小さな子どもさんであると、証言ができない場合が多いのですから、トラブルの解決にプラスになるとは限りません。<br>
<br>
　それでは、念のためにどのような用意をしておけばよいのでしょうか。もし、両親が婚姻中であれば、一方の親が他方に対して、子どもと国際的に旅行することは問題ないといった簡単な手紙を用意して、連絡先を書いて署名しておけば充分だと思います。もし、怪しまれても、連絡さえつけば問題は発生しないからです。もし、すでに離婚をしている場合には、離婚が成立したときに決定された内容が書かれた書類（多くの場合は裁判所の決定）を持ち歩きましょう。内容さえわかればコピーでもよいと思います。アメリカ国内で離婚が成立すると、通常子どもの親権のこともあり、離婚した相手方の連絡先もわかるはずです。ですから、もし移民局に怪しまれた場合には、連絡がつくように用意はしておいた方がよいかもしれません。それから、子の親の一方や両方が死亡や失踪してしまったという場合も考えられます。その場合には、死亡を証明できる死亡証明書などを用意しておくとよいと思います。<br>
<br>
　気をつけなくてはいけないのは、アメリカよりもカナダの方が未成年者の旅行に厳しくなっています。ですので、私はカナダの法律はわかりませんが、カナダに行かれるかたは一応カナダ法をチェックされた方がよいと思います。また、次回新しいトピックを考えていきます。
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<item rdf:about="http://news.jinken.com/archives/52307965.html">
<title>アメリカに持ち込める食べ物、持ち込めない食べ物、について</title>
<link>http://news.jinken.com/archives/52307965.html</link>
<description>　今回は、移民法そのものではありませんが、最近アメリカの税関検査が厳しくなってきていますので、関連するトピックを考えたいと思います。最近、私が日本からアメリカに入ろうとしたときに、税関検査でひっかかって、いくつか食料品関係を取り上げられました。いろいろ、...</description>
<dc:creator>jinkencom</dc:creator>
<dc:date>2010-04-29T15:03:05+09:00</dc:date>
<dc:subject>その他一般情報</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[　今回は、移民法そのものではありませんが、最近アメリカの税関検査が厳しくなってきていますので、関連するトピックを考えたいと思います。最近、私が日本からアメリカに入ろうとしたときに、税関検査でひっかかって、いくつか食料品関係を取り上げられました。いろいろ、その取り上げた検査官と話しをしたのですが、ちゃんと日本語で「チキンエキス」とか、読む訓練をしているのです。その検査官が私に、さらに、これはどう読むのか、など質問をしてきたので、渋々答えたりしました。とにかく厳しくなってきました。<br>
<br>
　アメリカに持ち込むもので、一番厳しく規制されているのが、果物と野菜です。どのような形でも、果物野菜を持ち込む場合には、商業検査を受けている場合を除いて、申告をしなければなりません。野菜と果物については、ほぼどの国でも同じように厳しく規制されています。もし、申告をしなければ最高１万ドルの反則金が課せられますので、飛行機のなかで必ずバナナなどは食べてしまいましょう。<br>
<br>
　その他に、制限が課されているのは、肉系のものです。私も取り上げられましたが、エキスでもダメなのです。肉エキスが入っているものは、持ち込めないの<br>
で、日本で買い物をされる方はラベルをよく見てから買われると良いと思います。<br>
<br>
　食べ物で基本的に制限されていないのは、加工食品で肉系が入っていないものです。たとえば、キャンディー、チョコレート、チーズ、ミルク、ヨーグルト、などは大丈夫です。また、魚は一般的に制限されません。だからといって、日本から新巻鮭一本そのまま持ってくると、少なくとも検査の対象にはなるような気がします。制限されていないからといって、誤解されるようなパッケージや目につくようなものであると、必ず検査をされます。また、不思議なパッケージなど<br>
は、できるだけ、入国させない、というのがポリシーなので、購入の際、わかり<br>
やすい包装のものを選ぶことをおすすめします。<br>
<br>
　液体は手荷物では持ち込めませんが、チェックインする荷物としては、持ち込みが可能なものが多いです。はちみつ、シロップ、ジャム、油などは大丈夫です。基本的に肉系エキスがはいっていない加工物は大丈夫ということですね。<br>
<br>
　それから、粉末のものは、開封してあると、入国の際、検査で取り上げられる可能性が高いのが一般的です。どのような粉末でも、ちゃんと封がしてある状態<br>
で、入国しましょう。また、内容物の成分がちゃんとわかるようなパッケージの<br>
ものを選びましょう。もし、不明な部分があると、裁量で取り上げられることも<br>
少なくありません。<br>
<br>
　以上のように、制限される物があるのですが、もし、申告を怠ると、反則金を課せられる可能性があります。ですから、（１）怪しいと思われるパッケージの物は避けること、（２）果物野菜、肉系は気を付けること、（３）上記を読んで<br>
ひっかかる可能性があるなら、ちゃんと申告をするなり、処分をすること、の３<br>
点を守ってください。<br>
<br>
　また、どうしても果物、野菜、肉系をアメリカに持ち込みたいという方は、アメリカでは主に農務局（The U.S. Department of Agriculture (USDA)）が管轄していますので、USDAのウェブサイトを確認してみてくださいね。<br>
<br>
　最近では、アメリカ人も日本食にずいぶん慣れ親しんできていますから、大概の物については、誤解を受け亡くなりましたが、一方、カレーのルーなどに肉エキスが入っていることも確実に習っているようなので、気をつけて入国しましょ<br>
う。予断ですが、アメリカでは日本のキューピーマヨネーズが流行っているとい<br>
うニュースをみました。たしかに、日本のマヨネーズはおいしいのですが、あれ<br>
は持ち込めるのかという疑問がわいてきました。また次回新しいトピックを考え<br>
ていきましょう。
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<item rdf:about="http://news.jinken.com/archives/52262815.html">
<title>H-1Bビザの申請受理がはじまります。</title>
<link>http://news.jinken.com/archives/52262815.html</link>
<description>■H-1Bビザの申請受理がはじまります。

　毎年恒例の儀式ですが、今年（２０１０年）４月１日に、２０１１年度のH－１Bビザ枠の受付が解禁となります。２０１０年４月１日より受付が始まりますが、受付の順番は消印の順番ではなく、実際に移民局が受け取った順番で受け付け...</description>
<dc:creator>jinkencom</dc:creator>
<dc:date>2010-03-24T13:57:46+09:00</dc:date>
<dc:subject>Hビザ</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[■H-1Bビザの申請受理がはじまります。<br>
<br>
　毎年恒例の儀式ですが、今年（２０１０年）４月１日に、２０１１年度のH－１Bビザ枠の受付が解禁となります。２０１０年４月１日より受付が始まりますが、受付の順番は消印の順番ではなく、実際に移民局が受け取った順番で受け付けられます。また、形式的な要件が揃っていない場合、たとえば、申請料が貼付されていない場合には、「不受理」となってしまい、受付の順番をキープできなくなりますので、注意してください。<br>
<br>
　H-1Bビザはよく専門職ビザと呼ばれますが、留学生が学生ビザで滞在している場合、就職する際に一番使われているビザでもあります。留学生としては、社会人になる第一歩のビザなので、非常に重要なステージでもあります。ところが、不景気になる前の数年は、就職熱が加熱して、H-1Bビザは人気が高かったことがあります。<br>
<br>
　他のビザと違って、H-1Bビザは発給枠に上限が設定されています。その数は毎年度６万５千件であります。なぜ発給枠が決まっているかというと、H-1Bビザの受給を受けられる対象は、専門的な知識等をもった職に就く外国人です。なので、根底に「アメリカ人の仕事を奪う」という意識があるからです。<br>
<br>
　今まで、毎年、スポンサー企業も多くリクルートしていたこともありますし、外国人に人気があったため、H-1Bビザの上限枠はすぐに埋っていました。一時期は、上限発行数が時限的に拡大されたこともあります。ところが、不況でスポンサー企業が減ってきたため、申請する外国人の人数が激減し始めました。今年はわかりませんが、たぶん、数年前のように、数日で枠が埋ってしまうということは考えにくい状況にあります。仮に、もし上限枠にすぐに達してしまう場合には、抽選で順番を決めることになるでしょう。また、申請状況を移民局が発表しますので、敏感に情報を確認する必要があります。<br>
<br>
　毎年度の上限発行数にカウントされない例外もたくさんあります。たとえば、グアムやサイパンで働く場合、一定のリサーチ機関で働く場合、および、既にH-1Bビザの許可がある外国人の更新申請などです。既にH-1Bビザの許可を得て働かれている方が、更新をする例としては、職を変わる場合、期限を延長する場合などがあります。よく、申請枠に入らないとまずい、と焦る方もいるのですが、上限発行数の例外になりますので、注意してください。<br>
<br>
　このじんけんニュースがでて一週間ほどで受付がはじまってしまいます。もし、申請の準備をはじめていない場合は、はやくはじめることが重要です。申請書の作成はそれなりに、書類や情報を集めなくてはいけませんから、一朝一夕でできるわけではありません。はやめの対応を心がけてくださいね。<br>
<br>
　それでは、また次回新しいトピックを考えていきましょう。
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</item>
<item rdf:about="http://news.jinken.com/archives/52226384.html">
<title>ビザおよびI-94等の紛失・盗難について</title>
<link>http://news.jinken.com/archives/52226384.html</link>
<description>　松井選手がカリフォルニアにやってきましたね。ついにキャンプもはじまりました。もう野球のシーズンが近づいてきているのですね。故障は心配ですが、松井選手にはまだまだがんばって欲しいものです。

　さて、今回は、　ビザや、I-９４を紛失・盗難してしまった場合には...</description>
<dc:creator>jinkencom</dc:creator>
<dc:date>2010-02-28T14:35:03+09:00</dc:date>
<dc:subject>ビザウェーバー</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[　松井選手がカリフォルニアにやってきましたね。ついにキャンプもはじまりました。もう野球のシーズンが近づいてきているのですね。故障は心配ですが、松井選手にはまだまだがんばって欲しいものです。<br>
<br>
　さて、今回は、　ビザや、I-９４を紛失・盗難してしまった場合にはどのように対処しなくてはいけないのか、考えてみたいと思います。旅行をされている方など、パスポートごとなくなってしまう、というケースもあるでしょう。また、アメリカで盗難被害に遭われる方も少なくないと思います。日本人が日本にいて、パスポートを紛失すれば、なんとなく何をしたら良いのかわかるかもしれませんが、パスポートは再発給を受けて回復できたとしても、ビザや、入国許可書類であるI-94などの再発給はどのように手続きをしたらよいのでしょうか。<br>
<br>
　まず、アメリカ国内にいて、パスポートがなくなってしまった、盗まれてしまった、という場合を考えます。紛失・盗難にあった場合、警察に届出る必要があります。届け出はポリスレポート（Police Report）と一般に呼ばれていますが、最寄の警察署に届け出ます。用紙は警察署に用意されています。ただ、窓口の対応が悪いところも多いので、できれば、事前に警察のウェブサイトなどで手順を確認してから出向いてください。また、場合によってはレポートを電子的に行えたり、用紙をダウンロードできるようになっている場合もありますので、方法を確認することは重要だと思います。また、自分が住んでいる場所の警察ではなく、紛失・盗難したと思われる場所を管轄する警察署に届け出をしてください。もしかしたら、でてくるかもしれません。ポリスレポートを届け出ると、レポートの番号がもらえます。またコピーももらえます（時間がかかるかもしれませんが）ので、できるだけ、それらの情報は手にいれておきましょう。<br>
<br>
　警察署に届け出をするのに有用なのが、なくなったパスポート等の情報がある場合です。皆さんは長期でアメリカに滞在する場合だけでなく、外国にいく場合には、ぜひ、パスポートやビザのコピーをとって置きましょう。こういうときに便利です。コピー代がお守りになるならたいしたことはないですからね。<br>
<br>
　警察の届け出と併行して、パスポートもなくなっていますので、日本領事館に相談しましょう。少なくとも渡航許可証はもらえるはずです。正式なパスポートの再発給は日本で行われる場合もあります。<br>
<br>
　パスポートがなくなってしまうと、たぶんI-９４という小さな紙もなくなってしまっているはずです。このI=94というのは、外国人がアメリカに入国するときに記入する紙です。ビザなし入国の場合はうす緑、ビザをもっていると、白い紙で、入国の際、ほぼ間違いなくホチキスでパスポートに付けられます。このI-94は、アメリカ国内で合法に滞在できる期間を示していますので、滞在中は重要な書類です。<br>
<br>
　このI-94がなくなってしまったとしても、その記載されていた期間は合法的に滞在することができますので、なくなってしまった、即、違法滞在ではありませんので、安心してください。一方、なくなってしまった場合、放置をしておくのも良くないわけなので、移民局に対して、対応を求めることになります。移民局において、出入国記録再発行手続申請書類（Application for Replacement/Initial Nonimmigrant Arrival-Departure Document）が用意されていますので、それを利用して、再発行を求めることになります。<br>
<br>
　さらに、ビザもパスポートに貼付されていますので、ビザも紛失・盗難にあったことになると、日本のアメリカ大使館・領事館に通知をしなくてはなりません。これは日本でする必要があります。もし、ビザがなくなった、ということになると、再発給というよりは、再申請をして、発給を受ける必要がありますので、手続きは通常の申請と同じ、ということになります。また、一度、ビザを紛失・盗難したと届出をした場合には、そのビザは無効となりますので、新たに必ず再発給を受けなければ、アメリカ入国は難しくなりますので、その点気をつけてください。<br>
<br>
　ということで、パスポートの盗難や紛失には気をつけていただくしかないと思いますが、冒頭で言ったようにできれば、パスポート等のコピーをとっておきましょう。また、私の所属する事務所では、クライアントの方々のパスポート情報等を保管している場合も、移民のケースなどでは多いので、法律事務所に気軽に聞いてみるのも実はよいかもしれませんね。<br>
<br>
　それでは、また次回新しいトピックを考えていきたいと思います。また次回までさようなら。
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<item rdf:about="http://news.jinken.com/archives/52226386.html">
<title>アメリカ滞在中のステータス変更(Change of Status)について</title>
<link>http://news.jinken.com/archives/52226386.html</link>
<description>　今回が今年はじめてのじんけんニュースです。もう時効かもしれませんが、あけましておめでとうございます。ことしもjinken.com並びにじんけんニュースを宜しくお願いいたします。去年は経済の悪化で、様々な負の影響が発生しました。
　私の周りでも、不景気の話題が後を絶...</description>
<dc:creator>jinkencom</dc:creator>
<dc:date>2010-01-18T12:00:09+09:00</dc:date>
<dc:subject>アメリカビザ</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[　今回が今年はじめてのじんけんニュースです。もう時効かもしれませんが、あけましておめでとうございます。ことしもjinken.com並びにじんけんニュースを宜しくお願いいたします。去年は経済の悪化で、様々な負の影響が発生しました。<br>
　私の周りでも、不景気の話題が後を絶ちませんでした。なんとか、今年は良くなって欲しいものです。<br>
<br>
　さて、景気の話題と連動するのですが、私の事務所には特に最近仕事を失ってしまったので、一時的に学生ビザに戻りたい、といった希望をお持ちの方が多くいらっしゃいます。外国人がアメリカにおいて非移民ビザで滞在している場合、どのようなビザか、ということにもよるのですが、スポンサーである会社が精算することになったり、給与が払われなくなったり、といった状態になると、就労ビザに基づく合法的なアメリカ滞在ができなくなります。しかし、実際、ビザを<br>
持ってアメリカに長期滞在してれば、家族もいる場合もあるでしょうし、様々なつながりができるわけです。そうすると、すぐに自国に戻る、と言っても戻れない現実があるでしょう。そういった場合、すぐに他のビザスポンサーが見つかれば容易に仕事を得ることも可能でしょうが、現在の経済状況ではそうもいかなないでしょう。他の選択肢として、学生ビザ（Fビザ）や長期滞在ビザ（Bビザ）などが考えられます。手っ取り早いので、とにかくまず変えておいて、それから考<br>
えることもできるので、Fビザなどは最近では「人気がある」ということになります。<br>
<br>
　何度も、お話しして、しつこいようですが、非常に重要な事なので、今回のステータスの変更についてお話しする前に、ビザとステータスの違いについて、確認します。ビザ・スタンプとよく呼ばれていますが、外国人は在外にある米国大使館・領事館において、パスポートにビザ（査証）を受けます。このビザスタンプは私が編み出した表現ですと「通行手形」と呼びます。入国審査が関所だとして、その関所において、まず審査されるのは、通行できる手形を外国人が持って<br>
いるかどうかを審査することです。基本的に、ビザは有効期限が設定されていますので、その設定期間内であれば、アメリカに出入国できます。これがビザスタンプです。これと似て非なるものが、アメリカに合法的に滞在できるステータスです。皆さんの「通行手形」が問題ないと（有効期限内だと）「関所」で判断された場合、次に入国管理官は、どのくらいの期間、外国人を入国させるか決定します。この決定は、ビザによって違ってきます。またビザの有効期間と違う場合<br>
もあります。例をいくつかご紹介しましょう。Fビザというのは学生ビザですが、入国の際有効期限内であれば、入国は許されます。そして、どの程度滞在できるか、というと、「D/S」と書かれます。どこに書かれるかというと、I-94という飛行機内で書く書類の一部がパスポートにホチキスで留められるのですが、その書類に書かれています。これは、Duration of Statusの略で、「学生をしている間」はアメリカ滞在が許されます。入国時にビザの有効期限が一日であった<br>
としても、通行手形なので入国が許され、アメリカ国内にとどまり、学生をしている限りであれば、合法的な滞在ステータスがあるということになります。ただ、いったんアメリカを出国して、再入国しようとすると、ビザの有効期限が切れてしまっていると、通行手形が使えないので、もう一度米国大使館・領事館でビザを申請しなければなりません。Eビザ（通商等ビザ）でも、ビザの有効期限が５年となっていても、I-94に２年間の期限が書かれるので、ビザは５年有効でも、ステータスは２年有効ということになり、違いがあるのです。おわかりになりましたか。ビザの有効期限とステータスの期限は違うということです。<br>
<br>
　アメリカ国内でステータスを変更することはできますが、ビザを変更することはできません。ビザは、いったん出国し、アメリカ国外でスタンプを受けなくてはならないからです。ステータスはアメリカ国内で変更することができます。すなわちHビザで働いている外国人が、学生ビザのステータスに変更することは可能です。ただし、一旦アメリカを出国すると、再入国の際は学生ビザが必要になります。学生としての、新しい通行手形がいるのです。<br>
<br>
　ステータスを変更するには、?現在のステータスがまだ有効であること、?もともと合法的な手段でアメリカ合衆国に入国したこと、および滞在中移民法に違反していないこと、の要件を満たしていなければなりません。気になるのは「現在のステータス」が有効かどうかですが、会社がつぶれた日にステータスの変更を申請しなければならない、といったルールはなくグレーな部分が多いですから、専門家の意見をもらってください。<br>
<br>
　原則として、非移民のカテゴリーでアメリカに滞在している場合、他のカテゴリーのアクティビティーはできません。たとえば観光のためのBビザで長期間学生をすることはできません。学生をするためには、Fビザなどを取得する必要があるからです。しかし、広汎な例外がありますので、以下まとめておきましょう。皆さんにもあてはまる可能性がありますので、今回のまとめは持っておかれると後日便利だと思います。<br>
<br>
　まず、非移民として許可されたカテゴリーと別のアクティビティが許される場合を考えます。<br>
１）Bビザを保持して、ビジネスをしている外国人は、ビジネスの他に観光をすることも許されます。息抜きはオッケーということですね。<br>
２） 外交ビザ（Aビザ）、通商等ビザ（Eビザ）、専門職ビザ（Hビザ）、報道機関ビザ（Iビザ）、交換訪問ビザ（Jビザ）、企業間配転ビザ（Lビザ）等をお持ちの外国人、またはその配偶者や付帯ビザをお持ちの外国人は、Fビザ等がなくても学校にいくことができます。<br>
３）査証免除プログラム（ビザウェーバー）を利用している場合、婚約ビザ（Kビザ）でアメリカに滞在している場合などは、外国人はアメリカ国内でステータスを変更できません。特に、査証免除プログラムは例外がほぼないので、９０日アメリカに滞在したら、とにかくアメリカから出なければなりません。アメリカを出国して、各国の大使館・領事館でビザを申請することは可能です。<br>
４）M-1（職業訓練学生ビザ）および、交換訪問ビザ（Jビザ）をお持ちの方は多くの場合、ステータス変更が不可とされています。お持ちのビザによって細かくルールが違いますので、必ずステータス変更が可能かどうか、余裕を持って確認されてください。<br>
<br>
以上が、ステータスの変更の概要です。また、次回新しいトピックを考えていきましょう。
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</item>
<item rdf:about="http://news.jinken.com/archives/52074179.html">
<title>エイズ（HIV）罹患者とアメリカ入国について</title>
<link>http://news.jinken.com/archives/52074179.html</link>
<description>　寒くなってきました。私はこの原稿を飛行機の機内で書いていますが、周りでゴホゴホ咳をしている人もいます。風邪にはかかりたくないですが、今年はさらにインフルエンザが怖いですね。読者の皆さんもぜひ、病気には注意されてください。まあ、注意していても病気にはなる...</description>
<dc:creator>jinkencom</dc:creator>
<dc:date>2009-11-28T18:00:25+09:00</dc:date>
<dc:subject>アメリカの動向</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[　寒くなってきました。私はこの原稿を飛行機の機内で書いていますが、周りでゴホゴホ咳をしている人もいます。風邪にはかかりたくないですが、今年はさらにインフルエンザが怖いですね。読者の皆さんもぜひ、病気には注意されてください。まあ、注意していても病気にはなるものですが、少なくともうがい手洗い程度はがんばりましょう。<br>
<br>
　さて今回はエイズに罹患している外国人とアメリカ入国について考えていきたいと思います。まずは今までの経緯がどのようなものなのか考えてから、現状を考えていきたいと思います。<br>
<br>
　アメリカ移民法212条(a)(1)(A)(i)条に、伝染病に罹患している外国人はアメリカに入国することを禁止するという定めがあります。伝染病患者の隔離等の行政政策は、どこの国にでもあるものですから、その政策が存在すること自体はなんら法律的に問題はありません。９０年代にはエイズ感染患者がアメリカを含め世界で激増しました。しかし、一方、エイズ（HIV）に罹患している人が、伝染病を持っているとは言えないということも十分に周知されてきました。もちろん人から人に伝播していくものですが、空気感染するわけではないですからね。アメリカの健康保健局からそのような見解がでたにもかかわらず、アメリカ連邦議会はエイズを移民法にいう「伝染病」から除外することをしませんでした。このため、外国人はエイズを持っている、という事実があるだけで、アメリカに入国禁止となってしまいました。場合によっては家族全員が永住権を得ることができたのに、エイズを持っているということで、一人だけで永住権を得られないというケースも発生したのです。今回立法により、２０１０年1月４日より、エイズは伝染病に該当しない、ということとなりました。立法を受け、行政命令により、エイズを持っている事実を理由として、入国禁止をすることはでできなくなります。また、永住権申請時に要求されていた、エイズ検査も今後は課されないことになります。<br>
<br>
　今回の立法によって、永住権申請をする外国人だけでなく、一時的にアメリカに入国をする外国人も、エイズに罹患しているかしていないかで入国には影響しないことになりました。しかし、実際の運用は２０１０年１月４日からですので、もしエイズによって過去アメリカ入国に問題があった方がいらっしゃったら、再申請等は1月4日以降にしてください。また、現在エイズを持っているということで、アメリカに滞在していても不法滞在となっている外国人がいますが、これらの方達への救済策も順次つくられていくというこです。2009年11月に立法が成立しましたが、２０１０年１月4日まで少々時間があります。移民局はこの空白期間の対応方法についても定めています。詳しくは弁護士にお聞きください。ただ、弁護士の方達も２０１０年1月４日までできれば、今回の法律に基づく申請、再申請は待つべきでしょう。<br>
<br>
　今回の法の変更によって、長年疑問視されていたエイズ問題にある程度の決着はついたとは思います。しかし、問題はすべて解決されたわけではないと思っています。私が懸念している論点をひとつ考えておきたいと思います。永住権を申請する場合、外国人は、公的な援助を受けないことを宣誓させられます。たとえば、婚姻ベースでアメリカ市民と結婚して、永住権を取得したいと思う場合、自分で働いていなければ、配偶者であるアメリカ市民が十分な収入がある、もしくは、保証人を立てなければなりません。すなわち、アメリカ永住権を得たらすぐに、生活保護を受けてもらっては困る、という政策上の考えがあるのです。この要件が結構面倒くさい事態を引き起こす場合もあります。実際に私の事務所に相談にみえる方々でも、このスポンサー要件があるために、永住権の取得を断念される場合もあるのです。<br>
<br>
　今回、エイズをもっているということでの入国禁止はなくなった、ということですが、エイズを持っているがゆえに、公的な医療を受けることになるのでは、と移民局が考える可能性は十分にあります。そうすると、エイズを持っている外国人の永住権の申請書類について　厳しく審理をする可能性があります。この点、移民局はエイズを持っているという要件と、公的援助を受けるかどうかという要件は二つ別のものである、と言っていますが、私はホンネとタテマエは違うようにも思えるのです。この点実務でどう反映されていくのか注目していきたいポイントです。<br>
<br>
　また、次回新しいトピックを考えていきたいと思います。また次回までさようなら。<br>

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</item>
<item rdf:about="http://news.jinken.com/archives/52062879.html">
<title>市民権をもつ配偶者をベースとする永住権申請の変更点について</title>
<link>http://news.jinken.com/archives/52062879.html</link>
<description>　以前から懸念されていた、永住権に関する法律の不備がありましたが、先週、
２００９年１０月２９日にオバマ大統領が新しい法案に署名し正式に法律となり
ました。今回は、この新しい法律をご紹介しようと思います。

　今回大統領が署名し発効した移民法はいくつかあるの...</description>
<dc:creator>jinkencom</dc:creator>
<dc:date>2009-11-07T17:39:32+09:00</dc:date>
<dc:subject>永住権／グリーンカード</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[　以前から懸念されていた、永住権に関する法律の不備がありましたが、先週、<br>
２００９年１０月２９日にオバマ大統領が新しい法案に署名し正式に法律となり<br>
ました。今回は、この新しい法律をご紹介しようと思います。<br>
<br>
　今回大統領が署名し発効した移民法はいくつかあるのですが、配偶者ベースの永住権に関するものがあり、日本人にも影響するかもしれませんのでご紹介します。<br>
<br>
　まず、簡単にバックグラウンドの情報ですが、外国人がアメリカ国籍をもつ人と結婚したとします。そうすると、市民権をベースにして、永住権申請が可能になります。ベタな言い方をすれば、外国人がアメリカの永住権を取る方法としては一番早く、取得の可能性も高いという実情があります。そうすると、悪いことをする人が出てくるわけで、偽装結婚によって国籍を取得しようとする人もでてきます。横道に逸れますが、最近、皆さんはこの偽装結婚を扱ったThe Proposalという映画をご覧になりましたか？リアルでない部分もたくさんありましたが、笑えた映画でした。お勧めです。偽装結婚を防ぐ方法をいくつか移民局は導入しているのですが、一つには、両当事者を移民局に呼んでインタビューをします。すなわち結婚式に関連する写真や書類、婚姻生活を示す写真や書類等を提出させたり、様々な質問をして真意を確かめたりします。もう一つの方策として、結婚により永住権が発給された場合には、発給の日から２年間は条件付永住権となります。すなわちConditional Greencardと呼ばれているものです。移民局はちゃんと結婚をしているのか「様子をみて」いるのですね。この結婚してから２年間の間に離婚をしたり、場合によってはちゃんと結婚生活を続けていない、と思われると、条件をはずしてもらえないことになります。すなわち、永住許可が取消処分を受けてしまうのです。<br>
<br>
　この永住権の条件を外すための２年間の婚姻要件は有効に機能していると考えられていますが、問題が発生する場合があります。すなわち、この２年間の間に、アメリカ市民権をもつ配偶者が死亡をすると、条件を外すことができなくなり、ひいては強制送還の対象となってしまうのです。結婚して、子供もできた、という幸せな事例でも、永住権の条件が外れていないと、本人達になんら過失や悪いことがなくても、強制送還となってしまうのです。この事例をなくそうという試みで、今年の夏、議員立法案としてThe Fair ness to Surviving Spouses Act of 2009という法案（S.815/H.R.1870）が提出され、このたび法律となったのです。<br>
<br>
　ですので、今回の立法により、条件付の永住権を持っている配偶者は、他方配偶者が死亡しても、条件をはずし、永住権をもらえることになりました。子供がいれば、アメリカ市民の場合がほとんどですから、今回の法律は妥当であると思います。もちろん他にも、他方配偶者の暴力などがあると、永住権の条件を外してもらえるという法律もあるので、今回の法律が２年間の条件期間を迂回できる唯一の方法ということではありません。その点は注意されてください。<br>
<br>
　それでは、また次回新しいトピックを考えていきましょう。
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</item>
<item rdf:about="http://news.jinken.com/archives/52042790.html">
<title>ビジネスにおいてBビザを活用する方法</title>
<link>http://news.jinken.com/archives/52042790.html</link>
<description>　最近、長年アメリカにEビザで入国してきたのに、入国の目的を厳しく問われて、入国できなくなってしまった、といった案件が増えてきました。オバマ政権になって、想像していたよりも、移民局の対応が厳しいという現実があります。

　ブッシュ政権ではさんざんテロの脅威と...</description>
<dc:creator>jinkencom</dc:creator>
<dc:date>2009-10-09T00:28:12+09:00</dc:date>
<dc:subject>Bビザ</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[　最近、長年アメリカにEビザで入国してきたのに、入国の目的を厳しく問われて、入国できなくなってしまった、といった案件が増えてきました。オバマ政権になって、想像していたよりも、移民局の対応が厳しいという現実があります。<br>
<br>
　ブッシュ政権ではさんざんテロの脅威ということを掲げて、移民に対する対応を厳しくさせていました。現政権では、失業率の高いアメリカの経済事情が影響しているようにも思えます。<br>
　アメリカへの入国審査の際に、目的をはっきりさせて入国しない場合、強制送還の対象にもなりかねません。今回は、アメリカへのビザなし入国（ビザウェーバー）とBビザの活用法を考えてみたいと思います。<br>
<br>
　アメリカの経済事情によって、多くの日本企業がシリコンバレーから撤退していることもあり、多くの日本企業は日本から出張という形でアメリカに社員を送る機会が増えてきました。出張ベースですので、アメリカで賃金を得るわけではなく、就労ビザは必要はないわけです。<br>
<br>
　問題は、出張のため、ビザウェーバー制度を利用して、アメリカに入国するときに「観光」と答えるべきなのか、「出張」と答えるべきなのか、という点です。<br>
<br>
　多くの方は「観光」と答えられるのでしょうが、出張の場合は、ちゃんと出張ということを入国審査官に伝えるべきでしょう。もし、「観光」といっているのに、出張グッズがたくさんでてくると、強制送還の対象になりかねません。出張グッズというのは、たとえば、契約の交渉先とのやりとりが書かれている書類、契約書、見本などが含まれるでしょう。最近、特に「入国の目的」は何か、ということを厳しく聞いてくるので、注意が必要です。　また、長期の出張で、最長<br>
90日ビザウェーバーでアメリカに滞在できることから、90日滞在を繰り返すと、永住の意思があると見なされる場合があります。<br>
<br>
　そこで頻繁に出張に行かれる方、長期でアメリカに滞在する方は、Bビザの取得を考えられるとよいかもしれません。Bビザは以前、ビザウェーバープログラムが日本人に用意されていない時代には、観光や出張に使われるビザでした。ですので、昔アメリカに渡航された方はBビザを取られた経験がある方も少なくないはずです。ビザウェーバープログラムを利用してアメリカに入国する場合、最長でも90日間しか滞在できません。90日以上滞在する理由はほぼありませんので、<br>
延長はできないと考えてください。Bビザは入国時に入国審査官が入国期限を１～6ヶ月の範囲で設定できますが、通常は6ヶ月、滞在期間が与えられます。さらにアメリカ国内滞在中に最長で1年間まで滞在を延長することが可能です。期間の点からみても、Bビザは長期出張に有利な部分があるのです。<br>
<br>
　最近では、何度もアメリカに長期で出張する事例に関してはBビザの取得をお勧めしています。しかし、ほとんどの方は、ビザウェーバープログラムを利用してのアメリカ入国になんらかの問題が発生したあとからBビザを検討しているのが現状です。以下のような目的がある場合、Bビザを取得することは可能ですので、ぜひBビザ取得を検討されてください。<br>
<br>
　Bビザ取得が考えられるアメリカへの入国目的は、?ビジネス上の商談をする場合、?科学、教育、その他の専門・商用の会議やコンベンションの出席する場合、?相続案件を処理する場合、?契約の交渉をする場合、?短期のトレーニングに参加する場合、などです。日本の会社から出張する場合には該当する項目が一つ以上あると思われますので、取得の目的は満たすと考えられるのです。<br>
<br>
　Bビザを取得するためには、上記の目的に加えて、いくつかの基本的な要件を満たさなくてはなりません。主なものは、?アメリカ入国がビジネスやその他専門分野に関すること、?滞在期間がある程度はっきり決まっていること、?アメリカ滞在中に必要となる費用等を持っているか、スポンサーがいるか、示せること、?アメリカ国外に住居を有していること、およびアメリカ国外に強いつながりがあること、です。<br>
<br>
　一般的ですが、以上の目的と要件を満たせば、Bビザの取得は可能ですので、日本の会社において、出張ベースでアメリカに頻繁にこられる方は、取得を考えられるとよいかもしれません。<br>
　また、次回新しいトピックを考えていきたいと思います。季節がかわっていくこの時期、体はお大事に。また次回までさようなら。
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</item>
<item rdf:about="http://news.jinken.com/archives/52014012.html">
<title>アメリカ大使館・領事館申請における注意点</title>
<link>http://news.jinken.com/archives/52014012.html</link>
<description>　日本は総選挙が近づいてきて政権交代となるか興味津々です。日本国籍をお持ちの方は外国にいらしても、ぜひ投票してくださいね。もう選挙は公示されているので、在外公館の投票は始まっていると思います。さて、今回は、大使館・領事館申請に関しての注意点を考えます。
...</description>
<dc:creator>jinkencom</dc:creator>
<dc:date>2009-08-27T04:35:46+09:00</dc:date>
<dc:subject>その他一般情報</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[　日本は総選挙が近づいてきて政権交代となるか興味津々です。日本国籍をお持ちの方は外国にいらしても、ぜひ投票してくださいね。もう選挙は公示されているので、在外公館の投票は始まっていると思います。さて、今回は、大使館・領事館申請に関しての注意点を考えます。<br>
<br>
　ビザの発給を受けるには、アメリカ大使館・領事館に申請をしなくてはなりません。ビザウェーバープログラムに基づいてアメリカに入国しない限りビザが必要ですが、日本人であれば日本においてビザの発給を受ける必要性があるのです。<br>
<br>
　大使館・領事館申請をする場合、最終的に決定権を持つのが移民担当の係官です。基本的に、係官の決定は最終決定で裁判のように敗訴したら控訴、上告できるというシステムになっていません。<br>
<br>
　よく、ビザの許可がおりないのはけしからん、と感情的になる方がいらっしゃいます。もちろん、ビザの発給が拒否されるとアメリカでの滞在が難しくなるわけで、困ることもでてくるでしょう。しかし、日本人はアメリカに入国する「権利」は持っていません。アメリカ人も日本に入国する権利を持っているわけではないのと同じ事です。権利はないですから、あくまでも係官の裁量によって、ビザの発給が決められます。<br>
<br>
　私がよく非移民ビザという言葉を使いますが、ビザ申請の段階において、必ずアメリカを将来的に出国することを証明しなければなりません。すなわち、移民としてアメリカに行かない、ということを申請者が証拠を提出し、証明しなくてはなりません。実は、アメリカ移民法第２１４条(b)項に規定があり、在外米国公館の係官に対して「非移民」であることを納得させない限り、外国人のすべてはアメリカに永住する意思があると推定される、と規定されています。<br>
（Every alien shall be presumed to be an immigrant until he establishes to the satisfaction of the consular officer, at the time of application for admission, that he is entitled to a nonimmigrant status...）<br>
　つまり、外国人はビザの申請段階では「永住の意思がある」と推定されているので、申請者が<br>
在外公館を説得して、移民の意思はない、ということを主張しなければならないのです。ビザが権利として与えられると思ったらとんでもない話しで、スタートラインは永住の意思が推定されるという状況なのです。<br>
<br>
　永住の意思がない、という主張をすることは、どのビザの発給を受けるにしても必要なことになります。永住の意思がない、ということは基本的に、日本人であれば日本とのつながりが強いということを示すことになります。家族、財産、社会的なつながり等、ケースバイケースですが、材料が多ければ多いほど永住の意思はない、という方向になります。もちろん他にもいろいろな要素をみて、総合的な観点から、ビザの発給・拒否が判断されますが、永住の意思がないということは、必ずどのビザの発給に関しても必要な要件となります。
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</item>
<item rdf:about="http://news.jinken.com/archives/51984869.html">
<title>外国人就労者に関する記録の保持（I-9について）</title>
<link>http://news.jinken.com/archives/51984869.html</link>
<description>　期待されているオバマ政権の経済活性化もいまいち効果がでてこない状況で、アメリカは長期の不景気となっています。不景気のときに重要視されるのが雇用問題です。オバマ政権は、不法外国人の雇用について、ブッシュ政権に続いて厳しい方針で対応しています。そのひとつが...</description>
<dc:creator>jinkencom</dc:creator>
<dc:date>2009-07-17T15:03:22+09:00</dc:date>
<dc:subject>Ｉビザ</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[　期待されているオバマ政権の経済活性化もいまいち効果がでてこない状況で、アメリカは長期の不景気となっています。不景気のときに重要視されるのが雇用問題です。オバマ政権は、不法外国人の雇用について、ブッシュ政権に続いて厳しい方針で対応しています。そのひとつが、在アメリカの雇用主に対するI-9フォームの備え付けです。アメリカの連邦政府関係の仕事を受注するためには、被雇用者が全員、不法滞在者でないことを証明しなくてはならない方針を明確にしたのは最近です。さらに、アメリカに存在する雇用者である、法人・個人は必ず、被雇用者に関する移民関連の情報を会社に備え付ける必要があります。被雇用者がアメリカ市民であろうと、外国人であろうと、その人に関する情報は確実にI-9という移民局が指定するフォームの情報を得て、会社に備えおかなければなりません。フォームに記入するだけではなく、フォームに記載する事項をサポートするための書類のコピーを備え付けなくてはなりません。<br>
<br>
　I-9はアメリカ政府より記入および備え付けを強制されていますが、I-9自体をアメリカ連邦移民局に提出する必要はありません。あくまでも、移民局がなんらかのコンタクトをしてきた場合に、確実にその書類や情報を提示できるようにしていればよいのです。すなわち、普段は使わない書類ですので、いつも閲覧ができるような状態に置く必要はまったくありません。しかし、移民局を含むアメリカ連邦政府の行政機関が提示を求めてきた場合には、確実に見せられるようにしておかないと罰則がある、ということです。<br>
<br>
　オバマ政権になって、不法就労者に対しては厳しく対処する方針が強まっています。実際に、不法就労に関する移民局の強制捜査や、逮捕が相次いで発生しています。合法な労働者に対しては、寛容である一方、不法就労者には厳しく対応している現実があるのです。日本人の方々で一番多い不法労働は、学生ビザで滞在しているあいだ、不法に就労するというケースですが、これから摘発が多くなってきますので、十分に注意してください。摘発された場合には、不法就労を許していた法人・個人には、禁固刑も用意されています。また、不法就労者であると、強制送還の対象になります。仮に強制送還される前に、自発的に自国に出国する選択をしたとしても、日本で再度ビザを得ることは難しくなります。<br>
<br>
　とにかく、法人・個人とも人を雇うときには注意をしてくださいね。<br>
詳しい情報は以下のサイトで確認することができますので、企業などでは、常時I-9フォームを用意しておくことは重要だと思います。<br>
http://www.uscis.gov/i-9<br>
<br>
　次回、新しいトピックをまた考えていきましょう。次回まで、皆さんさようなら。
<img src="http://counter2.blog.livedoor.com/c?ro=1&act=rss&output=no&id=504509&name=jinkencom&pid=51984869" width="1" height="1" />
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<item rdf:about="http://news.jinken.com/archives/51978987.html">
<title>Hビザ申請の代替としてのIビザ（報道関係ビザ）</title>
<link>http://news.jinken.com/archives/51978987.html</link>
<description>　今年は、アメリカ経済が落ち込み、さらに引きずられて日本経済も落ち込み、Hカテゴリーの非移民就労ビザの発行上限枠もまだ達していないような状況です。以前のように、Hビザの枠が数日で埋まってしまう、といった狂気的な状況はなくなりました。そのため、幸運にも仕事に...</description>
<dc:creator>jinkencom</dc:creator>
<dc:date>2009-07-09T20:12:56+09:00</dc:date>
<dc:subject>Ｉビザ</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[　今年は、アメリカ経済が落ち込み、さらに引きずられて日本経済も落ち込み、Hカテゴリーの非移民就労ビザの発行上限枠もまだ達していないような状況です。以前のように、Hビザの枠が数日で埋まってしまう、といった狂気的な状況はなくなりました。そのため、幸運にも仕事にたどりつけた外国人の方々は、あまりデッドラインを気にせずにHビザが申請できるようになったと思います。<br>
<br>
　とはいえ、Hビザは、一定の要件があり、外国人のなかにはHビザを取りたいと思っていてもなかなか要件を満たせない、というケースもあるわけです。アメリカ国内で就労可能なHビザの代替案として、E,L,O,Pビザなどの就労ビザがありますが、もうひとつ、Iビザという報道関係ビザも忘れがちですが、オプションとして考えておきましょう。<br>
<br>
　もちろん、発給される事例が限られていますから、すべての外国人が取得できるわけではまったくありません。しかし、私の所属する事務所でも、他のビザがダメでも、Iビザであれば取得できた、という事例があるので、どうしてもアメリカに滞在したい、という方がいるのであれば、一つのオプションとして持っておくことは悪くないと思います。<br>
<br>
　最近では在日本米大使館が素晴らしい日本語訳でビザの要件を記述してくれています。Iビザについての概略は<br>
 http://tokyo.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-niv-i.html<br>
 このサイトでみれますので、いちいちじんけんニュースでは取り上げません。一応、目を通してください。<br>
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　Iビザの要件をみていただくとわかりますが、基本的にはIビザの申請者がアメリカ国内で行う報道活動が純粋に報道性があるかどうか、またアメリカ国内における活動が全体的にみて、取材活動に関連しているかという要件が発給を左右する重要な要素となります。もちろん、大使館申請では、大使館の裁量が大きいですから、必ずビザが発給されるかどうかは言えないですが。とにかく、報道系の外国人であれば、要件を満たせば取りやすい面があるビザだといえます。<br>
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　なぜ私が取りやすい面があるか、というと、まずHビザに比べてIビザはアメリカ国内でスポンサーを要求しない、ということが挙げられます。Iビザ取得に際してアメリカにおけるスポンサー企業が必要ないことから、日本国内で報道に従事している団体に属しているなどという証拠を提出するだけでビザを取得できるので、申請者としてはビザの申請が比較的コントロールし易い部分があるのです。さらに、Hビザでは平均賃金を割り出し、その平均値を超える賃金を支払わなくてはならない、などアメリカの労働市場の保護を念頭において制定されています。ですので、Hビザはいろいろな賃金に関する追加書類をそろえる必要があるのです。一方、Iビザは基本的に日本における雇用の延長でアメリカに滞在するという背景があるために認められているビザです。ですので、あまり、アメリカの平均賃金等が問題にならないので、比較的そろえる書類も限られるということになるのです。もちろん他にも違いがありますが、これらの観点から、申請者のバックグラウンドによってはIビザの取得が比較的簡単な場合が少なくありません。また、Iビザは最長で５年間発給を受けることができますので、Hビザは当初３年までしか得られないことと比べても、場合によっては、長期のアメリカへの出入国が確保される可能性もあります。Iビザで入国すれば、他のビザにステータスを変えることも可能です。ですので、Iビザで入国して、その後いろいろ考えて、就職先を見つけ、Hビザに変更するということも可能ではあります。<br>
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　どうしても、Hビザが取りたい、という方もいらっしゃいますが、いろいろな可能性を考えて、今自分にとって一番取りやすいビザをとって次に繋げるという視点も持ちたいものですね。また、次回新しいトピックを考えていきたいと思います。
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<item rdf:about="http://news.jinken.com/archives/51962464.html">
<title>■宗教関連の永住権申請に関する重要な判例について</title>
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<description>　今回は、宗教関連をベースにする移民ビザ（永住権申請）について、最近だされた重要な判例について考えていきたいと思います。移民関連の弁護士というと、書類ばかり作成している人が多いと思われがちです。ある意味正しいのかもしれませんが、なかにはちゃんと法廷で争う...</description>
<dc:creator>jinkencom</dc:creator>
<dc:date>2009-06-18T20:38:42+09:00</dc:date>
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<content:encoded><![CDATA[　今回は、宗教関連をベースにする移民ビザ（永住権申請）について、最近だされた重要な判例について考えていきたいと思います。移民関連の弁護士というと、書類ばかり作成している人が多いと思われがちです。ある意味正しいのかもしれませんが、なかにはちゃんと法廷で争うべき事例を争っている弁護士がいます。今回はクラス・アクション（いわゆるアメリカの代表訴訟）によって、地方裁判所レベルですが、移民局が行った通達が違法とされた事例がでました。今回の移民法違反の判例によって影響を受けるのは、宗教ベースでエイ九件を申請しているスポンサーと、受益者である外国人ということになります。簡単に言うと、今まで移民局の通達によって、スポンサーが行う申請（I-360申請）の許可を得られなければ、受益者もしくは受益者の家族である外国人は自己が永住権を得る申請（I-485）をすることができませんでした。この通達によると、一般的に生じる不都合は、スポンサー申請をしている間、外国人は自己のために永住権を申請できないため、他のなんらかの非移民ビザを維持していなくてはならないといけないことです。通常の永住権申請であれば、スポンサーと受益者が一緒に申請するため、申請時に受益者も、雇用許可証（I-765）を得ることができます。スポンサーが受益者と一緒に申請できるかどうかで、受益者の立場が大きく違ってくるのです。そこで、今回の訴訟において、スポンサーと受益者の申請を同時に受理しない通達は移民法に反すると主張されました。簡単にいえば、スポンサーと受益者が一緒に申請できないと受益者がアメリカ国内で仕事をできないですし、アメリカと外国の行き来に支障が生じるので、フェアでない、という主張です。<br>
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　今回、アメリカ連邦地方裁判所において、判決がありスポンサーと受益者の同時申請を認めました。事件名はGabriel Ruiz-Diaz, et al対United States of America, et alで、ワシントン州西地区の連邦地方裁判所で審理された事件番号C07-1881RSLです。この訴訟はクラスアクションですから、現在審査中のすべての宗教ベース永住権申請に影響することになります。もっとも、アメリカ合衆国が被告とされているこの事件で、アメリカ合衆国が控訴すれば、本件の第1審判決は確定せず審理は継続することになります。もし、このまま地裁の判決が確定すれば、この判決がそのまま効力を持つことになります。<br>
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　さて、今回の判決では裁判所ははっきり、宗教ベースの永住権申請において、スポンサーと受益者は同時に申請をしてもよい、と判示しました。よって、おおまかに以下五点の影響がでることになります。<br>
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　一点目は外国人申請者で雇用許可を得ていない者は、スポンサー申請と同時またはそれ以降であれば、雇用許可申請することができることを本判決が確認しました。<br>
　二点目はスポンサー申請をすでにしている場合、受益者申請をすれば、スポンサー申請の日に遡って受理されたとみなされることを本判決は確認しました。<br>
　三点目は同時申請が拒否されたケースについては、再度申請をすることにより、受理されるということを本判決は確認しました。<br>
　四点目は、受益者申請をする者の家族は受益者と同じように同時申請による利益を得られるということが確認されました。<br>
　五点目は、もし、同時申請が許されないことにより、不法滞在や不法就労と移民法上認められることになった場合、本判決から九〇日以内に、受益者申請をすることにより、遡って移民法上不法とはならない、ということを確認しました。<br>
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　以上が、今回のクラスアクションの概略です。宗教系のビザや永住権申請は近年移民法上の詐欺行為の温床と目され、多くの修正がなされました。しかし、行き過ぎで、ちゃんと宗教上の活動をする外国人に影響するのではたまったものではありません。そういった意味では、今回のクラスアクションを担った弁護士には拍手したいと思います。少々難しい無いようだったかも知れませんが、宗教関連の永住権申請に影響する話しなので、ご自身や周りに影響する人がいたら、必ず注意を喚起してください。それではまた次回までさようなら。<br>
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<item rdf:about="http://news.jinken.com/archives/51939545.html">
<title>■在日本アメリカ大使館でのビザ更新申請の手続きについて</title>
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<description>　今まで、ビザの変更をするとき、まったく同じ内容の変更だとしても、必ず大使館または領事館に出向く必要がありました。インタビューを受けたうえで、ビザが発給されるという手続きを経なければならないのです。ビザを申請しようとしている人にとっては、非常に面倒くさい...</description>
<dc:creator>jinkencom</dc:creator>
<dc:date>2009-05-20T14:24:15+09:00</dc:date>
<dc:subject>アメリカ大使館</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[　今まで、ビザの変更をするとき、まったく同じ内容の変更だとしても、必ず大使館または領事館に出向く必要がありました。インタビューを受けたうえで、ビザが発給されるという手続きを経なければならないのです。ビザを申請しようとしている人にとっては、非常に面倒くさい話しで、大使館、領事館にとっても、大変な作業であることは間違いありません。ここにきて、この「必ず面接が必要である、」とするルールが緩和されることになりました。アメリカ政府としては、セキュリティをある程度妥協しても、申請の手続きをある程度緩和した方が効率がよく、問題もないであろうと判断したのかもしれません。とにかく、以下ご紹介しますが、郵送提出による申請が認められることになったのです。要件はある程度絞られていますが、このような方向で緩和されるのは、申請する側、申請を受ける側にとっても、メリットだと感じます。ブッシュ政権から新政権にバトンタッチされて、移民に関しても少々雰囲気が変わってきています。これから夏にかけて、少しずつ変化がでてくると思いますので、注意して見守っていきたいと思います。<br>
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　さて、過去にビザをすでに取得された方が再度申請をして、ビザを得るためには、原則として６つの要件にあてはまらなくてはいけません。これらの要件は、①２００７年１１月１日以降に過去のビザが発給されていること、②１０本の指の指紋がすでにとられていること、③以前発給されたビザがまだ有効期限内であるか、期限がきれたとしても、１年以内であるということ、④再申請者が同じタイプのビザを申請すること、⑤再申請者が以前に申請したビザと同じ大使館、領事館で申請すること、⑥過去にビザの発給において、前科照会を受けていないこと、という要件が必要です。<br>
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　また、以上の要件に加えて、①学生ビザの場合、同じ学校に戻るのであれば、同じプログラムに戻る必要があること、また、最新の成績表を提出する必要があること、②就労ビザの場合も同じ職種だけでなく同じ職場に戻る必要があること、③Bビザのように通商に関してアメリカに入国することを考えている場合には、最新の招待レター、最新の旅程などを添付することが必要です。これらの要件は、上記６つの要件に加えて、ビザごとに判断されることになります。<br>
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　これらの一般的な６つの要件、および各ビザごとに要求される要件を満たせば、郵送によって、ビザの再申請をすることが可能になるのです。もちろん、郵送したから、イコール取れるということではありませんが、手続きが格段に便利になることは間違いありませんね。<br>
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　形式面から言うと、郵送によるビザの申請でも、通常のビザ申請と同じ書類の作成が要求されます。郵送だからと言って、なんらかの要件が加重されているわけでもなく、緩和されている訳ではありません。郵送で再申請を行うことになると、以前発給されたビザとパスポートを同封しなければなりません。そうすると、その申請をしている期間、パスポートが拘束されることになりますので、アメリカを含め渡航に制限が生じることになります。<br>
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　もうひとつ顕著な制限としては、日本国内にいる人しか、郵送による再申請は使えないということです。アメリカ、または別の国にいる状態で、再申請をすることができないのです。ですから、少なくとも、従来の面接が要求されるビザの再申請をしているときと同じように、日本国内に滞在して申請するということが条件となります。<br>
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　以上のように、アメリカ大使館、領事館も少しずつですが、ビザ申請のやりかたを緩和してきました。今後も動向に注意したいですね。それではまた次回。
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