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<title>アメリカ移民法ニュース</title> 
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<modified>2008-06-24T22:59:17Z</modified> 
<tagline><![CDATA[カリフォルニア州弁護士が執筆している、アメリカ移民法を中心とした最新情報を月２回のペースで掲載しています。<br /><a href="http://www.jinken.com/"><u>[JINKEN.COMトップページ]</u></a>にも米国ビザ情報を掲載していますので、是非ご覧ください。]]></tagline> 
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<title>税関検査について</title> 
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<modified>2008-06-24T13:59:08Z</modified> 
<issued>2008-06-24T22:59:08+09:00</issued> 
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<summary type="text/plain">なぜこのように原油が異常に高騰しているのでしょうかね。経済のことはよくわかりませんが、あまりにも高騰しています。アメリカでは生活するだけでもなかなか大変になってきていますね。日本にお住まいの皆さんにも影響があるのでしょう。原油があがったのに影響を受け、他...</summary> 
<dc:subject>アメリカの動向</dc:subject>
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<![CDATA[なぜこのように原油が異常に高騰しているのでしょうかね。経済のことはよくわかりませんが、あまりにも高騰しています。アメリカでは生活するだけでもなかなか大変になってきていますね。日本にお住まいの皆さんにも影響があるのでしょう。原油があがったのに影響を受け、他の食品なども多く値上げがされてきていますので、毎日の生活に影響します。株が上がった下がったという話しであれば、別に他人事ですが、食料などが上がると人ごとではなくなりますね。皆さんはどのように思われているのでしょうか。<br>
<br>
さて、今回は移民法そのものではありませんが、アメリカ入国の際に覚えておかなければならないポイントについて考えていきたいと思います。税関検査の問題です。<br>
<br>
最近になって、アメリカは税関検査、つまり入国の際に行う検査を強化しはじめています。すなわちアメリカ人であろうと外国人であろうと、アメリカに入国（帰国）する際には、必ず税関申告書を提出しなければなりませんが、申告書に書いてあることが正しいかどうか、荷物の検査を行う割合が高くなってきています。ですので、今回のじんけんニュースで考えることは毎回入国のときに注意してください。今回は食品について考えます。<br>
<br>
①まず、果物と野菜ですが、基本的に外国からアメリカ国内に持ってくるのはやめた方が良いです。商用の場合には、輸入許可証などをつけて、輸入することができますが、一般の旅行客は一部の例外を除いて輸入は禁止されています。危険性がないことが明らかであったとしても、必ず申告をして検査を受けなければなりません。外来種がアメリカに入ってきて、生態系が壊れる恐れなどがありますので、検査が厳しいのです。もし、果物や野菜について申告を怠ると一万ドル以下の罰金が科される可能性があります。ですので、果物や野菜については、持ち込むことはやめた方が無難です。<br>
<br>
②次に、肉ですが、精肉は基本的に輸入が禁止されています。加工肉に関してはどの国から輸入するのかによって、禁止されている場合があります。しかし、多くの場合禁止されていると考えておけば間違いありませんので、持ち込みは避けた方が良いと思います。たとえば、カップラーメンに肉が入っている場合は持ち込みができないことになります。製品の一部に肉が含まれていても禁止の対象ですので、注意が必要です。<br>
<br>
③パン製品、キャンディー、チョコレート、乾燥（燻製）チーズは一般的に持ち込みは可能です。ただし、持ち込める量は個人使用とみなされる範囲ですので、数としてもスーツケースに収まる程度で考えるべきだと思います。<br>
<br>
④乳製品については、基本的に持ち込みは可能です。しかし、どこかの国で病疫が発生しているような場合には、税関検査官の裁量により禁止することができます。ですので、必ず持ち込めるということではないので注意してください。<br>
<br>
⑤魚は個人使用の範囲であれば、持ち込むことは可能です。<br>
<br>
⑥薬味類、たとえば醤油、油、酢、ケチャップなどは、個人使用の範囲であれば持ち込むことは可能です。<br>
<br>
以上の６つのカテゴリーが食品に関する持ち込み制限の主なものですが、すべてではありません。食品については、多くの制限があることはわかっていただけたのではないでしょうか。申告せずに後で問題になるのはトラブルのもとですので、できればそもそも持ち込むことを皆さんが自分で考えた方が良いと思います。以前よりも、アメリカの税関検査は厳しくなっていることは肝に銘じておい<br>
てくださいね。<br>
ではまた次回まで、さようなら。]]> 
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<title>アメリカ入国時の新システム導入について</title> 
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<modified>2008-06-10T06:28:56Z</modified> 
<issued>2008-06-10T15:28:56+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2008:jinkencom.51649015</id> 
<summary type="text/plain">サンフランシスコは天気が良い日が続いていますが、皆さんがお住まいの地域はいかがでしょうか。日本は梅雨でしょうから、嫌な季節ですが、体調に気をつけてくださいね。

さて、今回はアメリカ市民権を持っているか、永住権を持っている外国人がアメリカに入国する場合の...</summary> 
<dc:subject>新制度</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://news.jinken.com/archives/51649015.html">
<![CDATA[サンフランシスコは天気が良い日が続いていますが、皆さんがお住まいの地域はいかがでしょうか。日本は梅雨でしょうから、嫌な季節ですが、体調に気をつけてくださいね。<br>
<br>
さて、今回はアメリカ市民権を持っているか、永住権を持っている外国人がアメリカに入国する場合の新システムが導入されることになりましたので、内容をご紹介していきたいとおもいます。<br>
移民局（国土安全局　Department of Homeland Security　ですが、わかりにくいので移民局としておきます。）は市民権者、永住権者のアメリカ入国（帰国）を簡略にするために、試験的に新たな方法を導入しはじめましたので以下考えます。<br>
<br>
移民局は本日３つの新システムを導入する旨、公表しました。<br>
一つは、グローバル・エントリープログラム(the Global Entry pilot program)、二つ目はパッセンジャー・サービス・プログラム(the Passenger Service Program)、そして３つ目はモデル・ポート・イニシアチブ(Model Ports Initiative)です。<br>
基本的にこれらのプログラムは入国審査をどのように改善していくかということが目的になっています。今回の新システム導入の理由は、アメリカ入国に際し時間がかかるというクレームが多かったということが挙げられるとしています。<br>
<br>
まず、グローバル・エントリーですが、低リスクのアメリカ市民権者、永住権者が事前に承認を得ていれば、入国のスクリーニングが簡略化できるというものです。今日から、ヒューストン、ニューヨーク、ワシントンDCの各空港で試験的にはじまりました。このシステムですが、一旦、身体的な情報を登録し、バックグラウンドチェックを通して犯罪歴がないかどうかを確認し、入国審査官とインタビューをすることにより、事前承認を得ます。そして、事前承認を得た場合、上記の３つの空港では、備え付けの機械を通して入国審査と税関申告をすることができます。電子的に情報を確認しますので、入国審査官の審査を受ける必要はなくなります。出入国を頻繁にされることがあれば、今から申請されておくと便利だと思います。<br>
https://goes-app.cbp.dhs.gov/<br>
上記のページをチェックしてみてください。オンラインで申請が可能です。日本でも同じようなシステムが導入されていますので、日本のパスポートをお持ちの方は、日本からの出国、日本への入国をする際に入国審査官に聞いてみると良いと思います。<br>
<br>
このグローバル・エントリーが一番今回の新システム導入で大事なのですが、他にも、パッセンジャー・サービス・プログラムというのも導入される予定です。これは、通常の会社が使っているようなカスタマー・サービスを各空港の入国審査の時に使うことで、入国の際のトラブルを低減させようとするものです。何か質問があれば、入国審査に際して質問をすることにより、一般的に待ち時間を減らそうとするものです。<br>
<br>
さらに、移民局は、今まで試験的に行われていたモデル・ポート・イニシアチブをさらに１８の空港で始めることを決定しました。アメリカに入国する外国人に対して、情報を提供したり、サイン等を見やすくすることで、アメリカ入国をスムーズにする手助けをすることを強化していくというものです。新しいテクノロジー等の導入も進んで行われる予定です。<br>
<br>
以上のように、入国をスムーズにするようなシステムがぼちぼち導入されてきていますが、まだまだ改善されるべき点は多くあると思います。外国人あってのアメリカなのですから、もう少し永住権を持たない外国人にもスムーズな入国ができるような方策を考えていってもらいたいと思います。<br>
また次回新しいトピックを考えていきましょう。]]> 
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<title>プラクティカル・トレーニングの延長申請について</title> 
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<modified>2008-05-30T10:20:48Z</modified> 
<issued>2008-05-30T19:20:48+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2008:jinkencom.51638389</id> 
<summary type="text/plain">日本でも外国人が入国する際の指紋確認の制度がはじまりました。なんでもアメリカがやっているからといって、同じ事をするのはどうかと思いますが、日本人であれば、登録をすれば出入国が簡単になりましたね。

さて今回は、アメリカ移民局が先月発表したプラクティカル・...</summary> 
<dc:subject>移民局（ＵＳＣＩＳ）の状況</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://news.jinken.com/archives/51638389.html">
<![CDATA[日本でも外国人が入国する際の指紋確認の制度がはじまりました。なんでもアメリカがやっているからといって、同じ事をするのはどうかと思いますが、日本人であれば、登録をすれば出入国が簡単になりましたね。<br>
<br>
さて今回は、アメリカ移民局が先月発表したプラクティカル・トレーニングに関する新しいルールについてここでご説明したいと思います。<br>
プラクティカル・トレーニングはOptional Practical Training (OPT) と呼ばれていますが、F-1学生ビザなどを持つ外国人学生が自分の専門エリアの勉強を終えた後に、実際の就職経験を得る目的で就業するための期間の決められたステータスです。多くのアメリカの大学で学ぶ学生は自国に帰るよりもアメリカで仕事をしたいと思っているようですが、学生から本格的な就職に移行するための一時的なステータスと捉えられています。通常、F-1ビザを保ち大学等の高等教育機関で学位を得ると、１２ヶ月の就労期間がもらえます。今回、一定の場合にこの就労期間の延長が認められました。以下、ご紹介していきましょう。<br>
<br>
まず、今回就労期間の延長が認められる外国人学生は学位を科学、テクノロジー、エンジニアリング、および数学の分野で取った人です。この４つの分野で学位を取った場合、１２ヶ月に限られていたOPT期間を最大で１７ヶ月更に延長でき、最大期間で２９ヶ月まで伸ばすことができるようになりました。延長が認められるためには就職先が移民局が指定するE-Verifyプログラムという外国人のステータスをチェックできるシステムに登録していなければなりません。<br>
<br>
この４つの分野での延長が特に望まれた理由の一つにH-1Bビザの発給が追いつかないということが言われています。すなわち、H-1Bビザは毎年発給枠が決まっているために、H-1Bビザを取得できるスキルがあるだけでなく、雇い主も決まっているのに、発給がされない、というケースが多いのです。そこで、卒業した若い外国人学生に就職し易いようにした、ということを言っています。他にも細かくOPTに関しては規則の変更がありますが、基本的にこれらの分野に該当する学生が仕事をすることをできるだけ容易にしようという狙いがあります。<br>
<br>
OPTの延長申請する場合、外国人学生でF-1ビザを持つ者は、①すでに12ヶ月のOPTに参加していること、②学位の専門性が上述した４つの分野であること、③アメリカにおける雇用が分野に直結していること、④雇用主が移民局の指定するE-Verifyプログラムに参加していること、の４つの要件が必要です。<br>
<br>
今回の改正について、移民局の発表ではアメリカの経済力を維持するために、専門的知識を持つ外国人を雇う機会を広げるのが今回の改正の主眼である、ということを言っています。私見ですが、確かに外国人の学生で一定の分野で勉強を終えた場合には有用かもしれませんが、果たして良い面ばかりなのでしょうか。そうは思えません。すなわち、新卒者は29ヶ月一定の分野では外国人でも、H-1Bビザなどを取得しなくても、働けることになります。すると低賃金で、29ヶ月に限って雇用をすることを意図する雇用主がどんどんでてくるような気がします。結局H-1Bビザのような面倒な申請書類の作成も必要ありませんから、雇用する側にとっては、ある程度「気軽」に雇用をすることができることになり、雇用が気軽にできれば、解雇も簡単になるわけですし、OPTが失効するので、雇用を継続できない、ということも口実とできる可能性があるわけです。両刃の剣ですので、今後実際どのように今回の規則の改正が実際の新卒者の雇用に影響するのか、動向を見守っていかなければなりませんね。<br>
また次回あたらしいトピックを考えていきたいと思います。]]> 
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<title>混迷するHビザ事情</title> 
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<modified>2008-04-22T08:34:51Z</modified> 
<issued>2008-04-22T17:34:51+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2008:jinkencom.51599519</id> 
<summary type="text/plain">２００９年度分のHビザ（非移民就労ビザ）の申請分がすでに一杯になっている状況です。
年間６万５千件（プラス大学院以上修了者２万件）しか許可されないのですが、今年度の申請については申請の受理がはじまった２００８年４月１日から一週間で１６万３千件集まったようで...</summary> 
<dc:subject>Hビザ</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://news.jinken.com/archives/51599519.html">
<![CDATA[２００９年度分のHビザ（非移民就労ビザ）の申請分がすでに一杯になっている状況です。<br>
年間６万５千件（プラス大学院以上修了者２万件）しか許可されないのですが、今年度の申請については申請の受理がはじまった２００８年４月１日から一週間で１６万３千件集まったようです。<br>
<br>
許可可能な数の２～３倍の申請数が集まっている現状です。ここで、移民局は抽選をつかって、審査に進める申請分を決定することになりました。各サービスセンターに申請書が集まってきているわけですが、各申請書に対して、申請番号を振っていき、そのうえで抽選をするそうです。抽選にあたると、その番号が各サービスセンターに通知され、申請書の審査が始まるわけです。<br>
<br>
抽選に「あたった」場合には、移民局から通常申請書の受理に対して発行される「受理通知(Receipt Notice)」をもらえることになります。その受理通知は、２００８年６月２日までに送付されるということになっています。受理がされているかどうかは、６月２日まではわからないということになりますね。もし、抽選に漏れた場合は、申請費用とともに、申請書類が返戻されることになります。少なくとも申請費用は無駄になることなないようです。<br>
<br>
申請に対する移民局の行政審査は、４月１４日から始まっているようです。プレミアム・プロセッシングもすでにはじまっているようです。審査がはじまってから許可まで８－１０週間かかるということですので、はやければ、６月中には、許可、不許可がわかってくることになると思われます。<br>
<br>
抽選にもれると、申請書が返送されることになりますが、なかには、「ウェイト・リスト」に載せられる申請分もあるということです。この場合、当選した分の申請が拒否されたり、不許可になると、繰り上がって審査されることになるようです。これらの分については、移民局が返戻せずに、保持します。ウェイト・リストに載せられた申請分については、移民局がその旨の通知を各申請者にだすようです。ウェイト・リストに載せられると、６－８週間以内に、受理通知もしくは、不受理で返戻されることになります。<br>
<br>
以上が４月はじめのHビザのばたばた劇でしたが、まだどのように審査が進むのか不明な部分もあります。また、返戻されてしまう申請書が多く発生することは必須です。学生ビザ等ではなく、仕事をするかしないかが、かかってる就労ビザを待つのは外国人の被雇用者にとっては苦痛でしょう。しかし、国策が強く反映されている就労事情については、法律ではなく政治なので決められた内容に皆が従わなくてはならない部分です。もし、Hビザがだめだったらどうしよう、ということを考える外国人の方も多いかもしれませんが、他にもEビザやLビザといった可能性も含めて、他のプランニングもしておくことが大事だと思います。<br>
<br>
Hビザに関しての話題は以上です。<br>
別の話題ですが、最近韓国も査証免除プログラムに参加することになりました。つまり、韓国人の方もビザなしでアメリカに最長で９０日間、入国することができるようになります。アジア各国にとっては便利になってきました。私も韓国人の方から相談を受けることがありましたが、これで短期滞在に関しては多くの問題を解決してくれることになります。皆さんの周りの韓国人の方がいらっしゃれば、ぜひ教えてあげてください。]]> 
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<name>jinkencom</name> 
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<title>査証免除プログラムについて</title> 
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<modified>2008-04-08T10:03:52Z</modified> 
<issued>2008-04-08T19:03:52+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2008:jinkencom.51583797</id> 
<summary type="text/plain">　日本では桜の季節ですね。卒業、入学、入社等々おめでたい時期です。ご家族やご友人でも新たな一歩を踏み出す方がいらっしゃるのではないでしょうか。

　さて、今回は査証免除プログラムについて考えたいと思います。Visa WaiverProgramと呼ばれるアメリカに上陸および...</summary> 
<dc:subject>ビザウェーバー</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://news.jinken.com/archives/51583797.html">
<![CDATA[　日本では桜の季節ですね。卒業、入学、入社等々おめでたい時期です。ご家族やご友人でも新たな一歩を踏み出す方がいらっしゃるのではないでしょうか。<br>
<br>
　さて、今回は査証免除プログラムについて考えたいと思います。Visa WaiverProgramと呼ばれるアメリカに上陸および入国する方法です。日本から短期でアメリカを訪問する際にはよく利用されると思います。何度かこの査証免除プログラムは取り上げていますが、いまだによくこのプログラムのことを理解されていない方をみかけます。ぜひ、査証免除プログラムでアメリカに入国した際に何ができるのかできないのか、今回理解されてください。<br>
<br>
　まず、査証免除プログラムでアメリカで入国される方は入国の際に薄緑のI-94Wという書類に記入の上審査を受けることになります。このI-94Wという書類には、いろいろな質問が書かれていて、その質問に虚偽の無いように記入しなければなりません。査証免除プログラムを利用するには、少なくとも自国のパスポートが６ヶ月間以上の有効期限がなくてはなりません。査証免除プログラムでアメリカに入国すると最長で９０日間アメリカに滞在することができます。入国の際、正式な要件として、アメリカから出国する、いわゆる「帰りのチケット」を持っていることが必要ですが、特に入国の際提示を要求されないケースも多くあるようです。査証免除プログラムでアメリカに入国することができる目的は、観光およびビジネスです。ビジネスといっても、アメリカ国内でお金を稼ぐ目的で入国することは含まれません。すなわち「商談」ということで理解されておけば良いと思います。その他の目的で入国される方は、必ずなんらかのビザを得る必要があります。<br>
ここまでは基本的な情報です。では、以下よく耳にする質問を考えていきましょう。<br>
<br>
　査証免除プログラムを使って９０日間は滞在をできるわけですが、よく延長はできないか、という質問を受けます。答えは延長することはほとんどの場合できませんので、必ず９０日間滞在したら出国しましょう。例外として、滞在期間中にアメリカ市民と結婚をして、永住権を申請する方法があるといえばあるのですが、この方法は最近センシティブなので、必ず法律家の専門家に相談してください。このような場合を除いて、延長をする申請はアメリカ国内で用意されていませんので、９０日間を超える滞在があると不法滞在ということになりますので、注意してください。もし、もうちょっと長期でアメリカに滞在したいという場合には、必ずアメリカ入国前に査証を得てください。<br>
<br>
　一旦アメリカに査証免除プログラムを利用して入国して、不法滞在をした場合、再度査証免除プログラムで入国できるのか、という質問を耳にします。この点について、再入国に関しては必ず査証を取ってからでないと入国はできません。査証免除プログラムでアメリカに入国する時に、I-94Wという書類を記入して提出するわけですが、その内容には「アメリカ滞在中は法律を犯しません。」と誓っていることが書いてあります。ですので、不法滞在をしてしまうと、入国の際の約束を破ってしまったことになります。一旦約束を破ってしまうと、もう査証免除プログラムを使うことは基本的にできません。ですので、なんらかのビザをとっての再入国ということになります。ただし、一回不法滞在をしていると、次回簡単にビザを出してもらえるのかはわかりませんので注意が必要です。<br>
<br>
　もうひとつよく聞かれる質問ですが、９０日間アメリカに滞在し、その後、カナダかメキシコに出国し、再度アメリカに９０日間滞在できるか、というものです。移民局の見解としては、カナダやメキシコに出国した場合、もともとの９０日間の範囲であれば、再度アメリカに滞在できるということです。ですので、アメリカに４０日間滞在して、カナダに１０日間いたら、９０日間の残りの４０日間は再度アメリカに入国ができるということになります。再度アメリカに入国する際には、もちろんアメリカを出国するための飛行機のチケット等の要件は必要になることは前提です。ですので、短期間アメリカをでて、再度入国するというのは、難しいことになります。もちろん、私が聞き及んでいる範囲では、再度入国する際に、９０日間の時間をもらえているケースもありますが、このようなケースがあるからといって、自分の都合の良い情報に頼るのは注意してくださいね。自己責任です。<br>
<br>
　査証免除プログラムを使って、何度もアメリカに入国できるのか、という質問もよく耳にします。しかし、これは本当に入国の際の裁量ということになります。外国人がアメリカに入国するのは、あくまでも政府の裁量ですので、（外国人が日本に入国するときももちろん裁量ですが）ケース・バイ・ケースで判断がされます。私の知っている事例では、９０日間滞在したあと、一週間程度日本に滞在し、再度９０日間の入国を３，４回繰り返しても何も言われないケースもあります。一方、６０日間程度アメリカに滞在し、一ヶ月間程度あいだをあけたにもかかわらず３度目の入国ができなかったケースもあります。私が話しを聞く限り、やはりアメリカに「住んでいる」というような証拠があったり、理由を説明してしまうと入国が拒否されるケースが多いようです。とにかく、納得し易い理由を考え、日本に帰国する意思があるということをはっきり説明できる必要があります。人によって理由も違うでしょうから、各人ごとに考える必要がありますので、人の言うことを鵜呑みにしないでください。<br>
<br>
　次回また新しいトピックを考えていきたいと思います。]]> 
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<title>そこまでやるかなぁ・・・査証に関する詐欺的行為について</title> 
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://news.jinken.com/archives/51566265.html" />
<modified>2008-03-25T09:15:40Z</modified> 
<issued>2008-03-25T18:15:40+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2008:jinkencom.51566265</id> 
<summary type="text/plain">　ずいぶん陽気がよくなってきたと思いますが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。花粉症の方も多いのかもしれませんが、めげずに春を楽しんでください。

　さて今回のじんけんニュースは弁護士が有罪になってしまった事件について皆さんに考えていただきたいと思って取...</summary> 
<dc:subject>その他一般情報</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://news.jinken.com/archives/51566265.html">
<![CDATA[　ずいぶん陽気がよくなってきたと思いますが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。花粉症の方も多いのかもしれませんが、めげずに春を楽しんでください。<br>
<br>
　さて今回のじんけんニュースは弁護士が有罪になってしまった事件について皆さんに考えていただきたいと思って取り上げたいと思います。<br>
<br>
　３月の初旬、２名の弁護士と２つの就職斡旋業を営む会社の役員が移民法にかかわる詐欺で有罪を認め、一人の弁護士は２４ヶ月の実刑と７５万ドルの罰金が科され、他の被告人も重い罪で処断される事件が連邦裁判所でありました。実刑というのは実に重いとは思います。しかし、どのようなスキームをすれば実刑になるのか、皆さんにも知っておいていただきたいと思います。<br>
<br>
　起訴されて有罪を認めた弁護士の一人は実に３３件の事件で起訴されました。３３の独立した実行行為があったわけですが、その内容は詐欺的な方法によって、ビザや永住権を取得した、という内容です。興味深いのは自分の法律事務所で１９人雇ったことにして、ビザを発給していたということです。雇用の実態はないのに、アメリカに入国し滞在することを外国人に提供していたのですね。<br>
<br>
　スキームは結構複雑なやり方でした。移民局などがずいぶん事件を内偵していたのでしょう。まず、就職斡旋業を通して、ビザの基準に満たない経験を持つ人達を、紙のうえでは経験あり、ということにして、いろいろな書類を作成します。弁護士と就職斡旋業が共謀すれば、いろいろな書類は形にできるわけです。そのうえで、法律事務所内で虚偽の情報をもとに、移民局に対する申請書を作成し、内容にまちがいないとして、提出します。この方法を繰り返し、外国人にビザを発給していたのですが、結局ばれてしまった訳です。<br>
<br>
　捜査資料の詳細はわかりませんが、逮捕のきっかけになったのは、書類上なにか怪しいところがあったというだけではなく、たぶん内部告発または、受給者がなんらかの形で官権の目に留まったのでしょう。もちろん、このように大きなニュースにするのは、法律事務所関係者に対する萎縮効果もあるでしょうが、とにかく数が多すぎたのが敗因なのだと思います。結局就職斡旋業の役員達も逮捕され、ビザを受給した者も強制送還の対象になるわけですから、プラスになることは何もなかったのではないでしょうか。<br>
<br>
　移民法というのは、行政法ですから、通常の法律と違って法律論を交わすという面は非常に少なく、「どれだけ書類が用意できるか」という面が強調されます。もちろん、正当な方法で書類を集めることは大事なのですが、そのことばかりを気にしていると、虚偽の書類なども用意するような輩がでてきてしまうのですね。よく私が聞くのは、悪知恵を外部でつけられて、事情をしらない弁護士が書類を作成して出してしまう、というケースです。弁護士が出し抜かれてしまうわけですね。これは弁護士からみると「間抜け」ですが、実際少なくないようです。もちろん、ビザが欲しい、永住権が欲しいという方は多いのかもしれませんが、虚偽の申請をしてまでして、アメリカに住みたい、というのに乗せられるのは、なんとも悲しいことです。しかし、もっとひどいのは今回のような弁護士ですね。外国人の中には、本当に事情を知らずにこのような弁護士に任せてしまい、結局強制送還になってしまったケースもあるでしょう。たぶん安くない弁護士費用を支払ったりもしたのでしょう。消費者の立場からどの弁護士を選ぶか、ということは切実な問題なのかもしれません。しかし、このような事件に巻き込まれないように、とにかく調子の良い話しに飛びつくのだけはやめてくださいね。うまい話には必ず裏があるというのは、常識です。<br>
また次回までさようなら。]]> 
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<name>jinkencom</name> 
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<title>アメリカ入国と刑事事件の逮捕状について</title> 
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://news.jinken.com/archives/51544060.html" />
<modified>2008-03-07T10:19:33Z</modified> 
<issued>2008-03-07T19:19:33+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2008:jinkencom.51544060</id> 
<summary type="text/plain">ひな祭りですね。子供さんのいる家庭では、ひな人形を飾っておられるかもしれません。日本の伝統はぜひ守ってほしいですが、一体どの程度の家庭でひな人形というのは飾っているものなのでしょうかね。子供のころは、菖蒲などをお風呂にいれて入ったり、お彼岸のときには、野...</summary> 
<dc:subject>その他一般情報</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://news.jinken.com/archives/51544060.html">
<![CDATA[ひな祭りですね。子供さんのいる家庭では、ひな人形を飾っておられるかもしれません。日本の伝統はぜひ守ってほしいですが、一体どの程度の家庭でひな人形というのは飾っているものなのでしょうかね。子供のころは、菖蒲などをお風呂にいれて入ったり、お彼岸のときには、野菜に足をつくって立たせたりした思い出があるのですが、こういった習慣はまだ続いているのでしょうか。続いてほしいものです。<br>
<br>
　さて、今回は三浦さんが紙面やテレビを少なくとも日本では賑わせているようですが、外国人がアメリカに入国する際の逮捕の状況について、少々考えてみたいと思います。いくつかのメディアから質問を受けた内容と重複しますが、皆さんに知っておいていただきたいことなので、ここで考えます。<br>
<br>
　２０数年前の事件でなぜ今頃逮捕するのか、という話題でまずもちきりでしたが、実はこのような逮捕は、刑事事件と移民法のシステムを知っている者にはあまり驚くことではありませんでした。実際、アメリカで罪を犯したと思料され逮捕状が出ている場合、その外国人が逮捕されずにアメリカ国外に出ると再入国の際に逮捕されているケースはこの５、６年少なくありません。今回の三浦さんの逮捕はサイパンだということで、アメリカ国内ではないので、その点通常のケースとは違いますが、たぶんこのように逮捕されていると、カリフォルニアに移送されることにはなると思います。弁護人は、もちろん移送を争う手もあるのかもしれませんが、早急にロスアンジェルスの州検事局と保釈等の条件につきネゴをはじめるべき事例ですね。<br>
<br>
　アメリカの移民局が、連邦の裁判所や行政機関と組んで外国人に対して逮捕状や起訴をされているケースをコンピュータで一元管理をはじめたのは、２００１年の同時多発テロ以降数年経った時です。２００３年頃には、コンピュータが直結されるようになり、入国審査のときに、逮捕状、起訴の事実、それに過去の犯罪歴もでるようになりました。連邦の官憲、たとえば移民局、国税局等から逮捕状がでていると即座にコンピュータにでるので、その場で逮捕できるようになったのです。同時多発テロは外国人でアメリカ国内で犯罪歴がある人間が犯人の一人でしたから、外国人対策に力をいれたわけです。その後、連邦だけではなく、各州もそのシステムに情報を直結するようになったので、州の裁判所や行政機関にある情報も入国審査のコンピュータにでるようになったわけです。私が担当した事件でも、８０年代に万引きをした人が永住権を持っていても、入国審査で引っかかった事例もありました。アメリカで事情を聴取されただけの事例で、逮捕されず、何も問題ないということで日本に帰国し、数年後再入国するときに逮捕されてしまった、という事例もありました。ですので、過去に犯罪歴のある外国人が逮捕されるケースは格段に増えてきたのです。ここ５，６年はそういった刑事事件の弁護のケースも増えてきました。<br>
<br>
　でも、今回三浦さんはサイパンに入国しようとして捕まっているので、上記のシステムは関係ないのでは、と思う方もいらっしゃると思います。直接アメリカに入国しようとしたわけではありませんね。ところが、上述した、システムを導入したことで、国外に逃げていた犯人がこの５，６年多く逮捕されるようになってきたのです。古い事件でも、起訴されていれば公訴時効は停止しますので、「もう大丈夫だろう」と考えて再入国を試みる犯罪者もいますね。一度逮捕されていれば指紋もとられていますので、最近入国審査で導入された指紋認証システムで、ひっかかる人もいるわけです。そうすると各警察署も、古い事件の解決に向けて積極的に動きます。テレビ番組でも古い事件を扱う番組が多いですね。もちろんDNA鑑定などの技術の進歩もありますが、多くは外国に逃亡していた犯人が捕まるというパターンが顕著になってきているのです。コールドケース（ColdCase）と比喩される古い事件に対応する部署についても、各警察署で、この５、６年活発につくられていますが、上記のシステムの導入とは無関係ではないのです。<br>
<br>
　このようにみれば、８０年代だろうと、古い事件が最近になっていきなり動き出した背景がわかっていただけるのではないでしょうか。ある意味、移民法についての改正が影響しているのですね。ですので、もし過去にアメリカで逮捕される危険性がある行為をしている人は、再入国の時には注意が必要なのです。<br>
また次回新しいトピックを考えていきたいと思います。]]> 
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<title>外国人を被告人とする刑事事件と強制送還の可能性についての一考察</title> 
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<modified>2008-02-19T10:53:33Z</modified> 
<issued>2008-02-19T19:53:33+09:00</issued> 
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<summary type="text/plain">　最近、寒い日が続きますね。ベイエリアも年明けからめっきり寒くなりました。スキーが好きな方には絶好のコンディションかもしれませんね。
今回は、私が担当した事件を使って、移民法の難しさを知っていただきたいと思います。
ベイエリアではある畑違いの業者が非弁ま...</summary> 
<dc:subject>強制送還</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://news.jinken.com/archives/51522395.html">
<![CDATA[　最近、寒い日が続きますね。ベイエリアも年明けからめっきり寒くなりました。スキーが好きな方には絶好のコンディションかもしれませんね。<br>
今回は、私が担当した事件を使って、移民法の難しさを知っていただきたいと思います。<br>
ベイエリアではある畑違いの業者が非弁まがいの宣伝をして「移民サービス」を標榜していることが私の耳に入りました。弁護士など移民法業務には必要ない、ということを言っているそうです。そもそもやっていることが法律的に問題です。そういう非弁活動でお金を稼いでる本人は自分は良いのでしょうが、人生をかけてビザや永住権を取る人達が犠牲にならなければ良いと憂慮しています。今回は、なぜ移民法でも弁護士としての法的判断が必要な場面があるのか、書類だけつくっているわけではない弁護士の業務を皆さんに感じていただきたいと思います。<br>
<br>
　その刑事事件は重罪（Felony）で逮捕・起訴されてしまった日本人が被告人となっていました。カリフォルニア州地方裁判所に係属する事件です。弁護を受任して事件記録を読むと、罪名には、傷害罪、強盗罪、そして証人威迫罪の三罪が記載されていました。起訴事実をみると、目撃者もいて、かなり無罪に持っていくのは難しい事件でした。本人もある程度事実を認めているので、陪審裁判で闘うよりは、ある程度罪を軽くして、被害者と示談もする、というパターンの事件であるという方向性が考えられました。<br>
<br>
　問題は、被告人は日本人で現在永住権の申請中でした。家族の付帯として永住権を取得する予定で、他の家族のメンバーは全員とれていますが、今回の被告人だけは、保留にされてしまい、移民局に出頭面接するように通知が来てしまいました。最近の移民局はコンピュータネットワークで、アメリカの各州の地方裁判所の事件記録まで読むことができます。ブッシュ大統領が多大なお金を「ナショナル・セキュリティー」に投資した結晶でしょうか。その日本人が移民局に呼び出されて、罪に関して認めると強制送還の対象になってしまいます。もし仮に強制送還になってしまうと、家族と離ればなれになってしまうだけではなく、再度のアメリカ入国が難しくなる可能性があります。<br>
<br>
　移民法は連邦法であり、州法とは原則まったく関係がありません。二つ違う国の法律のようなものです。しかし、今回の被告人は外国人ですから、もしカリフォルニア州の裁判所で有罪判決がでると、その判決内容を連邦の行政機関である移民局が、永住権を発行するかどうかの判断材料として使えるのです。ですから、刑事事件の処理も、移民法に密接に関係するので、両方の法律を熟知する必要があります。<br>
<br>
　移民法には道徳違背の罪（Crime of Moral Turpitude）というわけのわからない強制送還事由が規定されています。道徳違背とはなんだ、ということになりますが、条文で規定はありません。すなわち移民局は、行政機関としての裁量を行使して、いろいろな刑事事件の罪を道徳違背だとできることになります。この点、州の裁判所で罰金で終わるような罪でも道徳違背だと決定される可能性もあるわけです。罪の種類でも、麻薬関連と売春関連については明文で強制送還事由だと定められています。しかし、その他の刑事罰については、道徳違背の罪になる可能性があります。道徳違背の罪の内容というのは、明文で決められていませんから、主に判例に頼ってルールが生成されてきました。膨大な数のケースから、いろいろな種類の「道徳違背」がつくられてきました。<br>
<br>
　今回の刑事事件の罪名は傷害、強盗、証人威迫罪ですが、うまく司法取引に持ち込んで、３つの罪のうち一つを認める、ということで、なんとか実刑を免れるようにできないかという方向に持って行けないか考えました。すなわち、移民法で２つ以上の重罪がつくと、その時点で強制送還が確定する可能性があります。これも道徳違背とは別のルールです。罪名をひとつにできれば、判例から解きほぐして、うまく道徳違背の罪を避けられるという可能性がでてくるからです。<br>
<br>
　ここで、強盗と証人威迫罪は絶対に避けなくてはいけませんでした。道徳違背の罪と認定される可能性が大です。そこで、傷害罪について、司法取引が可能か検察と交渉することになりました。もちろん移民法のことばかりに気を払ってられませんから、刑事事件にしても、精神鑑定を請求したり、被害者と示談をしたりするように進めていきます。結局精神鑑定で、被告人に有利な鑑定結果が出され、実刑ではなく執行猶予付で精神医に通うという形に落ち着きそうでした。<br>
<br>
　検察と私とである程度、罪の内容についても合意に達してきたとき、究極の問題が発生しました。被告人が起訴されている罪はカリフォルニア州刑法第２４５条(a)項という罪で、傷害罪でも、死傷を発生させる故意で傷害した、というおまけがついてきます。この「死傷を発生させる故意」があると、道徳違背の罪に移民法上ではなってしまいます。これでは私は受け入れることはできません。そこで、私は同刑法第２４３条(e)項の罪、武器を使用した暴行罪はどうかと提案しました。この２４３条(e)項であれば、判例上道徳違背の罪とはなっていません。もちろん絶対的に「大丈夫」とはいえません。将来、この事件が移民法上こじれて、たとえ現在２４３条(e)項は問題無しとされていても、判例が変わってしまうかもしれません。ただ、検察は、重罪から軽罪に落とすことは絶対にしないと言っている事件なので、どうしても、２４５条よりも２４３条の方が移民法的には有利だったのです。<br>
<br>
　しかし、一方カリフォルニア州の刑法では、３ストライク法という制度が取り入れられています。日本では馴染みがないかもしれませんが、累犯に対して、三回暴力犯罪を犯した場合には必ず終身刑を言い渡さなくてはならないという厳しい制度です。カリフォルニア州の刑法で、どの罪がストライクとなるのか決められていますが、今回の場合は、２４５条の罪はストライクとカウントされず、一方２４３条の方はカウントされてしまいます。移民法的には２４３条の方が良いのですが、刑法的には２４５条がベターです。もし、２４３条の方を選択すると、次に暴力犯と認められると、二回目のストライクでも必ず裁判官は実刑を言い渡さなくてはなりません。<br>
<br>
　究極の選択になりました。私は２４３条はストライクになるが、永住権の確保のために良いのではないか、ということをアドバイスはできますが、やはり最後にはクライアントである被告人が決めなくてはなりません。決めるために必要なのは刑法と移民法のアドバイスですね。私は長々と説明をし、理解をしてもらいました。最後には、結局２４３条の方を選択し、有罪を認めました。しかし、これほど刑法と移民法が「ねじれ現状」を起こす事例はなかなかないと思います。このように移民法だけを知っていてもアドバイスはできず、刑法だけ知っていてもアドバイスができないことをわかっていただけたのではないでしょうか。ですから、確かに移民法の業務は書面をつくったり書類を集めたりすることが多いのですが、ちゃんと法廷をやっていないと、生の事例をみることができず、正確な移民法上の判断もできないと私は思っています。<br>
<br>
　付け加えると、刑法と移民法を知っておかなくてはなりませんが、このように日本人がアメリカで傷害を起こす事例では、実は日本の刑法においても定められています。すなわち刑法第３条の９号において、刑法第２０４条の傷害の罪は日本人が日本国外において罪を犯した場合には罰することができる、となっています。今回の事件は実刑は免れましたが、日本の刑法第５条において、外国において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について更に処罰することを妨げない、と規定されていますから、本来であれば、ここまでアドバイスができることが弁護士には要求されているのだと思います。<br>
それでは、次回までさようなら。今回はたくさん書きすぎました。読むのが大変でしたら申し訳ありません。]]> 
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<title>スポーツ選手のための非移民ビザ</title> 
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<modified>2008-01-24T06:52:27Z</modified> 
<issued>2008-01-24T15:52:27+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2008:jinkencom.51489602</id> 
<summary type="text/plain">読者の皆さん新年あけましておめでとうございます。ちょっと遅いですが、今年一回目のニュースです。今年も宜しくお願いいたします。今年もタイムリーな話題を提供していきたいと思います。今のところ移民法だけですけどね。

さて、今回は外国人スポーツ選手がどのような...</summary> 
<dc:subject>Oビザ</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://news.jinken.com/archives/51489602.html">
<![CDATA[読者の皆さん新年あけましておめでとうございます。ちょっと遅いですが、今年一回目のニュースです。今年も宜しくお願いいたします。今年もタイムリーな話題を提供していきたいと思います。今のところ移民法だけですけどね。<br>
<br>
さて、今回は外国人スポーツ選手がどのようなビザを使ってアメリカに入国するのか、考えたいと思います。<br>
近年は多くの日本人野球選手がアメリカで活躍されています。私も野茂選手の初登板を見に行った覚えがありますが、１０年前から比べると、ずいぶん日本人選手の待遇も変わってきたように思います。日本人としては世界で活躍する選手がどんどん増えてきたことは本当に素晴らしいことですね。<br>
<br>
外国人スポーツ選手がアメリカに入国するためには、日本人であれば、もちろんビザ無し入国はできるわけですが、それでは球団に属してプレーをすることはできません。球団に属して報酬を得るためには、客観的にみれば就労をすることになりますから、就労ビザが必要になります。<br>
<br>
移民法にはいくつも就労ビザの種類が規定されていますが、野球選手等、スポーツ選手に適当なビザは「O」というカテゴリーの非移民ビザです。Oビザというのは、あまり馴染みがないビザかもしれませんが、科学、芸術、教育、ビジネスそれにスポーツ関連で卓越した技量を持つ外国人に発給されます。<br>
<br>
Oビザには、申請者本人だけではなく、その家族や関係者にも発給されます。Oビザは他の一般的な就労ビザと同じように、スポンサーが必要です。野球選手の場合は球団ということになるでしょうか。もし、球団が変われば、スポンサーも変わるため、申請の内容を変えて、再度申請する必要があります。また、選手の契約内容の重要部分が変更されることになると、申請内容を修正する必要があります。<br>
<br>
Oビザはスポンサーが申請することになります。通常、申請者となるスポンサーが所在する場所を管轄する移民局に申請書を提出することになります。しかし、ホッケー選手と野球選手については、ネブラスカにある移民局に提出することが決められています。<br>
<br>
スポーツ選手がビザを申請する場合に添付しなくてはいけない証拠があります。特殊なのは、そのスポーツ選手がどのような業績を残してきたのか、そして現在の能力を示さなくてはなりません。まあ、プロ選手であれば、業績等や現状の能力については問題なく示せるでしょう。問題になるのは、アマチュア選手等の場合だとは思います。以上の書証を添付したとしても、自動的にビザが下りるわけではなく、「卓越した能力」がちゃんとあるかどうか、ということを「総合的に」判断するということになります。総合的に判断すると言う部分が移民局の裁量となり、不明確な部分です。できるだけ説得力な証拠をだせるかどうかが許否を決めることになります。<br>
<br>
Oビザは申請者の家族にも発給されます。O-3というカテゴリーとなります。配偶者および未婚の未成年者の子が含まれます。<br>
<br>
Oビザの概要は以上なのですが、覚えておいていただきたいのは、選手はプロには限らないということです、「卓越した能力」を示す事ができれば、アマチュアでも構いません。ですので、これからアメリカに来られるスポーツ選手の方々は、プロ・アマを問わず利用されてくださいね。]]> 
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<title>被雇用者就労条件確認証（Employment Verification）について</title> 
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://news.jinken.com/archives/51413618.html" />
<modified>2007-12-03T03:27:01Z</modified> 
<issued>2007-12-03T12:27:01+09:00</issued> 
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<summary type="text/plain">冬ですね、私の住んでいるサンフランシスコも寒くなりました。あまり厚手の上着が手元になくてあたふたしてしまいましたが、皆さんのお住まいの地域はいかがでしょうか。事務所がはいっているビルも玄関にクリスマスツリーが飾られ、もう街はクリスマスムードですね。皆さん...</summary> 
<dc:subject>新制度</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://news.jinken.com/archives/51413618.html">
<![CDATA[冬ですね、私の住んでいるサンフランシスコも寒くなりました。あまり厚手の上着が手元になくてあたふたしてしまいましたが、皆さんのお住まいの地域はいかがでしょうか。事務所がはいっているビルも玄関にクリスマスツリーが飾られ、もう街はクリスマスムードですね。皆さんもいろいろクリスマスショッピングされているのでしょうか。<br>
<br>
さて今回は、題名にもあるように就労条件を確認するための移民法上の書類I-9について考えます。<br>
最近、移民局からの通達には、アメリカ国内の全雇用者に対し、各被雇用者のステータスをI-9で確認し、雇用者のオフィスに常備せよ、という内容がありました。以前からI-9という書類は雇用者が常備するよう義務づけられていたのですが、今回フォームが新しくなったので、２００７年１２月２６日までに、新たなI-9フォームを作成するように通達を出したのです。<br>
<br>
新しいI-9のフォームは、フォームの下部に(Rev. 06/05/07)Nという数字と文字が入っていますので、これを確認の基準とされたらよいと思います。たいして内容は以前とは変わっていませんが、いくつか加えられた条項があります。今回の記事の末尾に新しいフォームへのリンクを張っておきますので、会社に勤めている、経営している、など、とにかく「働く」ことにかかわっている方々は必ずフォームをチェックしてうえで、記入し、常備してください。<br>
<br>
I-9に関する詳しい内容はフォームを見ていただければ、簡単にわかると思いますが、いくつかの点を今回考えておきたいと思います。まず、I-9というフォームの目的ですが、雇用されている人間が、ちゃんと雇用できるステータスを確保していることを確認するのが目的、と移民局はしています。ただ、本当の目的は、不法移民を雇用している雇用者に対して罰則を課すことで、非合法な雇用を減らそうとしているのです。とすると外国人だけに絞ってI-9を提出すれば良いのではないか、という疑問が生じますが、そもそも、アメリカ人です、と虚偽の申告をして、働く人もいるかもしれませんので、原則移民局は被雇用者全員に対して、このI-9の提出を求めています。働く人ひとりひとりが記入をして提出しなければなりませんので、アメリカ市民、永住権保持者、ビザ保持者など、ステータスにかかわりなく雇用者に提出しなければなりません。<br>
<br>
I-9を被雇用者が雇用者に提出する際に、雇用者は被雇用者が合法的に働けるというステータスを証明する書類を確認する義務を負います。どのような書類かは、I-9のフォームに記載されていますので、それを確認していただきたいのですが、問題は偽造された書類を提出された場合に雇用者は確認のしようがない場合があるということです。この点、I-9のフォームは、被雇用者が提出した書類が「appear to be genuine」であることを確認する義務を雇用者に負わせています。もし、確認を怠ると、偽証罪に問われ、最悪、連邦法では禁錮に科せられます。私もときどき聞かれますが、そもそも雇用者の中には、一体何が真正なビザなのか見たこともない人も多くいるわけです。外国人を雇用するには、その人が永住権を持っていない限り、様々な書類を理解していないと「本物」か「偽物」かわかりません。さらに、「本物であろう」ということで、I-9に署名して、のちに問題になると連邦法の刑事法に触れてしまう可能性があります。そうすると、結局「外国人は雇いたくない」という結果に通じてしまうわけです。面倒くさいことには巻き込まれたくない、と思うのは人情でしょうし。ですから、永住権保持者であろうが、ビザ保持者であろうが、一番良い解決策は政府が統一した雇用証明をつくるということだと私は思っています。そうすれば、一つの書類を確認すれば、雇用主としては義務を果たしたことになりますし、確認も簡単になります。ビザスタンプの許可を与える時に、同じ期間だけ雇用証明を出せば良いので、そんなに移民局にも負担にならないと思うのですが。<br>
<br>
I-9を使用することになるのは、想定すると、移民局が不法移民を雇っているという通報を受け、踏み込んできたり、捜査に際して提出を求めたりするときに限られます。そもそも、I-9は移民局に提出する必要はなく、各雇用者が雇用から３年間、そして、被雇用者が職を辞してから１年間保持する義務があります。ですので、忘れがちになっている雇用者も多くいると思います。しかし、いざというときに問題を避けるためにぜひとも記入を怠らないでくださいね。<br>
<br>
以下が移民局のサイトにおけるリンクです。以下からI-9のフォームをダウンロードして早速記入をしてくださいね。クリスマスの次の日までに終わらせておくようにとの通達ですので、このシーズンですからお早めに。<br>
http://www.uscis.gov/files/form/i-9.pdf]]> 
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<title>Hビザ、Lビザ保持者の永住権申請中のアメリカ再入国に関して</title> 
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://news.jinken.com/archives/51372762.html" />
<modified>2007-11-08T07:31:57Z</modified> 
<issued>2007-11-08T16:31:57+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2008:jinkencom.51372762</id> 
<summary type="text/plain">題名が今回長くて申し訳ありません。ある意味ニッチな話題ですが、多くのアメリカで働く日本人や外国人には重要な話題です。皆さんの周りにも何人か、該当するような方がいるはずです。ですので、今回取り上げてみました。

HビザやLビザは非移民ビザの一種で就労のために...</summary> 
<dc:subject>アメリカの動向</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://news.jinken.com/archives/51372762.html">
<![CDATA[題名が今回長くて申し訳ありません。ある意味ニッチな話題ですが、多くのアメリカで働く日本人や外国人には重要な話題です。皆さんの周りにも何人か、該当するような方がいるはずです。ですので、今回取り上げてみました。<br>
<br>
HビザやLビザは非移民ビザの一種で就労のために発給されます。通常永住権を得ようと思うと、ほとんどの外国人は、何らかの就業ビザを得ます。HやLといったカテゴリーのビザをまず得てから、永住権の申請をはじめます。ある意味「パターン化」した方法ですが、移民局もちゃんとこのような方法で外国人が段階的に永住権を申請しようとしていることを認識しています。私の事務所で働く人たちも、アメリカ人ではなく外国人である場合、永住権を申請することになりますが、例外なくまず、非移民ビザを取得し、その後永住権を申請するという方法をとっています。<br>
<br>
非永住型であるHビザ、Lビザから永住権を申請する場合、移民法上非常に根本的な論点が生じます。あまり、じんけんニュースでは深く法律の論点につっこんで考えるべきではないかもしれませんが、皆さんに理解していただきたいので、ここで簡単に考えてみましょう。何度か間接的には取り上げていますので、繰り返しになってしまっているかもしれません。<br>
<br>
非移民ビザというのは、アメリカに永住しない、ということを前提に発給されるビザです。ですから、渡米するに際して必ず「君はいつ帰国するのか？」という質問をいろいろな角度から聞かれるわけです。はっきり答えられないと、ビザの申請に対して不許可処分がされてしまいます。非移民ビザというのは、いつかは自国に帰るということがお約束なわけです。ところが、永住権は、「ずっとアメリカに住む」ということが前提になっています。永住というのですから当たり前かもしれませんね。アメリカで永住をするということについて、いくつか縛りはあるわけですが、今回のトピックから外れてしまいますので今回言及しませんが、確実に非移民ビザとは違う性質を持っています。アメリカに永住するのか、もしくは、いつかは自国に帰るのか、というポイントが、非移民ビザと移民ビザの根本的な分岐点として考えられている、ということをわかっていただければ十分だと思います。<br>
<br>
ここまでで、非移民ビザと移民ビザの大まかな性質の差はわかっていただけたいと思います。<br>
そこで今回の本題にはいります。まず、HビザはLビザというのは非移民ビザですね。そうすると、いつかはこれらのビザ保持者は自国に帰ることが前提になっているわけです。ところが、ある段階でこれらの人たちが永住権を申請することになります。砕けた言い方をすれば、「心変わり」ですね。いつかは自国に帰る、というつもりだったけど、やっぱり永住したい、と思うようになったわけです。そうすると、HビザやLビザでアメリカにまず入国した人たちは「いつかは自国に帰ります」という意思で入国したのですが、その後、心変わりした、と考えられてしまうわけです。移民局というのは、その外国人の意思が変わったことに対して非常に神経質です。ですので、非移民ビザから永住権を申請する際は気をつけなくてはいけないという考えが弁護士にはあるのです。<br>
<br>
HビザやLビザを持っている人がアメリカに滞在中に永住権を申請したとしましょう。その後、いったんアメリカを出ると、再入国する際に、HビザやLビザの非移民ビザで入国使用としているものの、永住権を申請しているではないか、すなわち、入国しようとしているビザと、実際にやっていることが違うではないか、というクレームを理論上つけられてしまいます。移民法は上述したように「意思」がどのようなものか気にするからです。<br>
<br>
永住権の申請は長期間かかってしまうことから、何年も前に移民局はHビザやLビザ保持者は、アメリカに再入国しなければいけない「都合」があることを認識してはいましたが、永住権の最終段階に入っているという書類の提出を義務づけていました（Adjustment of Status のReceipt Notice）。なぜ義務づけるか、といえば、非移民ビザで入国しようとはしているが、永住の意思を持って、すでに永住権を申請している、ということを明らかにするためでした。ただ、なぜ、このような永住権に関する書類を提出しなければならないのか、根拠が不明確な部分もありました。しかし、数日前に行政の通達があり、永住権を申請しているなどの関係の書類は提出する必要はない、ということに決まり、さらにそのことが明記されるようになりました。<br>
<br>
ですから、簡単に言ってしまえば、HビザやLビザを保持している外国人が、たとえ永住権を申請していても、永住権の申請関連の書類を提出しなくても、アメリカに再入国が認められる、ということを法律ではっきりさせたことになります。<br>
<br>
以上が今回の改正点ですが、前置きが長くてつまらなかったかもしれませんね。<br>
次回またあたらしいトピックを考えていきたいと思います。寒くなってきましたので、体調には注意したいですね。それではまた次回まで。]]> 
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<title>宗教関係者用非移民ビザ（Rビザ）について</title> 
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://news.jinken.com/archives/51357383.html" />
<modified>2007-10-25T09:45:41Z</modified> 
<issued>2007-10-25T18:45:41+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2008:jinkencom.51357383</id> 
<summary type="text/plain">宗教関係者用の非移民ビザとして、アメリカ連邦移民法はRというカテゴリーを用意しています。Rビザというのは一般の人にはあまり馴染みがないかもしれませんが、どのような職種の人が受けられるビザなのか、今回考えておきたいと思います。
お坊さんや牧師さんしかとれない...</summary> 
<dc:subject>Rビザ</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://news.jinken.com/archives/51357383.html">
<![CDATA[宗教関係者用の非移民ビザとして、アメリカ連邦移民法はRというカテゴリーを用意しています。Rビザというのは一般の人にはあまり馴染みがないかもしれませんが、どのような職種の人が受けられるビザなのか、今回考えておきたいと思います。<br>
お坊さんや牧師さんしかとれないビザと思われがちですが、割に多くの範囲をカバーするビザです。<br>
<br>
ミニスターすなわち牧師（仏教では一定の資格をもった僧侶でしょう）が主に取得できる職種ですが、そのほかにも広範囲の聖職者が取得できます。ただ、牧師、僧侶、それに聖職者といっても、宗教によって、そして各団体によって様々な職種がありますので、一概にはどの範囲までがRビザの対象になるかは決められていません。<br>
<br>
Rビザを取得できるかできないかの分岐点は、その所属する宗教についてどれだけ深くかかわって、その宗教を広めるためどのような重要なポジションに就いているかどうか、といったところです。聖職に直接ついていなくても、宗教を広めるために、コンスタントにその宗教の行事を司ったり、翻訳を行ったり、また放送を行ったりしている場合には、Rビザの申請資格として認められます。その宗教団体においてどのような活動をしているのか、ビザ取得性のあるポジションは幅広いのです。もちろん、宗教施設において、一般の人でもできるような仕事、たとえば掃除をする人や、コンピュータのセットアップをするような仕事では宗教団体にそれほど深くかかわらなくてもできるわけですから、いくらRビザが受給される可能性が広範囲でも、Rビザの対象外ということになるかもしれませんね。<br>
<br>
Rビザのひとつの要件として、その該当する宗教団体に申請までに少なくとも2年間は所属していなくてはいけないというものがあります。ですので、なんらかの方法で二年間所属していた（もちろん給金等を受けていたという証拠は強い）証拠は出さなくてはいけません。そして、最長で5年間のRビザが受給されますが、5年間使い切ってしまうと、アメリカ国外に少なくとも1年間はいなくてはいけません。<br>
<br>
アメリカで申請者が所属する団体は、アメリカ法のもとつくられた非営利団体でなくてはいけません。非課税申請を州もしくは（および）アメリカ国税庁に受理されているのが望ましいですね。<br>
<br>
期間的な要素として、宗教団体に少なくとも二年間は所属していなければならないという要件は誰にでも理解できてしまう要件ですが、職種については、実は広範囲で、実際に僧侶や牧師の資格を持っていなくても取得が可能な場合がありますので、アメリカで布教を考えられている団体はぜひ、フレキシブルに考えられるとよいかもしれません。では次回また新しいトピックを考えていきましょう。<br>
それでは次回までさようなら。]]> 
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<title>馴染みの薄いU非移民ビザについて</title> 
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<modified>2007-10-04T09:18:31Z</modified> 
<issued>2007-10-04T18:18:31+09:00</issued> 
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<summary type="text/plain">もう秋ですね。肌寒くなってきましたが、皆さんお元気でしょうか。私は今出張中で、ネバダ州にいますが、昼間は半袖でも大丈夫ですが、夜はぐっと冷え込んでいます。とはいっても日中は法廷にいるのでお日様にあたるチャンスはないのですが。

さて、今回は、こんなビザも...</summary> 
<dc:subject>Uビザ</dc:subject>
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<![CDATA[もう秋ですね。肌寒くなってきましたが、皆さんお元気でしょうか。私は今出張中で、ネバダ州にいますが、昼間は半袖でも大丈夫ですが、夜はぐっと冷え込んでいます。とはいっても日中は法廷にいるのでお日様にあたるチャンスはないのですが。<br>
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さて、今回は、こんなビザもある、ということでU非移民ビザをご紹介したいと思います。<br>
Uビザは2000年１０月に立法化されました。最近になって、移民局がUビザ発行のルールを制定しつつあります。Uビザは、犯罪の被害者である外国人に対して用意されるビザで、犯罪捜査の協力のために発給されます。あまり楽しい目的で発給されるビザではありませんし、できれば使いたくないビザかもしれません。年間で１万件のUビザの新規発行枠が用意されています。日本国籍をお持ちの方は、ビザ無し入国が可能ですが、その他の国の方は理由がしっかりしていないと、アメリカにビザがないと入国できない場合もあります。また、日本人でも９０日を超えてアメリカに滞在しなければならない場合には、どうしてもビザが必要になりますので、犯罪の被害者であるという理由でビザが発給されることになります。Uビザは最長で4年間の期間が与えられますが、延長も可能とされています。現時点で約５８００件のUビザが発給されています（家族ビザは除く）。Uビザに似たビザでTビザという非移民ビザが用意されていますが、このTビザはアメリカ国内にいる外国人にのみ適用されるので、Uビザであれば、アメリカ国内外にいても適用されるので申請可能範囲が広がっているのです。<br>
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では、どのような場合にUビザは発給されるのでしょうか。<br>
４つの要件があります。<br>
まず、Uビザの発給を受けるためには、犯罪の被害者で精神的、または肉体的な被害を受けたことが第一の要件です。どのような犯罪の被害がUビザの対象になるかというと、定義がわざと曖昧に規定されていて、広範です。国際的な売春組織の解明や様々な殺人事件、傷害事件なども含まれます。ドメスティックバイオレンスや性的犯罪も含まれます。<br>
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次に、アメリカの捜査機関に協力するということが必要です。すなわち捜査や刑事事件の立件に関しての協力が必要です。アメリカの官権は連邦のFBIや移民局だけではなく、州や郡などの捜査機関なども含まれます。ですので、地元の警察に協力をするという形でも十分にUビザが取得できます。<br>
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3つ目の要件ですが、捜査や刑事事件の対象となっている事実について情報を持っている必要があります。<br>
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4つ目の要件は捜査や刑事事件の対象となっている事実はアメリカの法律を犯しているか、犯罪行為がアメリカ国内で行われた場合とされています。<br>
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Uビザは他のビザと違って、特殊な目的を持つため、手続も通常のビザとは異なります。まず、申請費用は無料ということになっています。もっとも生体識別用の提出書類作成に８０ドルはかかってしまいます。フォームについても特殊でI-918というフォームを使います。フォームは移民局のサイトでダウンロードできます。　http://www.uscis.gov/files/form/I-918.pdf　<br>
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Uビザ申請者の家族もUビザを申請できます。他のビザとこの部分は同じです。21歳以上の申請者であれば、配偶者および子のUビザを申請できます。付帯ビザの申請には、I-918 Supplement Aという書類を使います。もし、申請者が２１歳以下であれば、配偶者、子に加えて結婚していない兄弟も申請をすることが可能になります。また、他の非移民ビザと同じように、Uビザ保持者が永住権を申請することも可能です。<br>
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今回は概略ですがUビザというビザについて考えました。私も刑事事件の法廷に嫌というほど立っていますが、外国人であるが故に、被害者が証言をしない、とか、強制送還されるのではないかという恐怖心を持つ場面に何度も出会っています。こういった外国人の弱みにつけ込む犯罪も少なからず存在し、弱者保護のためには、このようなUビザのルールを移民局が積極的に公表していくことは良いことだと思っています。Uビザの発給手続が明確になって、「外国人だから被害者となってもあきらめる」というような状況は幾分か解消できるはずです。被害者保護のために、刑事弁護を引き受ける弁護士にも浸透させていきたいと私自身も強く考えています。<br>
それではまた次回新しいトピックを考えていきましょう。]]> 
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<title>H-1Bビザ受給枠拡大の動向</title> 
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<modified>2007-09-21T06:13:11Z</modified> 
<issued>2007-09-21T15:13:11+09:00</issued> 
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<summary type="text/plain">　私の事務所の移民チームで一番問題と考えているのが、現在アメリカで新規にH-1Bビザが発給される数が需要に比べて非常に少ないことです。
この問題は毎年発生していますが、特に最近では、新規受給が解禁されたら、その日にパンクしてしまうような状況になっています。H-1...</summary> 
<dc:subject>Hビザ</dc:subject>
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<![CDATA[　私の事務所の移民チームで一番問題と考えているのが、現在アメリカで新規にH-1Bビザが発給される数が需要に比べて非常に少ないことです。<br>
この問題は毎年発生していますが、特に最近では、新規受給が解禁されたら、その日にパンクしてしまうような状況になっています。H-1Bビザを欲しいと思う外国人にとって、そして、H-1Bビザをスポンサーしたい会社にとって、深刻な問題となっています。さらに、アメリカに留学してきている優秀な学生も、H-1Bビザが取得できないために、結局自国に帰国を余儀なくされるケースも後を絶ちません。<br>
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　９月１１日に、カリフォルニア州のシュワちゃん知事を含め、１０人の知事が、連邦議会に対して、H-1Bビザの発給数を増やすように、要請の手紙を出し、その内容を公開しました。当たり前のことしか書いてありませんが、このような動きが州レベルででてきているのは嬉しいことですね。<br>
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　この手紙の全文を翻訳する必要性はないと思いますが、重要な点をご説明することで、H-1Bビザの役割や現在不足していることから発生する内容を理解していただきたいと思います。<br>
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　まず、アメリカは歴史的に移民の国であり、H-1Bビザは優秀な移民を受け入れるためのツールとして使われてきました。アメリカの大学や大学院、もしくは外国の大学や大学院を卒業した優秀な移民の人たちにアメリカ国内で働く機会を与えると同時に、アメリカの経済を発展させる手助けにもなってきました。最近ではヨーロッパ諸国でもH-1Bビザのように高学歴の外国人を招くビザを用意させはじめましたが、アメリカはいち早く外国人に活躍する場をH-1Bビザをとおして提供したのです。移民の国アメリカならではなのかもしれません。特に、エンジニアリング、数学、コンピュータの分野では外国人の活躍がめざましく、移民無くしては語れない分野であることは認知されていますね。<br>
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　少なくとも移民に頼って成長してきた分野では、これからも移民が必要とされる。そして、その移民がスムーズに働けるようにH-1Bビザを増やさないと、州単位だけではなく、国力にも影響しかねないと懸念されているのです。<br>
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　H-1Bビザは少なくとも大学卒業程度の専門分野での仕事に就くために給付されるビザですが、新規発行枠は１９９０年以来一年度につき６万５千件与えられています。（ただし数年前には、１０万件以上に一時的に枠を増やした時期もありました。）この数字は９０年からまったく変わっておらず、この点実際の経済を反映していないという批判が、知事達の手紙からにじみでています。たしかに、１９９０年に６万５千件であった数が１８年経っても変わっていないというのは何かおかしい感じもします。<br>
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　今回の手紙がどのように影響をするのかわかりませんが、少なくとも州のレベルでも問題視されていることが議会に直接伝わり、議論されると良いと思っています。今回、この手紙に賛同している州は、ワシントン、カリフォルニア、インディアナ、コロラド、マサチューセッツ、ワイオミング、ニューヨーク、アリゾナ、ウィスコンシン、カンザス、ミネソタ、ネバダそしてテキサス州です。もっと、賛同する州が増えることを期待しています。<br>
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　それではまた次回新しいトピックを考えていきたいと思います。]]> 
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<title>意外に忘れられている報道関係者用ビザについて</title> 
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<modified>2007-09-04T09:05:00Z</modified> 
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<summary type="text/plain">9月ですが、まだまだ暑さは半端じゃないですね。西海岸はドライな天気だからまだ良いのでしょうが、法廷に行くときのスーツはつらいですね。裁判官は法服を着ますが、法廷の裏に行けばすぐに脱げます。私は法廷が終わると上着を脱いで、ネクタイをはずしますが、やはり車に乗...</summary> 
<dc:subject>Ｉビザ</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://news.jinken.com/archives/51285395.html">
<![CDATA[9月ですが、まだまだ暑さは半端じゃないですね。西海岸はドライな天気だからまだ良いのでしょうが、法廷に行くときのスーツはつらいですね。裁判官は法服を着ますが、法廷の裏に行けばすぐに脱げます。私は法廷が終わると上着を脱いで、ネクタイをはずしますが、やはり車に乗り込むまでは我慢しなければなりません。一日法廷が続いたらたまりません、この時期は。皆さんは暑さ対策をいろいろされていますか。<br>
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さて、今回はたいした内容ではないかもしれませんが、非移民ビザカテゴリーのなかで、さもすると忘れられがちなビザについて考えてみたいと思います。<br>
「I」というカテゴリー報道関係者ビザです。以下Iビザということにします。<br>
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Iビザに関しては日本のアメリカ大使館のウェブサイトに詳細な情報が載っていますので、まず、この情報を見るのが近道だとは思います。<br>
http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-niv-i.html<br>
よくまとまっています。報道関係者というと、俗にテレビ局の人、新聞社の人、というイメージが日本では定着していると思いますが、Iビザの発給可能性範囲は、狭くはありません。たしかに、どの会社とも契約関係がないにフリーのジャーナリストであると、いろいろな意味で発給がされにくいかもしれませんが、報道関係の会社に勤めている人は結構該当する例が多いと思います。アメリカ大使館のウェブサイトで発給対象として挙げられているのが「報道、ラジオ、映画、出版に携わる外国報道機関の記者、撮影クルー、編集者、同種の職業に就く方など、その報道機関の活動に重要な外国報道機関の代表」となっています。「重要な外国報道機関の代表」という定義の仕方をされていますが、会社の代表ということではなく、会社から派遣されて会社の意向を反映している、というニュアンスで考えれば良いと思います。ですので、私の経験上も特派員の方や一時的な撮影スタッフなど、管理職ではない方々であっても、十分取得の要件を満たしています。<br>
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問題は「報道性」という法律のような、法律でないような、曖昧な基準を申請書類が満たすかどうか、というポイントです。<br>
アメリカ大使館のウェブサイトではいくつか、報道活動として認められる例、認められない例ということを挙げていますが、私が考える一番のポイントは、「現存する事実的な情報の伝達をしているかどうか」ということだと思います。たとえば、ニュースの報道番組の作成、スポーツの中継というような、現時点で存在している情報を得ることが目的であれば、報道性を認められやすいということです。簡単に言ってしまえば、お昼や夜のニュース番組に出すような内容であれば良いのですね。この報道性があるかどうか、というところを注意して、申請することが大事になります。<br>
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「報道性」がないとされるケースについてもアメリカ大使館のウェブサイトで紹介されていますが、とにかく、宣伝や広告などの目的であれば報道性が否定されます。ですので、宣伝や広告をつくる会社であると、ビザの発給が否定されやすくなるわけです。これに加えて、日本での言い回しで言ってしまうとバラエティ番組やドラマ番組の撮影などは「報道性」がないとされるわけです。ですから、やはり上記に私が書いた「現存する事実的な情報の伝達」をする目的があるかどうか、という点を考えてみてください。もし、情報の伝達をしない、という立場の人がいる場合にも報道性を否定されてしまう可能性がありますので、申請の内容を注意したいところです。<br>
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ちなみにバラエティやドラマ番組を作成したいと考える場合、歌手や俳優、補助者などは、OビザやPビザを取得できる可能性があります。私も何件も経験がありますが、Iビザではなく、やはり、他のカテゴリーのビザを取得する必要があります。ちゃんとカテゴリーを選ぶだけでしょう。<br>
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Iビザは他の非移民ビザと同じで、将来自国へ帰ることが前提で発給されますので、日本との結びつきを証明する必要がでてきます。また、アメリカ国内では労働して賃金を得ることはできませんので、自分のお金、または日本のスポンサー会社があるということを証明しなければなりません。余談ですが、移民法上「証明」といっても、法律的な証明とは違うので、本当は違う言葉を使った方が、しっくりくるかもしれませんね。<br>
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また次回新しいトピックを考えていきたいと思います。]]> 
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<name>jinkencom</name> 
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