9月ですが、まだまだ暑さは半端じゃないですね。西海岸はドライな天気だからまだ良いのでしょうが、法廷に行くときのスーツはつらいですね。裁判官は法服を着ますが、法廷の裏に行けばすぐに脱げます。私は法廷が終わると上着を脱いで、ネクタイをはずしますが、やはり車に乗り込むまでは我慢しなければなりません。一日法廷が続いたらたまりません、この時期は。皆さんは暑さ対策をいろいろされていますか。
さて、今回はたいした内容ではないかもしれませんが、非移民ビザカテゴリーのなかで、さもすると忘れられがちなビザについて考えてみたいと思います。
「I」というカテゴリー報道関係者ビザです。以下Iビザということにします。
Iビザに関しては日本のアメリカ大使館のウェブサイトに詳細な情報が載っていますので、まず、この情報を見るのが近道だとは思います。
http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-niv-i.html
よくまとまっています。報道関係者というと、俗にテレビ局の人、新聞社の人、というイメージが日本では定着していると思いますが、Iビザの発給可能性範囲は、狭くはありません。たしかに、どの会社とも契約関係がないにフリーのジャーナリストであると、いろいろな意味で発給がされにくいかもしれませんが、報道関係の会社に勤めている人は結構該当する例が多いと思います。アメリカ大使館のウェブサイトで発給対象として挙げられているのが「報道、ラジオ、映画、出版に携わる外国報道機関の記者、撮影クルー、編集者、同種の職業に就く方など、その報道機関の活動に重要な外国報道機関の代表」となっています。「重要な外国報道機関の代表」という定義の仕方をされていますが、会社の代表ということではなく、会社から派遣されて会社の意向を反映している、というニュアンスで考えれば良いと思います。ですので、私の経験上も特派員の方や一時的な撮影スタッフなど、管理職ではない方々であっても、十分取得の要件を満たしています。
問題は「報道性」という法律のような、法律でないような、曖昧な基準を申請書類が満たすかどうか、というポイントです。
アメリカ大使館のウェブサイトではいくつか、報道活動として認められる例、認められない例ということを挙げていますが、私が考える一番のポイントは、「現存する事実的な情報の伝達をしているかどうか」ということだと思います。たとえば、ニュースの報道番組の作成、スポーツの中継というような、現時点で存在している情報を得ることが目的であれば、報道性を認められやすいということです。簡単に言ってしまえば、お昼や夜のニュース番組に出すような内容であれば良いのですね。この報道性があるかどうか、というところを注意して、申請することが大事になります。
「報道性」がないとされるケースについてもアメリカ大使館のウェブサイトで紹介されていますが、とにかく、宣伝や広告などの目的であれば報道性が否定されます。ですので、宣伝や広告をつくる会社であると、ビザの発給が否定されやすくなるわけです。これに加えて、日本での言い回しで言ってしまうとバラエティ番組やドラマ番組の撮影などは「報道性」がないとされるわけです。ですから、やはり上記に私が書いた「現存する事実的な情報の伝達」をする目的があるかどうか、という点を考えてみてください。もし、情報の伝達をしない、という立場の人がいる場合にも報道性を否定されてしまう可能性がありますので、申請の内容を注意したいところです。
ちなみにバラエティやドラマ番組を作成したいと考える場合、歌手や俳優、補助者などは、OビザやPビザを取得できる可能性があります。私も何件も経験がありますが、Iビザではなく、やはり、他のカテゴリーのビザを取得する必要があります。ちゃんとカテゴリーを選ぶだけでしょう。
Iビザは他の非移民ビザと同じで、将来自国へ帰ることが前提で発給されますので、日本との結びつきを証明する必要がでてきます。また、アメリカ国内では労働して賃金を得ることはできませんので、自分のお金、または日本のスポンサー会社があるということを証明しなければなりません。余談ですが、移民法上「証明」といっても、法律的な証明とは違うので、本当は違う言葉を使った方が、しっくりくるかもしれませんね。
また次回新しいトピックを考えていきたいと思います。