2007年06月25日

各国米国大使館でのビザ発給待ち時間について

ブッシュ大統領が移民法改正に向けてプッシュを続けていますが、共和党内で意見が割れているので、どのようになるか直近の政治から目が離せません。不法移民を合法化することを掲げている点が議論の中心となっていますが、どのような方向で結論がでるのか、興味がある方も多いのではないでしょうか。

さて、今回は各国の米国大使館において、ビザの発給に関する待ち時間についての情報をご提供したいと思います。
このじんけんニュースをお読みの方は、在日アメリカ大使館または領事館で非移民ビザを申請される方がほとんどだと思います。夏は渡航者が多いので、ビザの申請にしても計画的に行う必要があると思います。また、配偶者の方が日本人以外の方である場合など、外国でビザの申請をする場合、各国の状況によってばらつきがありますので、ある程度余裕を持ってビザの申請を考えてください。また、ビザ申請の際のシステムの変更も考えられていて、指紋の採取も行われる可能性があり、新システムが遅滞を招くおそれもあることを覚えておいてください。各国のアメリカ大使館ではウェブサイトが用意されていますし、各ビザの重要な情報や必要書類等は確認できますので、必ず申請を考え始めたときには参照されてください。

過去に犯罪歴がある場合などは、ビザの申請が遅滞するおそれもあります。すなわち、どのような犯罪歴があるのかなどを、関係機関に問い合わせるからです。このプロセスが必要なケースでは、通常の審査時間に加え一ヶ月程度時間が加算されることになりますので、その点も注意が必要です。

現在、東京のアメリカ大使館では、Bビザ(一時的な訪問ビザ)、Fビザ(学生ビザ)等の面接の日程をスケジュールするのに14日間程度かかり、面接後、ビザの発給まで2日間程度かかるということですから、健康的にプロセスが行われています。もちろん、これらの期間にさらに祝日の分などを加えて考えなくてはいけません。
さらに、特殊なビザ、たとえば、フィアンセビザ(Kビザ)などを考えられている場合には、通常の待ち時間が適用されませんので、大使館・領事館に問い合わせ、十分な時間の余裕をもたれる必要があると思います。

在日本のアメリカ大使館・領事館での非移民ビザの審査は健康的ですが、他の国にあるアメリカ大使館・領事館では相当に時間がかかっています。その現実をいくつかここでご紹介したいと思います。ビザ発給で時間がかかるワースト5は以下の通りです。第5位はドミニカ共和国のサントドミンゴで73日、第4位はブラジルのリオデジャネイロの93日、第3位はハイチの125日、第2位はベネズエラのカラカスで、130日、そしてワースト1はキューバのハバナでなんと780日もかかるというデータがあります(2007年6月1日)。ですので、日本以外の国で、ビザを申請しなければならないという事態が生じる場合には、早めにどの程度の審査時間がかかるのか、確認されてください。
それでは、また次回新しいトピックを考えていきたいと思います。次回までさようなら。  
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2003年07月08日

在日米国大使館より

2001年9月11日の米国におけるテロ事件によりビザ発行業務政策における包括的な見直しを余儀なくされました。こうした見直しの一つとして、この度ビザ発給前の面接が全世界的に実施されることになりました。これまで多くの日本の方に対しては面接が免除されてきましたが、こうした措置は2003年8月1日をもって中止されます。

8月1日以降ビザを申請する全ての日本国籍の方は面接が必要となります。
例外として面接免除の対象となるのは、16才以下または60才以上の申請
者、外交または公用ビザの申請、面接免除が国益に沿うと判断された人、または以前発給されたビザが失効してから1年以内であり同じカテゴリーのビザを更新する者のみです。

これらの変更を受け、日本国内の殆どの非移民ビザを扱う東京・大阪の領事部での申請受付方法を以下の通りとします。

米国大使館(東京):郵送での申請は7月7日着有効とし、代理店を通して提出された申請は14日受領分までを受付ます。

米国総領事館(大阪):郵送での申請は7月11日着有効。館内備付投函
箱も11日まで受付ます。代理店を通しての申請受付けは7月18日までです。

各期日までに受領した申請の発給手続きは8月1日までにできる限り完了させる予定です。

上記各期日を過ぎてからの申請は緊急のケースを除き、面接予約方法の
インストラクションと共に申請者に返却されます。

面接は予約制です。面接予約は7月22日から開始致します。予約が必要な方はファックス付きの電話から米国大使館ビザインフォメーションライン(03-5354-4033)におかけになりファックスで面接予約承認書を受信してください。
この承認書には面接日時、当日の手続き、必要書類等詳細な情報が記載
されています。承認書は1通につき1、050円です。同時にビザを申請する家族は承認書は1枚で結構です。承認書はクレジットカードで清算されます。

審査期間は個々のケースにより異なります。また、ビザは面接当日には発給されません。旅行代理店等によって事前にRDS (Remote Data-entry System)で提出された申請は面接後にデータ入力される申請に比べ手続きにかかる時間が短縮されます。面接のためにおこし頂くのは申請者のみです。
日本語以外の通訳が必要な場合は、申請者に同行しても結構です。

那覇総領事館の非移民ビザ課では、申請方法を変更する予定はありません。
従来通り月曜日から金曜日の8:30から10:30までは学生ビザ、11時まではその他のビザを受付ます。那覇の総領事館では沖縄にお住まいの方の申請を審査します。

詳しくは、ここ。
http://usembassy.state.gov/tokyo/wwwhjvisa-20030704a1.html  
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2002年10月30日

ビザスタンプ申請料金の値上げ

在日米国大使館で手続きをするビザスタンプ申請料金が値上がりします。

http://usembassy.state.gov/tokyo/wwwhvisafeeup1.html
2002年11月1日より、非移民査証申請料金が$100になります。

ニューヨーク、ワシントン、ペンシルベニアで発生した昨年9月11日のテロ事件以降米国へのビザ申請は全世界的に激減しました。この1年間の減少率は20%となり、今後もこの傾向が続くことが予測されます。しかしながら、9月11日以降強化されている保安上の要件のため、個々の申請に要する期間および手続きは増加し、非移民ビザ手続きに関する費用が増加しています。

現状ではそれら諸手続きに関する費用を賄うことが困難であるとの判断から、米国国務省は非移民ビザ申請料金を現在の$65から$100に値上げすることを決定しました。

注: 11月1日以降はビザ申請料金$100を支払わなければなりません。旧料金$65で振込んだ領収書が貼付されている申請は返却されますので、追加料金$35を支払ってください。ただし、10月31日までに振込を行った場合、申請料金は$65です。それでは次号までさようなら。  
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2002年09月08日

ビザ申請に関する最新ニュース

皆さんこんにちは。最近はテロ一周年に敏感に反応して各地、各方面でも、その話題が多く見受けられますが、移民法についても、影響を受け、様々な手続改正が行われました。米国における外国人のビザの取得に大きく影響します。

在日本アメリカ大使館は司法省の通達を受け、様々なビザ申請に関する変更点が加えられた旨、一般に公示しています。なお、詳しい情報はアメリカ大使館(http://usembassy.state.gov/tokyo)をご覧ください。

2002年9月1日より、各種ビザに影響を及ぼす手続改正がなされました。以下、詳細を考えていきましょう。

第一点目ですが、従来はビザ申請を行うに際し、アメリカ大使館(東京)、領事館(大阪・那覇)では、ある一定の条件を満たした新規ビザ申請をアメリカ国内から郵送により行える場合がありました。たとえば、一定の就労ビザから他の就労ビザに変更する場合(EビザからLビザに変更する場合など)で、すでにアメリカ国内に申請者がいる場合には、日本に帰国することなく、アメリカ国内でビザの申請書を日本の大使館・領事館に申請書類を送付することで行うことができました。この手続方法は便利で、今までは書類をアメリカから郵送できましたので、新しいビザが取得できるかどうかを、アメリカ国内にいながら判断できました。ですから、日本でビザの申請が拒否され、解決策が見込めずにアメリカに帰ってくるのが遅れたり、またできなくなるといったリスクを回避することができました。

今回の手続改正により、アメリカから申請書類を日本に送付して、ビザを取得するという従来の方法が禁止されました。すなわち、新しいビザを得るためには、必ず日本にいったん帰国し、大使館・領事館に申請書を提出する方法しかなくなりました。日本で申請する際に、郵送または旅行代理店を通して行うしか、道が無くなった訳です。

一部の報道によると、「従来の方法が完全に覆された」ように書かれているものを見受けますが、これは間違いです。今までも、たとえばFビザからHビザに変更する場合、つまり学生ビザから就労ビザに書き換えるような場合には、アメリカから日本に郵送する方法での申請は拒否されていました。 ですから、今回手続を一本化したというのが正しいで
しょう。

ただ、既にE,H,I,L,OまたはPビザをお持ちの方で、その持っているビザの延長申請をする場合には、まだアメリカ国内で、パスポート、必要書類等を国務省(ワシントンDC)に送ることで延長または再発行をしてもらうという手続方法には影響はありません。あくまでも、新規のビザ申請や、上記に含まれないカテゴリーのビザを申請する場合にはアメリカ国内からの申請書は日本にあるアメリカ大使館・領事館は受け付けないということなのです。

ですから、学生さんなどで、就労ビザに書き換えをする必要がある場合や、ビザの申請を新規にする必要がある場合には、余裕を持って申請をする必要がでてきました。 また、昨年の9月11日以降、アメリカ大使館・領事館でのビザの発給は遅れがでています。在東京アメリカ大使館の見解では、ビザ発給までに申請から6〜8週間を予定していること
が書かれています。ですから、アメリカにビザを新規に申請して渡航しようと考えている皆さんは、とにかく余裕をもってビザを申請することと、また、会社などから駐在員として派遣される場合には、人事部に対して、迅速なビザの用意が必要であることを強調するべきだと思います。

第2点目ですが、2002年9月1日より、Jビザ(交換留学等)の申請に関しては、申請書類のひとつであるIAP-66(留学生資格証明書)は東京アメリカ大使館および、在大阪アメリカ領事館では、8月31日以降発行されたものについては使用できなくなりました。8月31日以降は、申請に際してDS-2019というフォームをアメリカのスポンサーとなる教育機関、または研究機関などの受入機関から得てから申請する必要が生じました。
ですから、このじんけんニュース以降、Jビザを申請する方は、必ず受入機関からDS-2019をもらうようにして、古いIAP-66は使用できなくなったことに注意してください。それでは、次回までさようなら。  
Posted by jinkencom at 09:41Comments(0)TrackBack(0)