2005年09月05日

L1ビザに関する法律の変更についての移民局からの発表

もう9月になっちゃいましたね。サンフランシスコはこれからインディアンサマーが来ますので、暑くなる日も増えるのですが、世間一般では秋ですね。一年間が毎年加速していくように感じる今日この頃ですが、自分の健康管理をしながら、残りの数ヶ月を過ごしていきたいと思っています。皆さんも、これからくる秋を楽しみにされているのでしょうか。

さて、今回はL1ビザに関して変更された法律に関して考えていきましょう。 
2004年12月8日にブッシュ大統領が署名してthe Omnibus Appropriations Act (OAA)という法案が成立しました。この中に、L1ビザに関わる、L-1 Visa Reform Act of 2004 という部分が存在し、この部分をもとに実際の法律が制定されたのです。今回の法律の変更はどのようなものか、ある程度皆さんにも理解をしておいていただきたいと思っています。大きく分けて今回のLビザの変更点は2つあります。

一つめはL-1Bビザカテゴリーに関する変更点です。L-1Bビザとはもともと、専門的な知識がある関連会社(親子会社等)での海外駐在のために創出されたビザであり、例えば日本とアメリカに本社支社がある関係の会社で外国人を雇用するために使われてきました。ビザの内容自体はH-1Bビザとあまり変わりはなく、どこで線を引くのか不明確な部分も実際あります。要件的には少々違いがありますし、有効期限等でも長短が認められます。大きく違うのはH-1Bビザは毎年発行数の制限に付されますが、L-1Bビザはそのような制限がないということです。また、最低賃金の確保についても、両ビザで違いが認められます。

近時移民法および労働法で問題になっていたのが、L-1Bビザの濫用でした。アメリカの会社で国外に支店、支社を持つ会社が、国外、例えばインドで現地の人たちを雇用する。そして、数年を経て、本社勤務とするが、一般より低い賃金で雇用をする、という事態が発生しました。このため、アメリカの労働力に影響するだけではなく、外国人が不当な労働条件のもとアメリカ国内で移民法上は合法的に働く、ということが発生しました。また、本社勤務といいながらも、実際の勤務は別の場所であるということも多発し、発行上限数の設定されていないL-1Bビザの濫用ということにスポットライトがあたってきたのです。
今回の改正の動きの中で、L-1Bビザを廃止するという動きもありましたが、改正はある程度穏当な範囲で行われたと私は評価しています。L-1Bビザを受給できない場合として、(1)勤務地とは異なった場所での勤務を基本的には許さないこととした、そして(2)被用者の監督関係について強化した、という点です。
この新しい基準は2005年6月6日以降の申請分から適用されることになりました。申請分には新規、延長、内容の変更等が含まれます。簡単に言うと、外国人被用者がどのような体系でどのような場所で働くのか、より制限が増えたということです。

もう一つの変更点は、Lビザの一括申請(ブランケット・ペティション)に関するものです。一括申請とは、Lビザ特有の申請方法で、移民局に対してあらかじめLビザの枠を申請し、認められるとその枠内であれば、外国人はLビザの給付を受けることができるという制度です。この制度を使用することで、外国の会社はアメリカでビジネスをする際にスムーズに人を送り込めるメリットがあります。この制度に関して、大きなポイントではありませんが、変更されることになりました。今まではこの一括申請を通してLビザを取得するためには、少なくとも6ヶ月本社(または外国の支社等)で働くことを証明しなくてはLビザは発給されませんでしたが、今回の改正でこの期間が12ヶ月間に延長されました。この改正もLビザ濫用を防ぐための策として認められたものです。

以上の二点が今回のLビザの改正点であります。今回の改正点は制度の濫用を防止するというまっとうな考えに基づいていますので、私は妥当だと考えています。移民政策ではよく考えられた改正だと思っています。しかし、このような変更点を加えたからといって、実際にLビザ濫用対策になるかというと、いたちごっこのような気はしています。また、次回新しいトピックを考えていきましょう。それではまた次回まで、さようなら。  
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2005年07月13日

会社内転勤用非移民ビザの”Lビザ”に関する新しい立法

今回のじんけんニュースは、昨年立法されたLビザに関する立法(L-1 Visa Reform Act of 2004)に基づき、移民法が改正されましたので、改正点を考えていきたいと思います。基本的なLビザの役割については、じんけんのサイト内で確認してください。

一番大きなポイントはL−1Bビザ、つまり「特別な知識を持った被雇用人」というカテゴリーのビザについて、「アウトソーシング」が基本的に禁止されるということです。説明がないと意味がわかりにくいと思いますので、ここで考えておきたいと思います。

今まで、外国人を合法的に「安く」使うためにL−1Bビザがアメリカで潜脱的に使われていた事実がありました。Hビザは、外国人を雇用するにあたり、労働局の許可を得なくてはなりませんが、これは外国人を雇うに際して、最低限度の賃金を定めているので、安い給金で外国人を雇うことは法律上やってはいけないことが決まっています。ところが、Lビザの申請条件に、給与を定める項目はあるのですが、政府は最低賃金というのを要求していませんでした。この盲点をついて、大きな会社が、子会社を外国につくり、1年間外国人をその場所で働かせて、アメリカにL−1Bビザを使って連れてくるという方法を利用していました。L−1Bビザを使ってアメリカに来た外国人を、親会社ではなく、関係の薄い会社などで低賃金で働かせるという事実が明るみに出てきました。このようなバックグラウンドがあったため、今回Lビザの改正が行われました。L−1Bビザで入国してきた外国人をスポンサー会社ではなく、別の場所において作業させることを「アウトソーシング」と呼んで今回禁止されることになったわけです。

立法の過程で苦労はあったと思われますが、「アウトソーシング」については、ビザのスポンサー会社が仕事を監督・コントロールしていない限り禁止されました。つまり、アメリカ国内に所在するAという会社が外国人Xさんを雇っているとすると、XさんはAという会社内、またはAが監督している範囲内の会社で働かなくてはなりません。Aが派遣会社のような役割をして、契約などを使ってXさんを関係のないB会社などで働かせることはできなくなりました。これが「アウトソーシング」の禁止です。

もちろん、今回立法された法律の「監督・コントロール」という範囲がこれから問題になってくるとは思います。この点に関しては、Lビザをスポンサーしたいと思っている会社は、保守的に考えていった方がしばらくの間は良いと思います。これから判例がでてくる論点でしょうね。
この「アウトソーシング」に関する規制は、2005年の6月6日以降、移民局に受理された申請について適用されるということになりました。この受理については新規および延長申請が含まれます。

もうひとつの大事な改正点は、今まではアメリカ国外で半年働けば、Lビザを申請できるという特例があるケースが存在しましたが、その例外規定がなくなったという改正点です。今回の改正でアメリカ国外で必ず最低1年間働かなければ、Lビザを申請することはできなくなりました。この規制も2005年6月6日から適用されることになります。
それではまた次回まで、さようなら。  
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2003年07月19日

Lビザに関する改正点について

なぜか7月は私の周りの人の誕生日が多い月です。10人は軽く越えてしまいます。あまり占星術は知らないのですが、星座の相性って存在するのでしょうか。 相性といえば、日本ではいろいろな方法があってすごいですよね。アメリカにはない血液型とか、姓名判断とか、占いの種類も豊富ですね。皆さんは占いを信じられますか? 何が当たるかご存じだったらメールでこっそり教えてください。

 今回は、現在議会にかけられている法案で、通過して、成立すると、とくにビジネス関連のビザをお持ちの方に影響する内容です。まだ、法案が提出されているという段階なので、法律として施行されている訳ではありません。しかし、私も新聞で何度か記事を目にしていますが、社会的な問題にも一部なっているので、そのことが今回の立法案にも影響しているようです。
 少なからず修正はされるかもしれませんが、通過するというのが大方の見方です。 また、動向があれば必ずじんけんニュースで取り上げていきたいと思います。 現在Lビザの取得を考えられている方々は至急手続をはじめることをお勧めします。

 今回、改正案が提出されている内容はL−1ビザに関する移民法の改正についてです。今年(2003年)7月10日に民主党によって提出されました。まず、今回の改正案につながる簡単な歴史を見て、その後、改正案を考えたいと思います。

 Lビザの多くはインド人によって使われています。統計によると新規発行分のLビザの20パーセント以上がインド人に発行されています。 これは、すごい数ですね。インド人は英語もしゃべれますので、まずインドにあるアメリカの子会社で1年以上働き、その後、Lビザを取ってアメリカに来るということが、大手の会社で行われています。Hビザではなく、Lビザにする理由は、最低賃金の要件がLビザには要求されていなので、取得し易いという一面があるのです。 このLビザが問題になってきているのです。

 さて、このような経過を元にLビザの取得に関する修正案が今回提出されました。修正の主眼はアメリカにおけるアメリカ人の雇用の確保とLビザによって渡航する外国人の保護ということになっています。

 まず、改正案の第一ポイントは労働局の介入を要求しています。つまり、Hビザやグリーンカードのように、労働基準を導入することによって、外国人の地位を保全することとアメリカ人の雇用を保護しようとしています。 
Hビザに関しては現在も最低賃金を要求して、基準を満たした上で外国人の雇用を許していますが、Lビザでも同じ様なパターンで労働基準の適用が必要だと法案では主張されています。また、外国人を雇うことでアメリカ人の雇用を奪うようなシチュエーションを許さないように、180日以内にアメリカ人がいたポジションを外国人が代替えすることを禁止するような条項を盛り込むよう要求しています。 雇用主が、このような法律に違反した場合には、罰則ももうけることになっていますので、労働基準に関する部分の法律はHビザに適用されている内容が似たような形で適用されることになりそうです。また、雇用主がLビザによって雇用されている外国人に対して、他のアメリカ人と違う内容の雇用条件を使用することも禁止する方向です。

 次に、Hビザと同じようにLビザを保持する外国人と雇用を終了させる場合には、この外国人が自国に帰国する費用を雇用主が負担するという条項を盛り込む方向です。

 第3点目ですが、Hビザと同じようにビザ申請に関する費用を値上げし、その値上げ分をアメリカ国内の労働者の教育や不法滞在者の取り締まり等に使用するという方向で考えられています。

 第4点目ですが、2004年度からLビザの一年度の発行数を3万5千件に抑えるという条項もありますし、発行上限年数を3年にしようという動きもあります。

 第5点目ですが、今まではLビザの発行枠を決め、申請をし、申請が認められるとその会社から、発行可能数に応じてビザを取得するBkanket Visaという方法がありましたが、この方法を法律から削除するという方向です。

 第6点目は、Hビザと同じように最低でも大学卒業程度の学位を要求するということを法案は盛り込んでいます。

 第7点目は、現在Lビザはアメリカ国外にある関連会社で過去3年に少なくとも1年働いたということを証明しなければなりませんが、この1年間という期間を2年間に引き上げるという動きもあります。

 以上が、Lビザ改正法案の概略ですが、この内容そのままでで通過をするとは考えられませんが、ある程度この法案が骨格になると考えられています。ただ、間違いなくLビザの発行に関して厳しくなってくると思われます。ぜひ、今とることのできる方はすぐに取得を考えてくださいね。 

 私の私見ですが、この法案の内容ではHビザとLビザがほとんど同じ内容になってしまい、Lビザの意義が失われてしまうと思います。現行の発行基準を厳しくすれば済むことだと思います。もちろん、法律事務所がクリエーティブになってきているのでいたちごっこになるとは思いますが、Lビザはアメリカにおける外国企業には非常に大切なビザですから、議会も熟考してほしいと思っています。 それではまた次回まで。  
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2002年03月19日

EビザLビザ保持者の配偶者について

カリフォルニアの山系では麓では桜が咲いているのに、山では猛吹雪という状態で、ある意味不気味なウィークエンドでした。皆さんはどのようにお過ごしになりましたか。

今年(2002年)1月16日に非移民ビザであるEビザとLビザ(以下、「当該ビザ」とする)の配偶者(子供は含まれない)がアメリカ国内で就労できるという法律が可決されました。これは前回のじんけんコムニュースでご紹介しました。少しおさらいをすると、当該ビザは日本人のよくあるケースですと、日本の会社で働いていて、転勤の命令がでて、アメリカに出向するというパターンです。よく共働きというケースもあり、転勤をしてしまうと、一方の配偶者はアメリカでは働けないというシナリオになり、単身赴任を強いられたり、配偶者が仕事をやめたりしなくてはなりませんでした。このような背景があり、配偶者の地位を改善して欲しいという動きが相当行われ、今回の法案となったのです。その法案を受けて、移民法の214(e)条と214(c)(2)条が改正されました。今までは、当該ビザを持ち、アメリカで就労できるのは当該ビザ保持者に限られていましたが、この法律ができたことにより、当該ビザ保持者の配偶者は日本で働けたのに、アメリカでは働けない・・・という事態を打開できることになったわけです。

この法律が制定されたのを受けて、具体的にどのように移民局が労働許可を発行するのかという詳細が今年の2月22日に発表されました。以下、考えていきましょう。
 まず、アメリカでの労働許可証を受けるにはI-765というフォームにまず記入します。このフォームは従来の労働許可証の申請と同じものです。たとえば、アメリカ市民と結婚する場合に、提出するフォームが該当します。このフォームに記入して提出をします。このI-765というフォームですが、労働許可を取得できる事由としては当該ビザの配偶者と記入することが望ましいという基準が提示されています。添付書類として、当該ビザ保持者および、労働許可を申請する配偶者のI-94(入国記録)のコピーを添付する必要があります。現在移民局は外国人が入国をする際にI-94(入国記録)に出国期限を記録しますが、当該ビザに関しては加えて、配偶者(Spouse)または子供(child)である旨を記録することになりますから、近い将来は、当該ビザ保持者の配偶者である旨がはっきりわかるようになるのです。また、I-94のコピーに加えて、当該ビザの許可通知(Approval Notice)のコピーも加えることが勧められています。
 移民局はI-765による労働許可証の申請を受けてから90日以内に、申請の受理、不受理を決定しなくてはなりません。その審理の期間は最大240日間有効の一時的な労働許可証を受けることができます。
 上記、書類の提出をどこにすればよいのか考えておきましょう。基本的に、当該ビザを取得した外国人が居住する場所です。カリフォルニアならカリフォルニアの移民局に提出をするということになるわけです。ですから、最寄りの移民局を探す必要があるでしょう。
それではまた次回まで。  
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2002年02月13日

Eビザ、Lビザ保持者の配偶者の就労が許可されることになります!

私が他にも書いているコラムで同じ内容を載せているので、重複して受け取られる方は申し訳ありませんが、非常に大事な移民法に関する法案が可決されたので、これは記事にしなければならないと思っているので、いろいろなところに書いてしまっています。
 
 2002年1月16日にブッシュ大統領が署名した法案(H.R.2277 H.R.2278)によると、Eビザ(投資ビザ・通商ビザ)とLビザ(国際企業の転勤者用ビザ)で就労している外国人の配偶者がアメリカ国内で働けることが許可されることになりました。これは、近年の移民法関連の法案では、もっとも影響が大きい改正のひとつでしょう。現在までは、
EビザとLビザ保持者の配偶者は、学校に通うことはできても、アメリカ国内で仕事をして給与や賞与を受けることが法律で許されていませんでした。配偶者としてアメリカに渡米はしたいけれども、仕事もしたいと考えている方々にとっては、非常に不自由なビザだったわけです。
 今回の法律ができた背景としては、EビザやLビザを保持している外国人の方々でも、配偶者が共働きをしていたが、アメリカに来ると、共働きができなくなることがネックになり、別居をしなくてはいけないとか、アメリカに来ることにより収入が減ってしまうなどの問題が各家庭で存在しました。

 アメリカ政府はアメリカを含め世界的に共働きが増えていることを踏まえ、ダブルインカムを認めることでEビザとLビザの就業者ばかりでなく、その家族にもアメリカに渡航しやすい条件を整えることが、アメリカの経済的利益につながると判断したのです。
 現在法案が議会で可決され、大統領の署名を受けただけですので、細かな手続きについては、アメリカ移民局が施行するのを待たなければいけませんが、まもなくEビザとLビザの配偶者も働ける環境が整うでしょう。現在の情報では、この夏程度をめどに、法制化されることを目標としているようです。
 
私の事務所でも、移民関係の事務を多数扱っておりますが、いくつもEビザやLビザをもち家族とともにアメリカに渡航してきた皆さんから相談を受けます。。たとえば、「妻は、配偶者ビザでこちらに滞在し数年になるが、最近そろそろ働きはじめたいと言っている。配偶者ビザは、働きたくとも働けないビザで、社会参加の機会も狭められ、妻は最近息苦しくなってきているようだがいい方法はないでしょうか」という相談があります。そういう相談を受け、なにかいい解決策があればいいのですが、今までは法律上の制約があり、結果的に働けない状態が続いてしまうことが多かったように思います。

 今回の新しい法案の通過により、EビザとLビザの就業者のご家庭にはいろいろな生活上の変化が出てくるとおもいますが、配偶者の仕事の可能性だけでなく、広く社会参加できる道をつくったものといえるのではないでしょうか。また、移民局から実際にどのような法律が制定されるのかは今日現在では、不明ですから、機会を見つけてまた記事を書か
せていただきたいと思っています。それではまた次回まで。  
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2001年09月15日

E及びLの配偶者ビザについての最新情報

現在EビザとLビザの配偶者は独立して就労ビザを所持していないと働けません。しかし、会社の転勤などによってアメリカに来る場合など、共働きの家族などは配偶者の一方が仕事をあきらめたり、また別居をするなどの問題が指摘されていました。このことを受けて、二〇〇一年九月五日にはEとLビザ所持者の配偶者に関して労働ができるというステータスを与えようという法案が上院の委員会レベルで可決されました。

もちろん、両議会の承認を得られなければ法律とはなりませんが、このような法案が上院で議論されていることは日本からビジネスでいらっしゃっている家族にとっては朗報です。今月には上院での投票があると考えられていましたが、ニューヨーク、ワシントンDC、それにペンシルバニアで起きた事件により、移民法に関する事項が議会で優先的に議論されるかは疑問です。  
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