2008年04月08日
査証免除プログラムについて
日本では桜の季節ですね。卒業、入学、入社等々おめでたい時期です。ご家族やご友人でも新たな一歩を踏み出す方がいらっしゃるのではないでしょうか。
さて、今回は査証免除プログラムについて考えたいと思います。Visa WaiverProgramと呼ばれるアメリカに上陸および入国する方法です。日本から短期でアメリカを訪問する際にはよく利用されると思います。何度かこの査証免除プログラムは取り上げていますが、いまだによくこのプログラムのことを理解されていない方をみかけます。ぜひ、査証免除プログラムでアメリカに入国した際に何ができるのかできないのか、今回理解されてください。
まず、査証免除プログラムでアメリカで入国される方は入国の際に薄緑のI-94Wという書類に記入の上審査を受けることになります。このI-94Wという書類には、いろいろな質問が書かれていて、その質問に虚偽の無いように記入しなければなりません。査証免除プログラムを利用するには、少なくとも自国のパスポートが6ヶ月間以上の有効期限がなくてはなりません。査証免除プログラムでアメリカに入国すると最長で90日間アメリカに滞在することができます。入国の際、正式な要件として、アメリカから出国する、いわゆる「帰りのチケット」を持っていることが必要ですが、特に入国の際提示を要求されないケースも多くあるようです。査証免除プログラムでアメリカに入国することができる目的は、観光およびビジネスです。ビジネスといっても、アメリカ国内でお金を稼ぐ目的で入国することは含まれません。すなわち「商談」ということで理解されておけば良いと思います。その他の目的で入国される方は、必ずなんらかのビザを得る必要があります。
ここまでは基本的な情報です。では、以下よく耳にする質問を考えていきましょう。
査証免除プログラムを使って90日間は滞在をできるわけですが、よく延長はできないか、という質問を受けます。答えは延長することはほとんどの場合できませんので、必ず90日間滞在したら出国しましょう。例外として、滞在期間中にアメリカ市民と結婚をして、永住権を申請する方法があるといえばあるのですが、この方法は最近センシティブなので、必ず法律家の専門家に相談してください。このような場合を除いて、延長をする申請はアメリカ国内で用意されていませんので、90日間を超える滞在があると不法滞在ということになりますので、注意してください。もし、もうちょっと長期でアメリカに滞在したいという場合には、必ずアメリカ入国前に査証を得てください。
一旦アメリカに査証免除プログラムを利用して入国して、不法滞在をした場合、再度査証免除プログラムで入国できるのか、という質問を耳にします。この点について、再入国に関しては必ず査証を取ってからでないと入国はできません。査証免除プログラムでアメリカに入国する時に、I-94Wという書類を記入して提出するわけですが、その内容には「アメリカ滞在中は法律を犯しません。」と誓っていることが書いてあります。ですので、不法滞在をしてしまうと、入国の際の約束を破ってしまったことになります。一旦約束を破ってしまうと、もう査証免除プログラムを使うことは基本的にできません。ですので、なんらかのビザをとっての再入国ということになります。ただし、一回不法滞在をしていると、次回簡単にビザを出してもらえるのかはわかりませんので注意が必要です。
もうひとつよく聞かれる質問ですが、90日間アメリカに滞在し、その後、カナダかメキシコに出国し、再度アメリカに90日間滞在できるか、というものです。移民局の見解としては、カナダやメキシコに出国した場合、もともとの90日間の範囲であれば、再度アメリカに滞在できるということです。ですので、アメリカに40日間滞在して、カナダに10日間いたら、90日間の残りの40日間は再度アメリカに入国ができるということになります。再度アメリカに入国する際には、もちろんアメリカを出国するための飛行機のチケット等の要件は必要になることは前提です。ですので、短期間アメリカをでて、再度入国するというのは、難しいことになります。もちろん、私が聞き及んでいる範囲では、再度入国する際に、90日間の時間をもらえているケースもありますが、このようなケースがあるからといって、自分の都合の良い情報に頼るのは注意してくださいね。自己責任です。
査証免除プログラムを使って、何度もアメリカに入国できるのか、という質問もよく耳にします。しかし、これは本当に入国の際の裁量ということになります。外国人がアメリカに入国するのは、あくまでも政府の裁量ですので、(外国人が日本に入国するときももちろん裁量ですが)ケース・バイ・ケースで判断がされます。私の知っている事例では、90日間滞在したあと、一週間程度日本に滞在し、再度90日間の入国を3,4回繰り返しても何も言われないケースもあります。一方、60日間程度アメリカに滞在し、一ヶ月間程度あいだをあけたにもかかわらず3度目の入国ができなかったケースもあります。私が話しを聞く限り、やはりアメリカに「住んでいる」というような証拠があったり、理由を説明してしまうと入国が拒否されるケースが多いようです。とにかく、納得し易い理由を考え、日本に帰国する意思があるということをはっきり説明できる必要があります。人によって理由も違うでしょうから、各人ごとに考える必要がありますので、人の言うことを鵜呑みにしないでください。
次回また新しいトピックを考えていきたいと思います。
Posted by jinkencom at
19:03
2006年04月25日
ビザ無し入国(VWP)とEパスポートについて
ビザ無し入国、つまりビザが免除されるアメリカ入国を”ビザ・ウェーバー・プログラム”といいますが、現在、不法滞在者の少ない27カ国に許される制度となっています。日本もその中の一つで、90日間はビザがなくともアメリカに滞在できる制度です。アメリカ入国をする際に外国人はパスポートさえ持っていれば良いので気軽ですが、アメリカ移民局は偽造パスポートに非常にナーバスになっています。そこで、新しい法律がまた制定されました。2006年(今年)の10月26日以降に発行されるパスポートを使って、ビザ・ウェーバープログラムに基づいて入国しようとする外国人は必ずEパスポートによらなければならない、ということになりました。
サンフランシスコの入国審査場では「e-Passport」と書いてあるラインが今年開設されたのでEパスポートの存在にお気づきになったかたもいらっしゃるのではないでしょうか。実はサンフランシスコ空港がテストロケーションとして選ばれており、2006年1月15日から4月15日まで数カ国(オーストラリア、ニュージーランド、シンガポール)の協力を得て、試運転を行ってきたのです。
Eパスポートというのは、個人情報と証明用のデジタル写真がICチップに記録されており、そのチップがパスポートに埋め込まれているというものを指します。アメリカ政府もアメリカ人に対して、ICチップ入りのパスポートをこの夏から発行する予定です。
このEパスポートの発行に関して、日本では2006年の3月20日から発行を開始しました。ICチップの入ったパスポートは改正旅券法に基づきますが第162回国会で可決され、2005年6月10日に公布されました。パスポートの偽造を防ぐ目的が重要視されて改正された法律だと言えるでしょう。
これからパスポートの更新を考えている方や新たにパスポートを取得することを考えている方は、たとえアメリカに入国しないとしても、ICチップ入りのパスポートを取得されることをお勧めします。理由はいくつもありますが、アメリカをトランジットして他の国に飛ぶ場合にもICチップ入りの方がトラブルが少ないであろうということ、また紛失・盗難にあった場合にも偽造される危険性が減るということが挙げられます。
日本におけるIC旅券の発行に関して外務省が詳しく情報を載せていますので、http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/ic.htmlのページを参照して、知識を得ておいて下さい。それではまた次回までさようなら。
2005年07月16日
ビザなし入国に関する改正点
ビザなし入国(ビザ・ウェーバープログラム)を使って入国する場合には、必ず機械読み取り式のパスポートを使用することが義務づけられた、ということは前から何回かじんけんニュースで取り上げてきました。前回ご紹介した段階では、機械読み取り式パスポートでなくても、一回だけは入国を許可されました。ワン・チャンスがあったわけです。ところが、このワン・チャンス期間は2005年の6月26日で終了しますので、同日から機械読み取り式パスポートで入国することが厳しく義務づけられ、その機械読み取り式パスポートを持っていない外国人をアメリカに連れてきた航空会社は一人につき3300ドルの反則金を納付しなくてはならなくなります。ですので、空港でのチェックは厳しくなるのではないかと考えられます。
もう、日本のパスポートをお持ちの方で、古いタイプのパスポートをお持ちの方はいないとは思いますが、一応、ご自身のパスポートが機械読み取り式であることは事前に確認された方が良いと思います。
今回のニュースは短かったですが、それではみなさん、次回までさようなら。
2004年08月14日
ビザウェーバー(ビザ免除)で入国する外国人の取り扱いについて
昔、私が弁護をした当時まだ学生だった女性から、今週メールをいただきまして、結婚をして子供もできたと教えてくれました。なにより元気でやっているということが書かれていました。彼女はある意味運悪く刑事事件の被告人になりました。事件終了後に、人生をやり直します、反省します、とそのときポツッと私に言い残していった顔が忘れられませんでした。その後連絡もなく、どうしているのかな、と思っていたら、なんとうれしい知らせではないですか。こういうメールがくると、辛かったことなど忘れてしまいますね。皆さんも幸せなニュースに出会っていますか?
さて、今回はビザウェーバー入国、査証免除入国について考えたいと思います。JINKEN.COMニュースではビザウェーバー入国という呼び方で以下統一します。ビザウェーバーとはアメリカの移民局の統計で、不法滞在が統計的に少ない国(現在22カ国)には、90日に限ってビザを取得しなくてもアメリカに入国を許すという制度です。ビザを取得する必要がないので、適用される外国人には非常に便利です。日本もその優先国のひとつですから、ビザウェーバーを使用してアメリカに入国するには青緑のI−94を機内で記入するだけです。
ブッシュ政権はこのビザウェーバー入国にもテロの可能性があるということで、入国管理を厳しくする動きを強めてきました。ところが、ここにきてブッシュ大統領が署名した法案(H.R.4417)によるとビザウェーバー入国者の管理に関しての厳格化が、ある一定部分に限り一年間延期されることになりました。
今回の延期は外国人が、ビザウェーバーで入国する場合、パスポートに一定の生体情報を含んだ記載がなくてはいけないという法律の施行に関してです。この法律の施行が1年延期されたのです。まずそもそもなぜこのような法律が制定されようとしているのかというと、テロリストが規制の緩かったビザウェーバーを利用してアメリカに入国してくると誰何しているのです。アメリカのテロに対するイマジネーションはどこまでいけば止まるのでしょうかね。この施行が延期された法律はアメリカにビザウェーバーを利用して入国したい外国人は必ず、生体情報、たとえば指紋等の情報をパスポートに含んでいなくてはいけないと規定さ
れています。今回の延期で施行は2005年の10月となりましたが、ブッシュがいるかいないかで変わってくるかもしれませんね。要求しているアメリカは置いておいて、要求されている側のヨーロッパや日本、シンガポール政府は、パスポートの再発行に対応しなくてはいけませんので、大変なことです。当のアメリカはそもそも自国のパスポートに関して、全く生体情報に対応できていない現状なのに・・・。
第2点目ですが、現状の法律では2004年9月30日からすべてのビザウェーバーで入国する外国人に対し、アメリカ入国の際、デジタル写真と指紋の採取を要求しはじめます。入国審査が遅滞することはないと言っていますが、実際にどうなるのかは、現状では不明です。
第3点目ですが、2004年10月26日までにすべてのビザウェーバーで入国する外国人(22カ国)は機械読み取り式のパスポートを持つことが義務づけられます。日本人で古いタイプのパスポートをお持ちの方は少ないと思いますが、自分のパスポートが機械読み取りに対応するのか、必ず確認されてください。機械読み取り式でなければ強制送還される、といったことはまず起こらないと思いますが、移民官の裁量によるところが多いですから、できれば事前にチェックをされておくことをお勧めします。
このような変更がされようとしているアメリカに関して、国際社会からの反発も少なくなく、旅行者も減るのでは、と危惧されています。皆さんはどのように感じられるのでしょうね。それではまた次回まで。さようなら。
2003年12月08日
ビザウェーバー及びB-1ビザ所持者が商用目的で入国する場合の注意点
12月になってしまいました。いろいろやらなくてはいけないことが出てきて忙しい月ですね。風邪が流行っているので、私もその影響をもろに受けてしまい、体調がいまいちなのですが、病気だなんて言っていられません。とにかく皆さん、今年もJINKEN.COMに色々な形でかかわっていただいてありがとうございました。来年もどうぞ宜しくお願いいたします。
さて、西海岸を統括する移民局が、Bビザ(ビザウェーバーを含む)についてのガイドラインを内部でアップデートしました。実は、このガイドラインは既に2000年に、移民局内部で循環させていたようですが、今回私も入手することができましたので、皆さんとそのメモの内容につきシェアさせていただきたいと思います。
90日のアメリカ入国に際して、日本人であれば、ビザウェーバーを利用できるようになったので、Bビザを観光目的に使用するということは少なくなってきたと思いますし、アメリカ大使館も発行に際して、3ヶ月以上アメリカに滞在しなければならない理由を通常求めます。観光以外の用途にもBビザは使えることはご存じかと思います。その用途として、90日を越える程度の期間でビジネスの視察とか、展示会に出席するといった、アメリカ国内で収入を得ない程度のビジネス活動をアメリカで行う時にはBビザを使うわけです。90日より短いアメリカ滞在を考えている場合、たとえば、アメリカで契約を締結するだけ、とか、1週間だけ視察に来るという場合には、ビザウェーバープログラムを利用して入国します。
このようにビザウェーバーやBビザはある程度、商行為をするのに使える訳ですが、今回のメモには、少々、今までとは違った趣の内容が記述されています。あまり、法律的に難しい部分にはここでは触れませんが、このメモによると、アメリカに商行為に付随する行為を目的として入国しようとしている外国人に対して、以下の3つの質問を入国に際して入国管理官は問いかけるように指示しています。(1)入国しようとしている外国人がアメリカで金員(経費請求の合理的な範囲内を越える程度)を受ける予定があるか、(2)入国しようとしている個人は、金員を受けないとしても、アメリカ人労働者が行わなければならない労働を行うのか、また伝統的にアメリカ人労働者に用意されている職を行うのか、(3)入国しようとしている外国人がアメリカ国内で行う行為はアメリカ人またはアメリカにある会社の利益のために行われるのかどうか、という三点です。この三点のどれかに、「はい」と答えてしまうと、強制送還の対象となってしまいます。この三点に基づく判断は、過去の判例でサポートされていると移民局は主張しています。
詳しくこの三点を考えていきましょう。まず 一点目は自明だと思います。すなわち、アメリカ国内で金員を受け働くには相応のビザが必要です。ですので、給与や賃金を受けないことを前提に、Bビザやビザウェーバーを使いアメリカに入国することができるのです。二点目ですが、以前は金員の受け渡し、つまり賃金の支払いがされるかどうか、という点だけが、論点になっていたのですが、その論点を越えて、賃金等を受けなくても、アメリカ人が行うことが予定されている仕事、つまり国際的な仕事や視察ではなく、たとえば、先生をすることや、運転手をするなど、の一般的な仕事に就く場合には、Bビザやビザウェーバーでは足りないと言っているのです。
ボランティアを行いにアメリカに来るというのも、ある意味、Bビザやビザウェーバーでは微妙なところなのです。三点目ですが、Bビザかビザウェーバーを持ってアメリカに入国する場合、アメリカの会社や個人の利益になる目的で行われてはならない、すなわちアメリカ国外にある会社の利益になる目的で視察をしたり、展示会に参加しなければならないのです。私見ですが、この二点目と三点目については、現行の法律を拡大解釈していると思います。もちろん過去の判例に基づいているので、この二点目、三点目も法律の一部と言ってしまえば、それまでですが、解釈に無理を感じます。
ある程度ビジネス性を帯びた目的でアメリカに、Bビザもしくはビザウェーバーで入国される方は、どのように入国審査官に申告をするのか注意が必要ですね。また、次回までさようなら。
2003年10月11日
査証免除プログラムとマシンリーダブルパスポート
私の感覚でいうと今日は体育の日なのですが、休日まで3連休になるようにシフトしてしまったんですよね、現在の日本は。よくよく公の祝祭日を数えると、アメリカより日本の方が多いのですよね。サンフランシスコに居て休日に困るのは、道が混むということです。クリスマスシーズンも然りなのですが、連休は結構車での移動や駐車に閉口します。そこで、私は休日サンフランシスコに居るときは大型スクーターを使うようにしています。危ないからやめろと周りからさんざん言われますが、メリットは絶大です。
さて、移民法の新しい動きが少ない時期ですが、今回はビザ・ウェーバー・プログラム(Visa Waiver Program)について、少々言及しておきましょう。私もよく、カキモノの中で、「ビザ無し入国」という書き方をしていますが、正確には査証免除プログラムといった方が正確でしょうね。このプログラムによりアメリカ入国に際して査証を免除される国は、統計的にその国の人達がアメリカ国内で不法滞在が少なく、犯罪にも結びついていない場合に適用されます。現在、アジアの国では、日本、シンガポール、ブルネイといった国が対象となっています。通常、これらの国は、アメリカと相互条約を結んでいますので、アメリカ人は限られた期間、査証なくして、日本やシンガポールに入国することができるのです。
日本人で観光等で渡米を考えている人達にとっては、このプログラムは非常に便利なものですね。90日以内であれば、大使館や領事館を通して、ビザを取得しなくてもすむからです。基本的にこの90日以内の滞在ということが条件ですが、入国管理官によっては、帰りのチケットを提示することを要求する場合がありますので、Eチケットを利用されている方は、少なくとも、チケットの予約についてのプリントアウトはお持ちになった方が良いと思います。この査証免除プログラムを利用する外国人は、アメリカ入国の際緑色の入国カード(I-94W)に記入・提出します。ビザをお持ちの方は白の入国カード(I-94)を利用します。飛行機の中でのお馴染みのアナウンスですね。
この査証免除プログラムは便利ですが、考えなくてはいけない点もあります。すなわち、一旦アメリカに入国してしまうと、90日を過ぎたらアメリカを出なくてはいけませんし、更に、一部限られた例外はありますが、基本的には他のビザにステータスを変えるということもできません。また、このプログラムを使って入国する場合には、強制送還等の問題があれば、異議の申し立てをすることができません。
この査証プログラムに関しても、9月11日のテロ以降、暗雲が立ちこめて来ました。元来、簡単にアメリカに観光等で入国できるためのこのプログラムに関して、アメリカ政府は注意を払うようになりました。入国に関してハードルが低いため、テロ行為を行ったり、犯罪に関係する外国人がアメリカに入国するのも容易になってしまうという懸念を持ち始めたのです。
アメリカ国務省はテロや犯罪を犯す外国人の入国を極力入国に際しての検査で抑えたいので、査証免除プログラムを使用する国のパスポートはマシンリーダブルでなくてはいけないという指針を出していました。今年の10月までに査証免除プログラムを使用する21カ国について、アメリカはマシンリーダブルのパスポートを使用することを要求していましたが、この期限を最近になって2004年の10月26日まで延長しました。この変更が急に決まると、アメリカへの観光等にも影響がでると考え、アメリカは延長を決めました。 ですので、来年、査証免除プログラムを利用してアメリカに入国されることを検討されている人には必ずマシンリーダブルパスポートが必要となりますので、注意が必要です。
それにしても、私見ですが、ブッシュは蜂の巣をつついてしまったような気がします。戦争だけでも膨大なコストがかかり、日本もその復興にお金をだすことになってしまっているようですが、このようにすべての入国者に対しての管理をすることにもかなりお金がかかってしまっていると思います。カリフォルニアの公立学校では、新しい先生もなかなか雇えない状況ですから、なんとも言い難いですね。それでは、また次回までさようなら。