永住権申請の要件となる労働条件承認証明について
今日は、深刻な刑事事件の保釈請求をするためにフリーウェイを走っていたのですが、いつもとは違い、がらがらなところと非常に混んでいるところが対照的でした。もう仕事が一段落して、ショッピングなどをされている方も多いのでしょうね。パーティーなども増える季節ですが、とにかく飲酒運転には気を付けてください。この時期一番検挙される率が高い犯罪ですから。
さて、今年最後のJINKEN.COMニュースですが、今回は雇用を通して永住権を取得する場合の前段階として要求されている労働条件承認証明について考えてみます。
雇用を通して永住権を申請する場合、その前段階として一部の例外を除いて、Labor Certificationを取得する必要があります。このLabor Certificationをなぜか一般的には「労働許可」と日本語化しています。私もJINKEN.COMの中であまり考えずに使ってきましたが、間違った訳語であると判断しました。ここでは労働条件承認証明という名前をつけ、これから私はこの「労働条件承認証明」という単語をLabor Certificationに割り当てようと思っています。なぜかというと、Labor Certificationから承認を受けたとしても、それだけでは永住権を申請する条件が整ったというだけで、労働できる許可がされたわけではありません。以下詳述しますが、労働局が認めているのは、「●●という条件のもとでは、この外国人は雇用ベースの移民申請をしても良いよ」という内容であって、「労働しても良い」ということではありません。この点クリアーにしておいてください。
最近では現行の方法で労働条件承認証明を得るには少なくとも約2〜3年かかります。これはすべての審査を手作業で行っていたからです。最近の申請分に関してはカリフォルニアは審査量がパンクして、テキサスやフィラデルフィアに送って、さらに遅れを生じているという現状もあります。そこで、この遅滞を解消しようと政府は案をまとめていたのですが、この度原案がまとまりました。
PERMと呼ばれる申請方法です。これから労働条件承認証明といえばPERMと覚えておいてください。約100ページにわたる原案がつくられ公開されましたが、内容はまだ一般的ではありません。
新しいシステムは申請をコンピュータ化し、申請前には適宜法律に従って、雇用の募集をしておかなければなりません。募集というのは、一般公募をして、アメリカ人では遂行するのが困難なポジションなので、適格なアメリカ人応募者がいないということを示すために行われます。施行についての期日はまだ現実に指定されていない状態です。また、賃金については、たとえ外国人を雇ったとしても、アメリカ人と同等の金額を支払わなければいけないということになっています。面白いのは、今まではリクルートの結果を添付しなければ、申請ができませんでしたが(RIR申請の場合)、今回のシステムではリクルートの結果を添付する必要はなく、調査された時に政府に提出できるように書類を手元においておけばよくなりました。また、審査の時間が大幅に短縮され、申請から45−60日で結果がでるようにするという目標があります。審査に関して、基準をある程度コンピュータ化するという技術の進歩があるために短縮が可能となると考えられています。またプロセスに費用を課すという動きもありますが、今回発表されたレポートではまだどのような場合に費用が発生するのかはっきり規定はされていません。
これから数十日中にもう少し固まった案がでてくるでしょうが、現状では、とにかく2,3年少なくともかかっている審査期間を大幅に短縮する方針であるということが明らかになりました。ですので、細かい規定が設定された時点で突っ込んで考えていきたいと思っています。まあ、今回はまだPERMについて発表されたというだけなので、実際に使われていくには数十日時間がかかるかもしれません。また規定が整い次第、皆さんと一緒に考えていきたいと思います。
今回のJINKEN.COMニュースが今年の最終回となるようです。皆さんが安全にホリデーシーズンを過ごされることを心からお祈りしております。また、来年も変わらぬご愛顧、宜しくお願いいたします。それではまた来年このJINKEN.COMニュースで新しいトピックを考えていきましょう。良いお年をお迎えください。
ジューンブライドと結婚による永住権申請
6月は、結婚による永住権取得についての問合せの多い月でした。すでに多くの方が6月に申請書を提出されていました。ジューンブライドということわざがありますが、永住権申請に関する問合せも相乗効果で増えたのでしょうか。
結婚による永住権申請といっても、米国市民が外国人の配偶者をサポートする場合と、米国の永住権をもつ方が外国人の配偶者をサポートする場合では、申請の方法や期間が異なりますが、基本的に申請の段階に関しては、大きくわけて(1)永住権のスポンサーによる永住権の申請と(2)その申請の受益者たる外国人のビザのステータスの変更の二段階になっています。
まず、米国の永住権をもつ方が外国人の配偶者をサポートする場合を考えましょう。スポンサーになる永住権保持者はI-130という移民局の書式を使い、結婚証明等を添付し、移民局(サービスセンター)へ申請します。その許可が出て、移民局の毎年の永住権の割当数が許容範囲内であれば次の段階の申請へ進むことができます。次の段階は、受益者のステータスの変更です。これは、現在の米国でのなんらかの非移民ビザ上のステータスから永住権へステータス変更する手続を指します。これは、I-485という移民局の書式を用いますが、この段階の申請手続を終えますと、外国人は労働許可と再入国の許可をもらえるようになりますし、米国で生活していくのに不便さを感じることはなくなるでしょう。審査が進めば、最終的には、永住権の面接が予定されます。ただし、外国人が自分の母国に居住している場合は、申請の仕方が若干異なります。I-130は各サービスセンターへ送付して行いますが、I-130の審査期間が非常に長く、カリフォルニアサービスセンターでは、4年から5年もかかっています。この結果、I-130の許可の前に、申請中保持している非移民ビザのステータスが失効してしまう方も多くいます。現状では、非移民ビザであるH-1bビザやL-1ビザのプレミアムプロセッシング
のように移民局に対して特別の申請料を払えば、通常の審査より早く処理してくれるという制度は残念ながら永住権申請には適用されていません。永住権申請に必要な条件を満たしていても、審査を長時間待ち許可がないばかりに、母国等へ帰る方も多いのが現状です。
次に、米国市民が外国人の配偶者をサポートする場合は、上記と大きく異なります。この申請の場合、申請者はI-130の申請とステータスの変更申請(様式I-485)を同時に、最寄の自分の住所を管轄する移民局へ提出または郵送して行うことができます。提出の方法は、地方の移民局によって若干異なります。この申請のメリットは、何よりも時間の短縮と、短期間で労働許可を申請、取得できるということです。例えば、サンフランシスコ移民局は、現在は、郵送で結婚による永住権申請を行いますが、概ねですが、申請書が受理されてから1ヶ月から2ヶ月で労働許可を取得することが可能です。
その後、指紋採取の手続があり、最初の申請書の受理から、概ね6ヶ月から9ヶ月で面接が予定されると思います。このように、米国市民が外国人の配偶者をサポートする場合、米国での滞在の資格についても心配いりませんし、労働許可も他のさまざまな申請方法と比較し、非常に短時間で取得可能です。
I-130またはI-485の申請書提出の時は、必要書類が一式揃っていれば、移民局の受理・審査は問題が生じにくいです。しかし、結婚による永住権申請で非常に重要になるのは、申請の最終段階である移民局での面接です。雇用による永住権申請の場合、面接がないことは珍しくありませんが、結婚による永住権申請は必ず面接があります。この面接の際、二人の結婚が、正しい結婚であることを証明するために、さまざまな書類を移民局から求められます。例えば、二人の氏名が載っている、電気料、電話料の各請求書、領収書ですとか、不動産を含めたさまざまな財産の所有の証明書、あるいは結婚、同居を証明する写真等が要求されます。通常の結婚生活を送っている方はあまり心配なさることはないでしょう。
上記は、結婚による永住権申請についての一般的な説明ですので、個々のケースは、移民法に精通した弁護士に相談なさることをお勧めします。また、移民局の審査期間は、移民局に係属している申請数により左右されますので、ご了承ください。それではまた次回まで。
雇用ベース永住権申請者に朗報
日本では、暑さが半端じゃないようですね。日本から来られた方は皆さん口を揃えて日本は暑いとおっしゃっています。なんでもヒート・アイランド現象と呼ばれている位ヒートアップしているのでしょうね。雪国の方と話すと、子供の頃に比べて降雪の量が確実に減っていると皆さんおっしゃっていますので、やはり地球は確実に温暖化しているのでしょうか。ちょっと怖いですが、皆さん、暑い夏をどのように乗り切られていらっしゃるのでしょうか。
今回は、雇用ベースで永住権を申請されている方に朗報がありますので、皆さんと情報をシェアさせていただきましょう。まずはバックグラウンドを皆さんに理解していただき、その上で、今回の法改正を見ていきましょうね。
今まで、いろいろな雇用ベースの方法で永住権を申請されている方がいらっしゃいましたが、雇用ベースの永住権申請において基本的なコンポーネントは、労働局からの許可、移民局へ雇用者が申請するI-140申請、そして、永住権を受ける受益者である外国人本人が行う、第2段階のI-485申請という3つの方法が基本的なやり方でした。この3つのス
テップを以下に効率的にくぐり抜けるかが、永住権取得の鍵でもあります。申請している本人にしても、弁護士にしてもまどろっこしいのが、この3ステップをひとつひとつこなさなくてはならない、つまり時間がかかってしまうという問題です。労働許可を得たとしても、I-140申請に少なくとも6ヶ月程度を見ておくのが良いですし、その後のI-485申請は1年近くかかってしまうのが現状です。
それでは、いつこの永住権を申請している外国人がその永住権を基本として、アメリカで働くことができるかどうかというと、I-485申請(Adjustment of Status)を行った段階です。この最終段階で、労働許可を受けることができます。 (間違った認識をされている方が多いのですが、最初の段階で行う労働許可はあくまでも移民法上の労働許可申請ではなく、アメリカの各州の労働局からの許可を受けるためのもので、この最終段階の労働許可申請とは内容が異なります。このI-485申請をしてはじめて、アメリカでの労働許可証(Work Authorization)がもらえます。) この労働許可を得るまでに、ずいぶん時間がかかっているのが現状でした。
今回の連邦政府の通達(Federal Register Vol. 67, No. 147)によると、2002年7月31日付けで、上記の移民局に対するステップ1とステップ2を同時に行うことができるようになりました。すなわち、I-140申請とI-485申請を同時に移民局に提出した時点で、労働許可証を得て合法的に働けるようになったのです。時間短縮に非常に役立ちますし、永住権申請者にとっては朗報なのです。
今回の改正では、2002年7月31日現在、I-140申請を行っているがまだ結果がでていない人でも、I-797(Notice of Action)というI-140申請が移民局に受け付けられていることを示す受付証、必要な費用を添付して、I-485申請を行うことができることになりました。ですから、現在I-140を申請しようとしている雇用者だけではなく、雇用者のI-140申請が現実にペンディングの状態になっている方にも有効に活用できる法改正となったわけです。
ただ、日本人は別として、他の国の方、たとえば、中国やフィリピンといった国の方々がI-485を申請する場合、非常に多くの申請がバックログとして存在しているため、I-140が許可され、その後I-485申請をするまでの間、何年か待たなくてはいけないという状況の方もいます。これらのバックログが存在する国の方たちは、この法改正を活用することができません。あくまでも、日本人のようにバックログがない国の人達のみに適用されます。
現在I-140を申請していたり、これから申請しようという方は、ぜひ弁護士に相談されてくださいね。 それではまた次号までさようなら。
移民局による永住権に関する年次報告
じんけんコムも着実に会員が増えているようでサイトをやっている者としては非常にうれしいです。スタッフの皆さんもご苦労様です。移民法に関しては、様々なデマや噂が流れているのが現状です。皆さんが正確な情報を持って、びっくるするような間違った情報を選別できるようになってはじめて弁護士としても仕事がやりやすくなります。じんけんコムがこれからも皆さんの移民法に関する知識の肥やしとなればよいなと思っています。
さて、今回は永住権取得に関してつい2,3日前に移民局から発表された報告書をまとめながら考えていきましょう。
今回発表されたのは、移民局の使う2000年度、(1999年10月1日から2000年9月30日「以下、2000年度」)に関する報告書です。ただ、現在100万件程度の永住権申請がペンディングとなっている状況で、多くの申請書の処理が遅滞していることを移民局も認めています。どの程度正確な情報なのかは移民局でも保証の限りではないそうです。どういうことですかね。
2000年度には849,807件の永住権申請が認められました。前年度比約20万件の増加です。この増加は、以前より遅滞していた申請が何年もかけてやっと認められたためであると移民局はコメントしています。この2000年度に永住権を受けた外国人の69パーセントが家族をベースにした申請で、13パーセントが雇用をベースにした申請でした。難民認定は8パーセントとなっています。前年度比で2000年度に増加したのは、アメリカ市民権保持者と婚姻したケース、雇用により取得するケース、それに難民認定のケースなどです。
2000年度に永住権を取得した国別で見てみると、メキシコが一位(173,919件)、中国が2位(45,652件)、フィリピンが3位(42,474件)、インドが4位(42,046件)、ベトナムが5位(26,747件)となっています。この5カ国で実に2000年度の永住権取得者の39パーセントを占める計算になっています。
永住権が与えられた外国人がアメリカ国内で居住する場所別で2000年度を考えると、カリフォルニア州が217,753件で1位、ニューヨーク州が106,061件で2位、フロリダ州が98,391件で3位、テキサス州は63,840件で4位、ニュージャージー州は40,013件で5位、イリノイ州は36,180件で6位となっていて、この6州で2000年度の永住権取得者の66パーセントを占めています。さすがカリフォルニアという感じですね。
2000年度の永住権申請が認められた外国人が出身地域別で見てみると、北米(メキシコを含む)が344,805件で1位、アジアが265,400件で2位、ヨーロッパが132,480件で3位、南米が56,074件で4位、アフリカが44,731件で5位となっています。
2000年度の永住権取得件数が80万件を越えたというのは実は理論的には、2000年度以前の永住権申請が持ち越されたために増えたことがあきらかなのです。移民局が設定している永住権申請許可には各年度毎に上限が設定されています。全体では、この上限が67万5000件に設定されています。この内訳を見てみると、家族ベースの上限が48万件、雇用ベースが14万件、また抽選により取得する件数が5万5千件となっています。この数を超えた申請は、どんどん次の年度に繰り越されていくのです。そのため、永住権申請が受理されるまでに何年も待たなくてはいけないということにもなるのです。
永住権の申請方法や要件が厳しくなったり、緩和したりということはあまり大きな違いはこの先もないでしょうが、やはり永住権申請の数の増加はこれからも続くでしょうから、申請の処理が遅滞していくという可能性は高いわけです。この点での移民局の制度改正が強く求められているのです。
皆さんの中にも、永住権取得を考えられている方もいることでしょう。時間がかかったり、申請が遅滞する可能性があるので、充分なプランニングを考えてくださいね。それでは次回まで、さようなら。