今回は学生ビザ(F-1ビザ、M-1ビザ)についての話題をご紹介したいと思います。多くの日本人もアメリカに留学していますが、学生ビザに関しては、学校が主導権を握る部分が多いのが現状であり、法律家が直接「噛む」という場面は就労ビザへの変更などの場合くらいでしょうか。しかし、学生の方が悩んでしまうポイントというのが結構あったりします。同時テロ事件以来、学生ビザに関してはルールを厳格に運用しており、学生の皆さんは地雷を踏まないように気をつけなければいけません。
今回、修学をなんらかの理由で一時中断してしまう場合、学生ビザの滞在資格の維持はできるのか、というポイントにつき、移民局が見解を示しましたので、ご紹介しておきたいと思います。
まず、2つの場合をイメージしておきたいです。ひとつは、学生が学校のなんらかのプログラムを終了し、次のプログラムに参加する場合です。学士を得て修士に進む場合です。もうひとつの場合は、プログラムの終了を待たずに学校を変わるという場面でしょう。これらの2つの場合に、変更元のプログラムと、新たに参加するプログラムに参加するまでの中断期間は最大で5ヶ月ということが明らかにされました。細かいですが、変更元のプログラムを終了した日、もしくはプログラムをやめた日から、5ヶ月間がカウントされます。この5ヶ月間を越えると、自動的に学生ビザに関する違反があったということになりますので、そのまま滞在をしていると、不法滞在と考えられてしまいます。ですので、何もしないことは問題になりますから、移民局に対して、学生ビザの再効手続(reinstatement)をしなければなりません。この手続に関しては学校側が情報を持っているかもしれませんね。ちなみに、再効手続に関しては8 CFR214.2(f)(16)(i)(C) と8 CFR 214.2(m)(16)(i)(C)という法律に沿って行われなければなりません。再効手続にそって、学生ビザを再度有効にしてもらいたいと申請した場合、移民局はその申請を認めるか却下をするか、選択があります。
却下された場合には、その却下の日から学生ビザが失効してしまいますから、その時点でアメリカを出国する必要がでてきます。アメリカから出国した場合、再度学生ビザを申請することは可能ですが、再申請の際、大使館は「なぜ、長期間(5ヶ月以上)その学生が学校に行かなかったか」という理由につき実質的に審理を行いますので、ちゃんとした理由を添えないと再度の学生ビザの交付を受けるのは難しいかもしれません。
次に、学生ビザを持つ外国人が休みをとって、自国に帰るということがあると思います。その場合、5ヶ月以上アメリカを離れてる場合には、学生ビザは失効するとみなされます(22 CFR 41.122(h)(3))。5ヶ月以上アメリカを離れている外国人学生は、継続して学生ビザを保持しているとはみなされません。もし、5ヶ月以上アメリカを離れている状況で再入国しようとすると入国管理官は裁量で、入国を拒否することができます。学生ビザのスタンプが有効なように見えても、入国を拒否されてしまう可能性があるのです。5ヶ月以上アメリカを離れる場合には、新しいビザを申請しなくてはならなくなりました。そのためには新しく、I-20を学校から取得しなくてはいけません。もしなんからの事情で一旦学校を長期休校する場合には、現在存在するI-20の情報を取消して、再度新たなI-20を発行してもらう必要があります。勉強や学校側の理由で5ヶ月以上アメリカを出国する場合には、新たなI-20は必要ありませんが、学校側と相談をする必要はあると思います。
それではまた次回までさようなら。