2008年01月24日

スポーツ選手のための非移民ビザ

読者の皆さん新年あけましておめでとうございます。ちょっと遅いですが、今年一回目のニュースです。今年も宜しくお願いいたします。今年もタイムリーな話題を提供していきたいと思います。今のところ移民法だけですけどね。

さて、今回は外国人スポーツ選手がどのようなビザを使ってアメリカに入国するのか、考えたいと思います。
近年は多くの日本人野球選手がアメリカで活躍されています。私も野茂選手の初登板を見に行った覚えがありますが、10年前から比べると、ずいぶん日本人選手の待遇も変わってきたように思います。日本人としては世界で活躍する選手がどんどん増えてきたことは本当に素晴らしいことですね。

外国人スポーツ選手がアメリカに入国するためには、日本人であれば、もちろんビザ無し入国はできるわけですが、それでは球団に属してプレーをすることはできません。球団に属して報酬を得るためには、客観的にみれば就労をすることになりますから、就労ビザが必要になります。

移民法にはいくつも就労ビザの種類が規定されていますが、野球選手等、スポーツ選手に適当なビザは「O」というカテゴリーの非移民ビザです。Oビザというのは、あまり馴染みがないビザかもしれませんが、科学、芸術、教育、ビジネスそれにスポーツ関連で卓越した技量を持つ外国人に発給されます。

Oビザには、申請者本人だけではなく、その家族や関係者にも発給されます。Oビザは他の一般的な就労ビザと同じように、スポンサーが必要です。野球選手の場合は球団ということになるでしょうか。もし、球団が変われば、スポンサーも変わるため、申請の内容を変えて、再度申請する必要があります。また、選手の契約内容の重要部分が変更されることになると、申請内容を修正する必要があります。

Oビザはスポンサーが申請することになります。通常、申請者となるスポンサーが所在する場所を管轄する移民局に申請書を提出することになります。しかし、ホッケー選手と野球選手については、ネブラスカにある移民局に提出することが決められています。

スポーツ選手がビザを申請する場合に添付しなくてはいけない証拠があります。特殊なのは、そのスポーツ選手がどのような業績を残してきたのか、そして現在の能力を示さなくてはなりません。まあ、プロ選手であれば、業績等や現状の能力については問題なく示せるでしょう。問題になるのは、アマチュア選手等の場合だとは思います。以上の書証を添付したとしても、自動的にビザが下りるわけではなく、「卓越した能力」がちゃんとあるかどうか、ということを「総合的に」判断するということになります。総合的に判断すると言う部分が移民局の裁量となり、不明確な部分です。できるだけ説得力な証拠をだせるかどうかが許否を決めることになります。

Oビザは申請者の家族にも発給されます。O-3というカテゴリーとなります。配偶者および未婚の未成年者の子が含まれます。

Oビザの概要は以上なのですが、覚えておいていただきたいのは、選手はプロには限らないということです、「卓越した能力」を示す事ができれば、アマチュアでも構いません。ですので、これからアメリカに来られるスポーツ選手の方々は、プロ・アマを問わず利用されてくださいね。  
Posted by jinkencom at 15:52