新年になって私は俄然忙しくなってきましたが、皆さんはお元気ですか。寒いので体の調子にも気をつけなくてはいけませんね。睡眠は確保して時間を過ごしていきたいと思っています。
今回はアメリカに在住する外国人の住所変更手続について考えたいと思います。インターネットでの住所変更が可能になったことをご紹介するとともに、外国人の住所変更手続一般について考えてみたいと思います。
アメリカにおいて市民権を持たない人は、最近の国勢調査では1850万人以上となっています。もちろん市民権をもたない人は永住権保持者であったり、ビザで入国している外国人であったり、はたまた不法入国者であったりすると思いますが、記録上で確認できるだけでも相当数の市民権を持たない人がいるわけです。
移民法では、外国人はアメリカ政府に対して滞在する住所を報告しなくてはならない義務を課せられています。もちろん原則には例外がありまして、Aビザ、Gビザといった外交官と国連職員、それにアメリカに29日未満滞在する一時滞在者は報告義務が免除されています。これらの例外を除いては、永住権を持っていたとしても、必ず移民局に現住所を報告しなくてはならないことになっています。もちろん、法律は以前からありましたが、2001年以来、この法律の実際の運用が見直されています。
上記例外に当てはまらない方(たぶんほとんどの外国人だと思いますが)念のため、移民局に住所変更は届けておいた方がよいです。今までは、引っ越ししてから10日以内にAR-11というフォームに記入をして提出するということが義務づけられていましたが、今回この住所変更がウェブでできるようになりました。ただ、理解しておかなくてはいけないのは、住所変更届けを怠ったからといって、何か刑事罰や移民法上の不利益を生じるということは現在ありません。ですから、この義務を怠ったからといって、何かすぐにネガティブな効果が生じるということは考えにくいですが、届け出をしておくということで何か不利益はない訳ですからやっておいた方がよいかもしれませんね。
インターネットで今回用意されたサイトは
https://egov.immigration.gov/crisgwi/go?action=coa
ですので、ここから届け出をしてみてください。
住所変更をウェブで行うにはいくつか事前に持っていなくてはならない情報があります。今までの住所と新しい住所はもちろん必要ですが、現在移民局に申請を行っている場合には、その申請番号が必要になります。また、家族がいる場合には、その家族の生年月日等の情報が必要になります。また、アメリカに入国したのはどのような方法によるのか(たとえば、飛行機で入国したのか)を思い出しておかなくてはなりません。
詳しい情報や、情報の入力は上記のウェブサイトから確認していただければよいと思いますが、アメリカに居住している外国人は、住所変更の届けを政府にしなくてはならないということを覚えておかなくてはいけません。ただ、今回、届け出がインターネットで行うことが可能になったので、覚えておいて、引っ越しの際は、利用をされたらよいと思います。それではまた次回まで、さようなら。