2006年10月31日

学生ビザステータスと復学について

26日にブッシュ大統領が、アメリカとメキシコ間に不法移民対策としてフェンスをつくるという法案に署名し、成立しました。フェンスを作れば、不法移民に減るんでしょうかね。今回の法案通過の知らせを聞いて、なんとなく思い出したのが、西オーストラリアで見たラビットフェンスです。野菜を食べ荒らすウサギ対策として、大金を投入してフェンスを作っていたのですが、すでにウサギはフェンスの内側にたくさんいたという歴史があると聞いた覚えがあります。

さて、今回は学生ビザに関する話題について考えてみたいと思います。もちろん就労ビザなどをお持ちの方々には関係のない話題かもしれませんが、現在学生ビザをお持ちで、将来就労ビザを取得しようと思われている方々には重要なトピックとなります。学生の方々で、注意が必要と思われるのであれば、御自身の通われている学校に問い合わせをする必要はあるかもしれません。

同時多発テロ以降、移民法のなかでは、学生ビザの発給が一番影響を受けた分野であったかもしれません。ビザの発給自体も審査が厳しくなったことはたしかなのですが、それに加えてビザ発給後のステータスのメンテナンスに関しても厳しくなってきました。

以前はいろいろ灰色な部分が移民法にもあって、たとえば、大学から大学にトランスファーする場合や、一旦大学を辞めて復学するということもそんなに大変ではなかったのですが、今ではばっちり管理されている状態ですね。

もしなんらかの形で学校を休学してしまったり、一学期行かなかったりした後で復学する場合、今までは、各地域を管轄するローカルの移民局に対してI−539というフォームを提出することが義務付けられていました。これはFビザをお持ちの方Mビザをお持ちの方どちらにも適用されるルールでした。各移民局で受け付けがされていたので、申請に対する許可が下りるじかんがまちまちでしたが、今回、この復学のためのI−539の提出先が変わります。

2006年10月30日以降、I−539を復学を目的として移民局に提出する場合、皆さんがどこで実際学校に行っているかによって違いがありますが、カリフォルニア・サービス・センターおよびバーモント・サービス・センターの2つのどちらかということに限定されました。すなわち復学に関するI−539を2つのサービス・センターに集約して処理をするということになったわけです。カリフォルニア・サービス・センターに提出するのは、学校が以下の州にある場合です。AK, AZ, CA, CO, GU, HI, ID, IL, IN, IA, KS,MI,MO, MT, NE, NV,ND, OH, OR, SD, UT,WA, WI, WY。そして、残余の州はバーモント・サービス・センターに提出するということになります。

2006年10月30日以前に、復学のI−539を提出する場合、今まで通りの提出になりますので、問題はありませんが、学生ビザを保持する方は、必ず学生であり続けるというのが、ビザ給付の条件ですから、間違わないように必ず今回の変更は頭にいれておいてくださいね。まあ、各学校もこのことには注意をするはずですから、必ず一人ですべておこなわず、各教育機関の学生課に問い合わせてみてくださいね。

また次回新しいトピックを考えていきたいと思います。
  
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2006年10月06日

プレミアム・プロセッシング枠拡大について

最近は秋が深まってきましたが、皆さんはどのようにお過ごしでしょうか。私は法律関係の読書に明け暮れています。さて、米国移民法関連の話題ですが、今回はプレミアム・プロセッシング枠の拡大について、最近発表された内容について考えていきたいと思います。

アメリカ移民局(USCIS)の発表によると、永住権ベースの申請に関してプレミアム・プロセッシング枠を拡大することを決定し、9月25日から適用をはじめました。プレミアム・プロセッシングとは、申請に際して1000ドル余計に支払うと、15日以内に、その申請内容に関しての決定が受けられるいわば、ファーストクラスサービスのようなものです。私は何度も主張していますが、経済的な観点で差別をするのはあまり良くないことである、と思っています。

さて、今回拡大された申請はI-140という申請に関するものです。I-140は雇用者がおこなう申請であり、雇用ベースに基づくものです。外国人がI-485という書類に基づいて、永住権の申請をおこないますが、その申請と対になっておこなわれるのがこのI-140と考えて良いでしょう。I-140というのは基本的にひとつの書類ですが、そのなかにもサブ・カテゴリーが設定されています。今回、プレミアム・プロセッシングが適用されるサブカテゴリーにはEB-1、EB-2、EB-3となっています。EBというのはEmplyoment Basedの略ですので、就労ベースの永住権申請であることがわかります。EB-1というサブカテゴリーは、特出した教授または研究者に適用され、EB-2は国益が認められる高学歴の外国人で、優秀な能力を持っている者に適用されます。EB-3は、その他の労働者(2年以下の経験しか要求されない職種に従事する者)に適用されます(以前から一定のEB-3にはプレミアム・プロセッシングが適用されていましたが枠が拡大されたことにある)。

上記のサブカテゴリーをベースにしてI-140をファイリングする場合には、プレミアム・プロセッシングが適用されることになりますが、今までのプレミアム・プロセッシングと同じように1000ドルの追加申請料が発生します。移民局が受領してから15日以内に結果がでることになりますが、もし15日以内に結果がでない場合には、1000ドルを返却することになっています。また、プレミアム・プロセッシングを利用すると、特別な電話番号と電子メールアドレスがコミュニケーションで使用することができ、経過をチェックすることができます。

拡大されたプレミアム・プロセッシングの枠に関しては、移民局のサイト(http://www.uscis.gov/graphics/howdoi/prem_process.htm)で確認できますので、興味のある方はご覧下さい。

最近は、Hビザなどにかかわる新規の話題があまりでてきていないので、つまらない部分はありますけど、また次回新しいトピックを考えていきたいと思います。それではまた次回まで、さようなら。  
Posted by jinkencom at 01:09Comments(0)TrackBack(0)