また一人ライブドア事件で逮捕者がでました。若い元気がある会社が上っては落ちていくという過程をみると、悔しくなります。そこまで急がなくても充分に成功するポテンシャルはあったのかもしれません。マネーゲームは時間との勝負というところもあるのでしょう。そういう意味では弁護士家業の時間感覚はずれているのかもしれませんね。皆さんは今回のライブドア事件についてどのような感想をお持ちなのでしょうか。
さて、今回は社会保険番号とビザの関係について考えたいと思います。アメリカ移民法協会から2006年2月21日に出された記事をヒントにしています。
さて、アメリカで外国人が働くにはまず、なんらかの就労ビザもしくは永住権が必要となります。なんらかの合法就労のステータスが無ければ、給与を受けることは移民法で禁止されています。ビザを受けたとして実際に給与を受けるには社会保険番号(ソーシャルセキュリティナンバー)を取得しなくてはならないと一般には考えられています。しかし、アメリカ移民法およびアメリカ連邦税法では、社会保険番号がなければ仕事をしてはいけない、という規定はありません。ただ、給与を支払う時に、社会保険番号がなければ、給与計算のソフトが計算を許さないといった可能性があるので、一般的には、社会保険番号がまず必要とされると思われているのです。法律で要求されているのは、税金が発生する雇用が行われてから7日以内に、社会保険番号取得のための申請を行う必要があるとされています 26 USC § 6011; 26 CFR § 31.6011(b)-2。ですので、実際に社会保険番号を雇用された時点で持っている必要はないのです。
この法律を知らないと、外国人が有効な就労ビザを持ってアメリカに入国してきて、社会保険番号を持っていないということを理由に、社会保険番号を得るまでは有効に給与を払うべきではないという判断を雇用主がしてしまうと、給与を支払わない正当な事由がないことになってしまいます。有効な就労ビザさえ持っていれば、被雇用者に支払を受ける権利はあり、雇用者も給与の支払いを行う義務が発生します。ですから、社会保険番号がない、ということで、支払を停止することは法律に沿った考え方ではないことは理解してくださいね。ただし、雇用されてから7日以内に被雇用者は社会保険番号の申請をすることが必要です。ただ、雇用者の会計を担当されている方は、社会保険番号が無いと非常にいやがると思います。会計上の処理としていやがられても、法律上の処理としては何も問題がないのですから、政府に申告するまでにちゃんとした番号を得ていれば問題ないのですから、そのことを説得するか、上記の情報をわかってもらう必要があると思います。会計と法律の処理が交錯してわかりにくいところですが、アメリカに来て働き始める人にとっては非常に重要な情報ですよね。また、雇用者の立場からしても理解しておく必要がある問題だと思います。次回また、新しいトピックを考えて行きたいと思います。