2005年05月29日
H−1B非移民ビザ(専門職)新規創設枠についてのアップデート
アメリカ移民局(USCIS)は新しく創設されたH−1Bビザの枠について、やっ
と発表をおこないました。5月24日付けの政府公報によるものですが、情報は5月20日現在ということです。以下、考えていきましょう。
アメリカ移民局の発表によると2005年度分の新規H−1Bビザ枠について、すでに6393件の申請を受理したということです。移民局の定義で2005年度というと、2004年の10月1日から2005年の9月30日の枠を指します。
2005年5月5日に議会での新法の制定を受けて、2005年度分から新たに2万件の新規H−1Bビザ枠を移民局が設け、実際に使い始めました。この新規枠の適用は2005年度分ということでしたので、すでにH−1Bの通常枠が一杯になってしまっている2005年度では注目の新規増加枠と考えられていました。
この新たに制定された2万件の枠は発給の対象になる外国人に制限があるのが特徴です。すなわち、この2万件の枠に該当するためには、申請者である外国人が修士以上の学位をアメリカ国内にある学校から受けていなくてはいけないということです。アメリカの大学や大学院は世界中から学生を集めることでは世界でも一番うまい国ですから、今回の大学院卒業枠は、更にアメリカの大学で学ぼうと考えている外国人を後押しするのではないでしょうか。
移民局が受理をはじめてから、1ヶ月も経ちませんが、すでに6300件以上の申請が確認されていますので、今年の9月30日までの枠は13000件程度しか用意されていないことになります。とすると、とにかくこの枠を使って申請を考えている外国人の方々はすぐにでもアクションを起こした方が良いということになります。
アメリカの大学院を出た専門職としては、建築家、エンジニア、コンピュータプログラマー、会計士、医師、教授、などを移民局では発給の対象の主なものとしているようです。
2005年度分については通常枠が一杯で、なんとかアメリカに滞在し続けようとされている外国人の方々は涙を呑んでいましたが、限定付きではありますが、このような新規枠ができたのですから、大いに利用していただきたいと思っています。
それではまた次回までさようなら。それまでに有用なトピックを探しておきますね。
2005年05月13日
H-1B(専門職)ビザ-20,000人特別枠申請受付開始について
H-1b Visa Reform Act of 2004により、米国大学院あるいはそれ以上の教育機関の卒業資格のある方は、通常枠の65,000とは別に、20,000を限度としてH-1Bビザを申請できるようになるというのは前号までにお知らせしてきましたが、移民局より5月12日以降、その申請を2005年度分(2004年10月1日より2005年9月30日まで)として受け付ける旨の通達がでました。
当初は3月8日より実施予定でしたが、移民局側の都合で5月12日まで受付が伸びてしまいました。しかし、今回の受付開始は、米国大学院卒業者およびその雇用者には朗報です。もしこの特別申請枠がなければ、2005年度分の65,000はすでに枠に達していますので、2006年度(2005年10月1日が年度最初の日)に向けて申請するしかありませんでした。また、米国大学院だけでなく、通常枠の条件(4年制大学卒業資格が最低の条件)でも申請可能をほのめかす通知も、以前出されましたが、結局最初の提案のとおり、米国大学院の卒業資格が特別枠の最低条件として求められています。今回の受付開始により、H-1Bビザで就労したい方は、5月12日から9月30日の間の任意の日より仕事が可能になります。
この特別枠の申請に関し、大学院卒業資格が最低条件という以外は、通常枠の申請と条件、必要書類、移民局への申請手数料は同じになります。しかし、申請書の提出先は、バーモントサービスセンターだけになります。通常枠の申請書は、勤務予定地を管轄するサービスセンターへ提出しますが、20,000特別枠については、バーモントサービスセンターへ送ることになります。たとえば、カリフォルニア、ネバダ、ハワイで勤務する方は、通常枠の場合カリフォルニアサービスセンターへ送りますが、特別枠の場合バーモントサービスセンターへ送る必要がでてきますので、注意が必要です。また、通常枠の場合、インターネットを利用して申請書を提出することも可能ですが、特別枠の場合は、書類を実際に送付して行う方法に限られています。すでに2006年度分として申請している方で、しかも米国大学院以上の卒業資格がある方は、2006年度分を2005年度分へ切り替えることも可能になりました。それを希望する場合は、雇用主が切り替えを希望する旨のレターを作成し、すでに許可を受けている方は移民局からの許可書のコピー、現在審査中の方は申請書受領書のコピー他の添付書類と共にバーモントサービスセンターへ提出する必要があります。この切り替えには、特に移民局の手数料は必要ありません。
特別枠申請は、本格実施まで2ヶ月間待たされてしまいましたが、米国大学院またはそれ以上の教育機関を卒業された方々、あるいはそれぞれの雇用主には朗報です。特別枠の申請方法は、上記で述べたように、通常枠の申請と大きくは変わりませんが、提出先の違い等注意すべき点がいくつかありますので、ビザの専門家に相談なさることをお勧めします。今後も、2005年度特別枠および2006年度の申請状況について最新情報をお伝えして行きます。
※この記事は2005年5月13日発行のベイスポ( www.bayspo.com )に掲載されます。
2005年05月03日
Hビザの申請状況(続編)
前回、このじんけんニュースで、米国の教育機関で修士を取得した外国人に対して発行されることとなった、新規2万件(毎年度)のH-1Bビザについて、考えました。現在、Hビザを申請しようと思っている外国人の方はたくさんいると思いますが、該当年度の上限発行数に達しているため、現在では申請を待たなくてはいけない状況になっています。ですから、新規発行枠であるこの2万件については、皆さん注目しているわけですが、なかなか移民局がちゃんとどのように発行するのか実際の手続を制定してくれません。私の勤める事務所にも問い合わせをされる方があとを絶たないようですが、なんとも現在ではお答えすることができません。ただ、現在確認が取れている範囲で、皆さんと正確な情報を考えておきたいと思います。
まず、現時点で移民局は修士卒を要件とするHビザの2005年度枠、新規受付は行っていない、ということを皆さんに理解していただきたいと思います。Hビザの有効期限を2005年10月以降に設定した場合は、要件を満たせば受付がされることになりますが、2005年10月以前にビザの有効期限を指定した場合には、受付時点から拒否されているようです。
2005年度分のHビザ新規発行については、議会で法案が成立したにもかかわらず、実際にどのように受付をするのか、まったく決まっていない段階なので、現時点でHビザを取得されたい方は非常にやきもきされているのではないでしょうか。
未確認情報ですが、何人かの外国人の方が修士以上の学位をもっていて、移民局に申請して、すでに2005年度分(現在有効分)のビザの申請が認められたという話がでています。確認したところ、それらの発給分についてはミスで発給」されたようですので、変な情報に惑わされないようにしてください。
それからHビザの話とは別なのですが、非移民ビザの申請で必ず必要になるフォームI−129ですが、この4月30日以降は、新しいバージョン(とはいっても数年前から古いバージョンとともに使われている)のフォームを使わないと受理されないこととなりましたので、申請の際は確認をする必要があると思います。それではまた次回までさようなら。