2010年06月25日

E-2ビザの活用法

 今回は、Eビザの活用について考えてみたいと思います。Eビザというのは、すべての外国人に対して発給されるわけではなく、一定の条約をアメリカと締結している国の国民にのみ申請が認められています。そういう意味では、特殊なビザということができます。Eビザには2つのサブカテゴリーがあり、一つは国際的な通商(商社)をしている場合、もう一つはアメリカに投資をする場合に発給されます。よく、投資ビザなどといわれるのがEビザかもしれません。注意が必要なのは投資によって申請できるEビザの他に、投資によって申請ができる永住権もあります。2つ別物です。要件も全然違います。日本人の方でEビザと永住権を混同されている方が多いので注意をしてください。今回は、Eビザでも、投資に関するE-2ビザに特化してお話したいと思います。

 まず、一般的な要件ですが、外国人による投資がなくてはなりません。この投資は一定程度外国人によって行われなくてはならないと決められています。永住権保持者や市民権をお持ちの方は、投資先の持分が50%以上になることはできません。ですから、アメリカ人や永住権保持者の日本人が会社の50%以上株主となっている会社ではEビザをスポンサーすることができないのです。この投資に関する一定の縛りが、他のビザと違い特徴的なところです。

 ここで、現在の不景気を受けて注意点をひとつ考えておきたいと思います。不景気になると会社はさらに株を発行して投資を得ようとする場合があります。実際にそのような相談が多いのも現状事実です。しかし、安易に投資を受ける場合、すでにEビザをスポンサーしている会社は注意が必要です。どのような投資になるのか、形式的にも実質的にもちゃんとEビザの取得要件を満たす形にしておかないと、Eビザのスポンサーの資格を失ってしまう可能性があるからです。この点は、注意が必要です。

 次に、よく私も聞かれる点ですが、「投資」といってもどのようなものを投資というのかよくわからない、という点です。法律というのはわざと用語の使い方を曖昧にしておいて、いろいろな解釈を可能にするものですが、「投資」という言葉も場合によっては、行政の裁量によって意味やニュアンスが変わってきます。ここでは一般論をお話しておきましょう。投資金額については、諸説あります。企業秘密なのであまり言えませんが、取得しやすいようにするコツもあると思います。
 投資をする対象ですが、アメリカに家を買った、とか土地を買った、というだけでは「投資」扱いされません。静的な投資は移民法上は投資とはされないのです。投資とは本来リスクが伴うものですから、たとえばビジネスや株式に投資をするということが移民法上は必要になるのです。今、ドルが安いですから、アメリカに投資をしようと思われている方も多くいると思います。その場合、高価な家をアメリカに買えば、E-2ビザの申請ができると思われていたり、そのようなニュアンスで宣伝をする弁護士もいるようですが、気をつけてください。ただ単に「投資」といっても、移民法上の意味は違うということを覚えておいていただければ良いと思います。

 それから、Eビザで特徴的な点をひとつ考えておきましょう。通常就労ビザは
アメリカ国内で、スポンサーとなる会社が許可を得て、その後に外国人被用者が自国の大使館・領事館で査証取得の申請をすることになります。ところが、Eビザに限っては、アメリカ国内でのスポンサー申請が省略することができるので、一括して、日本人であれば、在日本のアメリカ大使館・領事館で申請ができるということになります。一定程度申請時間の短縮は可能になるということですね。

 Eビザは個人で申請するのが非常に難しいビザだとは思いますが、少なくとも
投資という概念などは、覚えておかれるとよいと思います。また次回新しいト
ピックを考えていきましょう。  
Eビザ

2010年05月21日

未成年者の子と旅行する場合の注意点

 近年、国際結婚の増加で、子に関する親権の問題が多くなり、ニュースでも取り沙汰されていますね。このじんけんニュースではなく、私が別立てで原稿を書いている「法律ノート」において親権の奪い合い事例について何度か取り上げています。ここでは、移民に関する問題に絞って、注目されているポイントを考えていきたいと思います。今回は、子連れ旅行の注意点を考えてみます。

 18歳未満の未成年者が家族にいる場合、アメリカの法律では多くの場合両親の共同親権ということになっています。日本では、たとえば両親が離婚すると親権者を決めるのが普通ですが、アメリカでは共同親権(Joint Custody)というのが当たり前になっています。すなわち、アメリカでは夫婦が離婚したとしても、両方の親が子どもに関するコントロールを、子が成人するまでもっているということになります。アメリカではこのように夫婦が共同親権を持つというシナリオが一般的なのですが、日本では、一方の親が親権をもつという形が一般的です。

 この違いがあることを頭にいれておいてください。この親権で問題が発生することが多くあります。最近よく耳にするパターンは、アメリカ人と日本人が婚姻し、子どもとともにアメリカに住んでいる。そして夫婦が離婚するに至る場合、日本人の配偶者が子を連れて日本に帰ってしまう、といものです。一般的には、「子の連れ去り事例」、と呼ばれています。このような子どもの連れ去り事例が最近頻繁に起こっていることは事実です。ですから、子供連れの出入国に関して、アメリカにおいては敏感になっていると考えてください。また、最近では児童ポルノの被害者保護も強化されていることも影響しています。ここまでは今回考える子供連れ旅行の前知識です。

 さて、子連れ旅行ですが、未成年者を連れて国境を超え出入国をする場合、特にアメリカが絡む場合には注意したいところです。もちろん家族全員、すなわち両親と子どもが旅行しているぶんにはなんら問題になりません。しかし、一方の親が子どもを連れて旅行する場合や、保護者ではない家族や友人が未成年者をつれて旅行する場合には、問題になる危険性があります。もちろん、一方の親と旅行をするということは多くあるわけですし、親ではなくて、たとえば兄弟や祖父母と旅行などと言うシナリオも当然あるわけですから、毎回注意をしなければならないということではありません。しかし、移民局は内部通達により「連れ去り事例と思われる場合には、その場に留め置いて、連れ去りでないことを確認すること」という内容を職員に義務付けています。ですので、なんらかの事由で「連れ去りではないか」と思われてしまうと、思いがけなくトラブルに巻き込まれる可能性があります。子どもさんが大きく、自分の意思でいろいろ話しができるのであれば、それは助けになると思います。しかし、一方小さな子どもさんであると、証言ができない場合が多いのですから、トラブルの解決にプラスになるとは限りません。

 それでは、念のためにどのような用意をしておけばよいのでしょうか。もし、両親が婚姻中であれば、一方の親が他方に対して、子どもと国際的に旅行することは問題ないといった簡単な手紙を用意して、連絡先を書いて署名しておけば充分だと思います。もし、怪しまれても、連絡さえつけば問題は発生しないからです。もし、すでに離婚をしている場合には、離婚が成立したときに決定された内容が書かれた書類(多くの場合は裁判所の決定)を持ち歩きましょう。内容さえわかればコピーでもよいと思います。アメリカ国内で離婚が成立すると、通常子どもの親権のこともあり、離婚した相手方の連絡先もわかるはずです。ですから、もし移民局に怪しまれた場合には、連絡がつくように用意はしておいた方がよいかもしれません。それから、子の親の一方や両方が死亡や失踪してしまったという場合も考えられます。その場合には、死亡を証明できる死亡証明書などを用意しておくとよいと思います。

 気をつけなくてはいけないのは、アメリカよりもカナダの方が未成年者の旅行に厳しくなっています。ですので、私はカナダの法律はわかりませんが、カナダに行かれるかたは一応カナダ法をチェックされた方がよいと思います。また、次回新しいトピックを考えていきます。  

未成年者の子と旅行する場合の注意点

 近年、国際結婚の増加で、子に関する親権の問題が多くなり、ニュースでも取り沙汰されていますね。このじんけんニュースではなく、私が別立てで原稿を書いている「法律ノート」において親権の奪い合い事例について何度か取り上げています。ここでは、移民に関する問題に絞って、注目されているポイントを考えていきたいと思います。今回は、子連れ旅行の注意点を考えてみます。

 18歳未満の未成年者が家族にいる場合、アメリカの法律では多くの場合両親の共同親権ということになっています。日本では、たとえば両親が離婚すると親権者を決めるのが普通ですが、アメリカでは共同親権(Joint Custody)というのが当たり前になっています。すなわち、アメリカでは夫婦が離婚したとしても、両方の親が子どもに関するコントロールを、子が成人するまでもっているということになります。アメリカではこのように夫婦が共同親権を持つというシナリオが一般的なのですが、日本では、一方の親が親権をもつという形が一般的です。

 この違いがあることを頭にいれておいてください。この親権で問題が発生することが多くあります。最近よく耳にするパターンは、アメリカ人と日本人が婚姻し、子どもとともにアメリカに住んでいる。そして夫婦が離婚するに至る場合、日本人の配偶者が子を連れて日本に帰ってしまう、といものです。一般的には、「子の連れ去り事例」、と呼ばれています。このような子どもの連れ去り事例が最近頻繁に起こっていることは事実です。ですから、子供連れの出入国に関して、アメリカにおいては敏感になっていると考えてください。また、最近では児童ポルノの被害者保護も強化されていることも影響しています。ここまでは今回考える子供連れ旅行の前知識です。

 さて、子連れ旅行ですが、未成年者を連れて国境を超え出入国をする場合、特にアメリカが絡む場合には注意したいところです。もちろん家族全員、すなわち両親と子どもが旅行しているぶんにはなんら問題になりません。しかし、一方の親が子どもを連れて旅行する場合や、保護者ではない家族や友人が未成年者をつれて旅行する場合には、問題になる危険性があります。もちろん、一方の親と旅行をするということは多くあるわけですし、親ではなくて、たとえば兄弟や祖父母と旅行などと言うシナリオも当然あるわけですから、毎回注意をしなければならないということではありません。しかし、移民局は内部通達により「連れ去り事例と思われる場合には、その場に留め置いて、連れ去りでないことを確認すること」という内容を職員に義務付けています。ですので、なんらかの事由で「連れ去りではないか」と思われてしまうと、思いがけなくトラブルに巻き込まれる可能性があります。子どもさんが大きく、自分の意思でいろいろ話しができるのであれば、それは助けになると思います。しかし、一方小さな子どもさんであると、証言ができない場合が多いのですから、トラブルの解決にプラスになるとは限りません。

 それでは、念のためにどのような用意をしておけばよいのでしょうか。もし、両親が婚姻中であれば、一方の親が他方に対して、子どもと国際的に旅行することは問題ないといった簡単な手紙を用意して、連絡先を書いて署名しておけば充分だと思います。もし、怪しまれても、連絡さえつけば問題は発生しないからです。もし、すでに離婚をしている場合には、離婚が成立したときに決定された内容が書かれた書類(多くの場合は裁判所の決定)を持ち歩きましょう。内容さえわかればコピーでもよいと思います。アメリカ国内で離婚が成立すると、通常子どもの親権のこともあり、離婚した相手方の連絡先もわかるはずです。ですから、もし移民局に怪しまれた場合には、連絡がつくように用意はしておいた方がよいかもしれません。それから、子の親の一方や両方が死亡や失踪してしまったという場合も考えられます。その場合には、死亡を証明できる死亡証明書などを用意しておくとよいと思います。

 気をつけなくてはいけないのは、アメリカよりもカナダの方が未成年者の旅行に厳しくなっています。ですので、私はカナダの法律はわかりませんが、カナダに行かれるかたは一応カナダ法をチェックされた方がよいと思います。また、次回新しいトピックを考えていきます。  

2010年04月29日

アメリカに持ち込める食べ物、持ち込めない食べ物、について

 今回は、移民法そのものではありませんが、最近アメリカの税関検査が厳しくなってきていますので、関連するトピックを考えたいと思います。最近、私が日本からアメリカに入ろうとしたときに、税関検査でひっかかって、いくつか食料品関係を取り上げられました。いろいろ、その取り上げた検査官と話しをしたのですが、ちゃんと日本語で「チキンエキス」とか、読む訓練をしているのです。その検査官が私に、さらに、これはどう読むのか、など質問をしてきたので、渋々答えたりしました。とにかく厳しくなってきました。

 アメリカに持ち込むもので、一番厳しく規制されているのが、果物と野菜です。どのような形でも、果物野菜を持ち込む場合には、商業検査を受けている場合を除いて、申告をしなければなりません。野菜と果物については、ほぼどの国でも同じように厳しく規制されています。もし、申告をしなければ最高1万ドルの反則金が課せられますので、飛行機のなかで必ずバナナなどは食べてしまいましょう。

 その他に、制限が課されているのは、肉系のものです。私も取り上げられましたが、エキスでもダメなのです。肉エキスが入っているものは、持ち込めないの
で、日本で買い物をされる方はラベルをよく見てから買われると良いと思います。

 食べ物で基本的に制限されていないのは、加工食品で肉系が入っていないものです。たとえば、キャンディー、チョコレート、チーズ、ミルク、ヨーグルト、などは大丈夫です。また、魚は一般的に制限されません。だからといって、日本から新巻鮭一本そのまま持ってくると、少なくとも検査の対象にはなるような気がします。制限されていないからといって、誤解されるようなパッケージや目につくようなものであると、必ず検査をされます。また、不思議なパッケージなど
は、できるだけ、入国させない、というのがポリシーなので、購入の際、わかり
やすい包装のものを選ぶことをおすすめします。

 液体は手荷物では持ち込めませんが、チェックインする荷物としては、持ち込みが可能なものが多いです。はちみつ、シロップ、ジャム、油などは大丈夫です。基本的に肉系エキスがはいっていない加工物は大丈夫ということですね。

 それから、粉末のものは、開封してあると、入国の際、検査で取り上げられる可能性が高いのが一般的です。どのような粉末でも、ちゃんと封がしてある状態
で、入国しましょう。また、内容物の成分がちゃんとわかるようなパッケージの
ものを選びましょう。もし、不明な部分があると、裁量で取り上げられることも
少なくありません。

 以上のように、制限される物があるのですが、もし、申告を怠ると、反則金を課せられる可能性があります。ですから、(1)怪しいと思われるパッケージの物は避けること、(2)果物野菜、肉系は気を付けること、(3)上記を読んで
ひっかかる可能性があるなら、ちゃんと申告をするなり、処分をすること、の3
点を守ってください。

 また、どうしても果物、野菜、肉系をアメリカに持ち込みたいという方は、アメリカでは主に農務局(The U.S. Department of Agriculture (USDA))が管轄していますので、USDAのウェブサイトを確認してみてくださいね。

 最近では、アメリカ人も日本食にずいぶん慣れ親しんできていますから、大概の物については、誤解を受け亡くなりましたが、一方、カレーのルーなどに肉エキスが入っていることも確実に習っているようなので、気をつけて入国しましょ
う。予断ですが、アメリカでは日本のキューピーマヨネーズが流行っているとい
うニュースをみました。たしかに、日本のマヨネーズはおいしいのですが、あれ
は持ち込めるのかという疑問がわいてきました。また次回新しいトピックを考え
ていきましょう。  

2010年03月24日

H-1Bビザの申請受理がはじまります。

■H-1Bビザの申請受理がはじまります。

 毎年恒例の儀式ですが、今年(2010年)4月1日に、2011年度のH−1Bビザ枠の受付が解禁となります。2010年4月1日より受付が始まりますが、受付の順番は消印の順番ではなく、実際に移民局が受け取った順番で受け付けられます。また、形式的な要件が揃っていない場合、たとえば、申請料が貼付されていない場合には、「不受理」となってしまい、受付の順番をキープできなくなりますので、注意してください。

 H-1Bビザはよく専門職ビザと呼ばれますが、留学生が学生ビザで滞在している場合、就職する際に一番使われているビザでもあります。留学生としては、社会人になる第一歩のビザなので、非常に重要なステージでもあります。ところが、不景気になる前の数年は、就職熱が加熱して、H-1Bビザは人気が高かったことがあります。

 他のビザと違って、H-1Bビザは発給枠に上限が設定されています。その数は毎年度6万5千件であります。なぜ発給枠が決まっているかというと、H-1Bビザの受給を受けられる対象は、専門的な知識等をもった職に就く外国人です。なので、根底に「アメリカ人の仕事を奪う」という意識があるからです。

 今まで、毎年、スポンサー企業も多くリクルートしていたこともありますし、外国人に人気があったため、H-1Bビザの上限枠はすぐに埋っていました。一時期は、上限発行数が時限的に拡大されたこともあります。ところが、不況でスポンサー企業が減ってきたため、申請する外国人の人数が激減し始めました。今年はわかりませんが、たぶん、数年前のように、数日で枠が埋ってしまうということは考えにくい状況にあります。仮に、もし上限枠にすぐに達してしまう場合には、抽選で順番を決めることになるでしょう。また、申請状況を移民局が発表しますので、敏感に情報を確認する必要があります。

 毎年度の上限発行数にカウントされない例外もたくさんあります。たとえば、グアムやサイパンで働く場合、一定のリサーチ機関で働く場合、および、既にH-1Bビザの許可がある外国人の更新申請などです。既にH-1Bビザの許可を得て働かれている方が、更新をする例としては、職を変わる場合、期限を延長する場合などがあります。よく、申請枠に入らないとまずい、と焦る方もいるのですが、上限発行数の例外になりますので、注意してください。

 このじんけんニュースがでて一週間ほどで受付がはじまってしまいます。もし、申請の準備をはじめていない場合は、はやくはじめることが重要です。申請書の作成はそれなりに、書類や情報を集めなくてはいけませんから、一朝一夕でできるわけではありません。はやめの対応を心がけてくださいね。

 それでは、また次回新しいトピックを考えていきましょう。  
Hビザ